ケアプランセンターゆたか 3
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- 介護サービスの種類
-
- 居宅介護支援
- 通所介護
- 所在地
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9010213
沖縄県豊見城市高嶺326-1 - 連絡先
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Tel:098-840-6532
Fax:098-840-6591
情報更新日 2022/02/04
本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 1、事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。 2、事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 3、事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。 4、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
- 事業開始年月日
- 2016/4/1
- サービス提供地域
- 豊見城市、那覇市、糸満市、八重瀬町
- 営業時間
- 平日
- 09時00分~18時00分
- 土曜
- -
- 日曜
- -
- 祝日
- 09時00分~18時00分
- 定休日
- 土曜日、日曜日・12月31~1月3日は休業
- 留意事項
- 延長サービスの有無
- 緊急時の電話対応の有無
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- サービス内容
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- サービスの特色
- 利用者が居宅で生活が継続していけるよう、利用者の意向を尊重、関連機関の事業所及び行政などの関連機関と連携を取り支援していきます。
- 送迎サービスの有無
- 送迎時における居宅内介助等の実施の有無
- 介護支援専門員1人当たりの利用者
- 5人
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- 設備の状況
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- 浴室設備の数
- 消化設備の有無
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- 利用料
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法
- 2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 ① 実施地域を越えた地点から、1キロメートル 40円 ② 離島の場合は実費分とする。 3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
- 延長料金とその算定方法
- 食費とその算定方法
- キャンセル料とその算定方法
- 利用者負担軽減制度の有無
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- 従業者情報
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- 総従業員数
- 3人
- 看護職員
- 常勤
- 非常勤
- 介護職員数
- 常勤
- 非常勤
- 経験年数10年以上の介護職員の割合
- 経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
- 0%
- ケアマネジャー数
- 常勤
- 2人
- 非常勤
- 0人
- うち主任ケアマネジャー数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーのうち看護師の資格を持つ従業員数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- ケアマネジャーのうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 0人
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- 利用者情報
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- 利用者総数
- 4人
- 利用定員
- 都道府県平均
- 69.0人
- 要介護度別利用者数
- 要介護1
- 要介護2
- 要介護3
- 要介護4
- 要介護5
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 0人
- 要支援2
- 0人
- 要介護1
- 2人
- 要介護2
- 1人
- 要介護3
- 0人
- 要介護4
- 1人
- 要介護5
- 0人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス
- 通所介護認知症対応型通所介護認知症対応型共同生活介護居宅介護支援介護予防認知症対応型通所介護介護予防認知症対応型共同生活介護
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- 苦情・相談窓口
- 電話番号
- 098-840-6532
- 対応している時間(平日)
- 09時00分~18時00分
- 対応している時間(土曜)
- -
- 対応している時間(日曜)
- -
- 対応している時間(祝日)
- 09時00分~18時00分
- 定休日
- 土曜日、日曜日・12月31~1月3日は休業
- 留意事項
- (1) 当事業所の相談・苦情窓口 当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。担当介護支援専門員または管理者までお申し出ください。また、担当介護支援専門員の変更を希望される方はお申し出ください。 (2) その他の窓口 当事業所以外に区市町村の窓口等に苦情を伝えることができます。
(居宅介護支援)