リハサポート さぷらい 3

リハサポート さぷらいの写真1

3

介護サービスの種類
  • 通所介護
所在地
8000208
福岡県北九州市小倉南区沼本町1-4-5 シャトレレ沼本町II
連絡先
Tel:093-967-6234
Fax:093-967-6235

情報更新日 2025/02/27

本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

いえケアのホームページ制作
  • 事業所概要
    運営方針
    9:00~12:00 13:30~16:30の短時間利用も出来る。リハビリデイサービスです。日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
    事業開始年月日
    2017/05/01
    サービス提供地域
    北九州市
    営業時間
    平日
    08時00分~17時00分
    土曜
    08時00分~17時00分
    日曜
    -
    (-)
    祝日
    08時00分~17時00分
    定休日
    5/5 12/30~1/3 8/13~8/15
    留意事項
    延長サービスの有無
    なし
  • サービス内容 (通所介護)
    サービスの特色
    心身のリフレッシュと日常生活の活性化の場としてリハビリ特化型デイサービスですそれぞれのご家庭まで送迎車でお伺いし、マッサージ・リハビリフットバス等のサービスをご利用頂けます。長時間のデイサービスが苦手な方!
    送迎サービスの有無
    あり
    送迎時における居宅内介助等の実施の有無
    あり
  • 設備の状況 (通所介護)
    浴室設備の数
    0か所
    消火設備の有無
    あり
  • 利用料 (通所介護)
    サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 (サービスの提供地域では送迎費の負担はありません)
    指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
    2 前項に定めるもののほか、事業所は利用者から以下の費用の支払いを受けるものとし、その額は別表のとおりとする。
    (1)食事の提供に要する費用、おむつ代、その他の日常生活費
    (2)次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う場合の送迎費用
    3 事業所が利用者から前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
    4 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を記載した領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。
    延長料金とその算定方法
    指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
    2 前項に定めるもののほか、事業所は利用者から以下の費用の支払いを受けるものとし、その額は別表のとおりとする。
    (1)食事の提供に要する費用、おむつ代、その他の日常生活費
    (2)次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う場合の送迎費用
    3 事業所が利用者から前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
    4 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を記載した領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。
    食費とその算定方法
    指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
    2 前項に定めるもののほか、事業所は利用者から以下の費用の支払いを受けるものとし、その額は別表のとおりとする。
    (1)食事の提供に要する費用、おむつ代、その他の日常生活費
    (2)次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う場合の送迎費用
    3 事業所が利用者から前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
    4 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を記載した領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。
    キャンセル料とその算定方法
    なし
    利用者負担軽減制度の有無
    なし
  • 従業者情報 (通所介護)
    総従業者数
    11人
    看護職員
    常勤
    0人
    非常勤
    3人
    看護職員の退職者数
    常勤
    1人
    非常勤
    2人
    介護職員
    常勤
    1人
    非常勤
    1人
    介護職員の退職者数
    常勤
    0人
    非常勤
    1人
    経験年数10年以上の介護職員の割合
    0%
  • 利用者情報 (通所介護)
    利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均
    19人<31.8人>
    要介護度別利用者数
    要介護1
    5人
    要介護2
    10人
    要介護3
    4人
    要介護4
    0人
    要介護5
    0人
  • その他 (通所介護)
    苦情相談窓口
    093-474-0237
    利用者の意見を把握する取組
    有無
    なし
    開示状況
    なし
    第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
    なし
    当該結果の一部の公表の同意
    なし
    評価機関による講評
    事業所のコメント
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
    訪問介護
    訪問看護
    通所介護
    福祉用具貸与
    特定福祉用具販売
    介護予防福祉用具貸与
    特定介護予防福祉用具販売
事業所のウェブサイトへ 厚生労働省の紹介ページへ
(通所介護)

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