デイサービスほほえみデイズ 3
3
- 介護サービスの種類
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- 通所介護
- 所在地
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5570033
大阪府大阪市西成区梅南2-5-17 - 連絡先
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Tel:06-6652-6317
Fax:06-6652-6318
情報更新日 2025/02/27
本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 医療法人趙洲会が設置するデイサービスほほえみデイズ(以下「事業所」という。)において実施する指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び看護職員、介護職員、機能訓練指導員(以下「通所介護〔介護予防通所介護〕従事者」という。)が、要介護状態〔要支援状態]の利用者に対し、適切な指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕を提供することを目的とする。
- 事業開始年月日
- 2014/04/01
- サービス提供地域
- 大阪市西成区・浪速区・阿倍野区・住吉区・住之江区
- 営業時間
- 平日
- 09時00分~16時30分
- 土曜
- 09時00分~16時30分
- 日曜
- -
(-) - 祝日
- -
(-) - 定休日
- 日・祝・12/31~1/3・8/13~8/15
- 留意事項
- 1 指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
指定介護予防通所介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。
6 前5項のほか、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)、[「大阪市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第31号)]に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 - 延長サービスの有無
- なし
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- サービス内容 (通所介護)
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- サービスの特色
- 利用者本位・ニーズを大切にしています。
- 送迎サービスの有無
- あり
- 送迎時における居宅内介助等の実施の有無
- あり
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- 設備の状況 (通所介護)
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- 浴室設備の数
- 2か所
- 消火設備の有無
- あり
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- 利用料 (通所介護)
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- サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 (サービスの提供地域では送迎費の負担はありません)
- 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとする。
2 指定介護予防通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第127号)によるものとする。
3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて送迎を行った場合は、片道500円を徴収する。 - 延長料金とその算定方法
- 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとする。
2 指定介護予防通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第127号)によるものとする。
3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて送迎を行った場合は、片道500円を徴収する。 - 食費とその算定方法
- 食事の提供に要する費用については、600円を徴収する。
- キャンセル料とその算定方法
- なし
- 利用者負担軽減制度の有無
- なし
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- 従業者情報 (通所介護)
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- 総従業者数
- 8人
- 看護職員
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 看護職員の退職者数
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 0人
- 介護職員
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 4人
- 介護職員の退職者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 2人
- 経験年数10年以上の介護職員の割合
- 0%
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- 利用者情報 (通所介護)
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- 利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均
- 30人<29.0人>
- 要介護度別利用者数
- 要介護1
- 5人
- 要介護2
- 11人
- 要介護3
- 13人
- 要介護4
- 17人
- 要介護5
- 12人
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- その他 (通所介護)
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- 苦情相談窓口
- 06-6652-6317
- 利用者の意見を把握する取組
- 有無
- なし
- 開示状況
- なし
- 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
- なし
- 当該結果の一部の公表の同意
- なし
- 評価機関による講評
- 事業所のコメント
- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
- 訪問看護
居宅療養管理指導
通所介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
介護予防訪問看護
介護予防居宅療養管理指導
(通所介護)




