訪問看護ステーションどんぐり 3
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- 介護サービスの種類
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- 訪問看護
- 所在地
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8995421
鹿児島県姶良市東餅田154-4 - 連絡先
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Tel:0995-65-7115
Fax:0995-73-8327
情報更新日 2022/02/04
本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 1 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常死活を営むことが出来るように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。 2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。 3 利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスに努めるものとする。 4 事業にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保険医療サービスおよび福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅かいご支援事業者へ情報の提供を行うものとする。 6 前5項の他、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を尊守し、事業を実施するものとする。
- 事業開始年月日
- 2018/09/01
- サービス提供地域
- 姶良市、霧島市、鹿児島市
- 営業時間(<>内はサービスを利用できる時間)
- 平日
- 8時00分~17時00分 (8時00分~17時00分)
- 土曜
- 8時00分~17時00分 (8時00分~17時00分)
- 日曜
- - (-)
- 祝日
- 8時00分~17時00分 (8時00分~17時00分)
- 定休日
- 日曜日
- 留意事項
- 月曜日から土曜日まで、対応可能です。
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- サービス内容
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- サービスの特色
- 初回加算・緊急時訪問看護加算・特別管理加算(1)・特別管理加算(Ⅱ)・ターミナル加算等対応しています。又、主治医が訪問看護を必要と認め過誤保険による訪問看護の対象外の方については、医療保険による訪問看護サービスを提供いたします。
- 24時間電話相談対応の有無
- あり
- 緊急時の対応の有無
- あり
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携
- なし
- 特別な医療処置等の実施状況
- 経管栄養法(胃ろうを含む)
- あり
- 在宅中心静脈栄養法(IVH)
- なし
- 点滴・静脈注射
- あり
- 膀胱留置カテーテル
- あり
- 腎ろう・膀胱ろう
- なし
- 在宅酸素療法(HOT)
- なし
- 人口呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター)
- なし
- 在宅自己腹膜灌流(CAPD)
- なし
- 人工肛門(ストマ)
- あり
- 人工膀胱
- なし
- 気管カニューレ
- なし
- 吸引
- あり
- 麻薬を用いた疼痛管理
- なし
- その他
- なし
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- 利用料
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法
- 姶良市、霧島市、鹿児島市
- キャンセル料とその算定方法
- なし 利用日の2日前までに連絡があった場合 無料 利用日の前日までに連絡があった場合 利用料自己負担分の20% 利用日の前日前に連絡がなかった場合 利用料自己負担分の100%
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- 従業者情報
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- 総従業員数
- 14人
- 看護師・准看護師数
- 常勤
- 2人
- 非常勤
- 11人
- 保健師数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数5年以上の保健師・看護師・准看護師の割合
- 76.5%
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- 利用者情報
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- 利用者総数
- 48人
- 都道府県平均
- 28.0人
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 0人
- 要支援2
- 0人
- 要介護1
- 6人
- 要介護2
- 10人
- 要介護3
- 8人
- 要介護4
- 17人
- 要介護5
- 7人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス
- 訪問看護 通所介護 認知症対応型通所介護 居宅介護支援 介護予防訪問看護 介護予防認知症対応型通所介護
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- 訪問看護ステーションどんぐり
- 電話番号
- 0995-65-7115
- 対応している時間(平日)
- 8時00分~17時00分
- 対応している時間(土曜)
- 8時00分~17時00分
- 対応している時間(日曜)
- -
- 対応している時間(祝日)
- 8時00分~17時00分
- 定休日
- 日曜日
- 留意事項
- 利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者及び家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講じます。
(訪問看護)