万葉かぬま 3
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- 介護サービスの種類
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- 訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 所在地
-
3220026
栃木県鹿沼市茂呂216-1 万葉かぬま - 連絡先
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Tel:0289-74-5697
Fax:0289-76-5582
情報更新日 2022/02/04
本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 1.要介護者の心身についての特性を踏まえ、その有する能力を用いて自立した生活を営むことが出来るよう、入浴・排泄・食事等の介護及び生活全般についての援助を行います。 2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療及び福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
- 事業開始年月日
- 2013/4/1
- サービス提供地域
- 鹿沼市
- 営業時間(<>内はサービスを利用できる時間)
- 平日
- 8時30分~17時30分 (5時00分~21時00分)
- 土曜
- 8時30分~17時30分 (5時00分~21時00分)
- 日曜
- 8時30分~17時30分 (5時00分~21時00分)
- 祝日
- 8時30分~17時30分 (5時00分~21時00分)
- 定休日
- なし
- 留意事項
- 電話により、24時間連絡が可能です。
- 営業時間
- 平日
- 08時30分~17時30分
- 土曜
- 08時30分~17時30分
- 日曜
- 00時00分~00時00分
- 祝日
- 08時30分~17時30分
- 定休日
- 日曜日 1月1日~2日
- 留意事項
- 延長サービスの有無
- なし
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- サービス内容
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- サービスの特色
- 1.事業者は、訪問介護計画に基き、各種サービスを懇切丁寧に提供します。 2.事業者は、各種サービスの提供に当たり、利用者及び家族にその内容と提供方法についての説明を行い、この同意を得ます。 3.事業者は、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携し、利用者の状況把握に努めます。
- 通院等乗降介助の実施の有無
- なし
- 送迎サービスの有無
- あり
- 頻回の20分未満の身体介護の実施の有無
- 送迎時における居宅内介助等の実施の有無
- なし
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- 設備の状況
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- 浴室設備の数
- 2か所
- 消化設備の有無
- あり
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- 利用料
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法
- 地域以外にお住いのご利用者様は、実施地域を超えた地点から片道概ね10キロメートル未満500円、実施地域を超える地点から片道10キロメートル以上1,000円の交通費を頂きます。
- 延長料金とその算定方法
- 延長30分につき500円頂きます。
- 食費とその算定方法
- 食材費及び調理費として一食につき650円(昼食代、おやつ代含む)頂きます。 レクリエーション材料費(図画工作・料理等の材料費)として、300円を頂きます。
- キャンセル料とその算定方法
- あり 当日のキャンセルにつきましては、本来の利用者負担額を限度にキャンセル料を徴収致します。尚、容態の急変によるキャンセルについては考慮致します。
- 利用者負担軽減制度の有無
- なし
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- 従業者情報
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- 総従業員数
- 12人
- 訪問介護員等数
- 常勤
- 7人
- 非常勤
- 2人
- 看護職員
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 介護職員数
- 常勤
- 3人
- 非常勤
- 0人
- 訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
- 11.1%
- 経験年数5年以上の介護職員の割合
- 66.7%
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- 利用者情報
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- 利用者総数
- 20人
- 利用定員
- 10人
- 都道府県平均
- 30.0人
- 要介護度別利用者数
- 要介護1
- 3人
- 要介護2
- 3人
- 要介護3
- 4人
- 要介護4
- 9人
- 要介護5
- 1人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス
- 訪問介護 地域密着型通所介護
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- 万葉かぬま
- 電話番号
- 0289-74-5697
- 対応している時間(平日)
- 8時30分~17時30分
- 対応している時間(土曜)
- 8時30分~17時30分
- 対応している時間(日曜)
- 8時30分~17時30分
- 対応している時間(祝日)
- 8時30分~17時30分
- 定休日
- なし
- 留意事項
- 1.利用者及びその家族は、提供された介護サービスに不満がある場合、いつでも苦情を申し立てることができます。この場合、事業所は迅速かつ適切に対処し、サービスの向上と改善に努めます。 2.利用者は、介護保険法に従い、市町村及び国民団体保険連合会等へ苦情を申し立てる事ができます。 3.事業者は、利用者が苦情申し立てを行った場合、これを理由として利用者に対して何らの差別待遇もしません。
(訪問介護) 厚生労働省の紹介ページへ
(地域密着型通所介護)