医療法人涿水会奥井医院 3

医療法人涿水会奥井医院の写真1

3

介護サービスの種類
  • 通所リハビリ
所在地
5630356
大阪府能勢町豊能郡能勢町平通80-5
連絡先
Tel:0727342219
Fax:0727342491

情報更新日 2025/02/27

本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

いえケアのホームページ制作
  • 事業所概要
    運営方針
    医療法人 涿水会 奥井医院 指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕事業運営規程
    (事業の目的)
    第1条 奥井医院(診療所)(以下「事業所」という。)において実施する指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕事業(以下「事業」という。)は、要介護又は要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。
    (運営の方針)
    第2条 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
    2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
    3 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
    4 指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医や居宅介護支援事業所へ情報提供を行う。
    (事業の運営)
    第3条 指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
    (事業所の名称等)
    第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    (1)名 称 医療法人 涿水会 奥井医院
    (2)所在地 大阪府豊能郡能勢町平通80-5
    (従業者の職種、員数及び職務の内容)
    第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
    (1)医師 1名
    (2)理学療法士 2名(常勤 2名)
    (3)介護職員 3名(常勤 1名、非常勤 2名)
    (4)事務職員 1名(常勤 1名)
    必要な事務を行う。
    (営業日及び営業時間)
    第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
    (1)営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、祝日、土曜日の午後を除く。
    (2)営業時間 午前9時から午後8時までとする。
    (3)サービス提供時間は、9時~17時
    (指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の利用定員)
    第7条 事業所の利用定員は、1日20人とする。
    1単位目 10人、2単位目 10人
    (指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の内容)
    第8条 指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の内容は、次のとおりとする。
    (1)機能訓練
    (2)健康チェック
    (3)送迎
    など
    (指定通所リハビリテーション[指定介護予防通所リハビリテーション]の利用料等)
    1 第9条 指定通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
    なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとする。
    2 指定介護予防通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
    なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第127号)によるものとする。
    3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、徴収しない。
    4 前3項の利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
    5 指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
    6 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
    (通常の事業の実施地域)
    第10条 通常の事業の実施地域は、能勢町、亀岡市畑野町の区域とする。
    (衛生管理等)
    第11条 利用者の使用する施設、衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行うものとする。
    2 事業所において感染症が発生し又はまん延しないように必要な措置を講じるものとし、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。
    (サービス利用に当たっての留意事項)
    第12条 従業者は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
    2 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
    (1)気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。
    (2)共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。
    (3)時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。
    (緊急時等における対応方法)
    第13条 指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講じることとする。
    2 利用者に対する指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
    3 利用者に対する指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
    (非常災害対策)
    第14条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処する計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
    (苦情処理)
    第15条 指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
    2 事業所は、提供した指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
    3 事業所は、提供した指定通所リハビリテーション〔指定介護予防通所リハビリテーション〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
    (個人情報の保護)
    第16条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
    2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
    (虐待防止に関する事項)
    第17条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
    (1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
    (2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
    (3)その他虐待防止のために必要な措置
    2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
    (その他運営に関する留意事項)
    第18条
    1 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
    2 事業者は従業者が在職中のみならず退職後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。
    3 事業所は、通所リハビリテーション〔介護予防通所リハビリテーション〕に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から5年間保存するものとする。
    4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
    附 則
    この規程は、2019年5月1日から施行する。
    事業開始年月日
    2019/5/1
    送迎サービスの提供地域
    能勢町 亀岡市畑野町 猪名川町
    営業時間
    平日
    9時00分~16時20分
    土曜
    -
    (-)
    日曜
    -
    (-)
    祝日
    -
    (-)
    定休日
    日・祝日・土曜日の午後・水曜日の午後・年末年始
    留意事項
    延長サービスの有無
    なし
  • サービス内容 (通所リハビリ)
    サービスの特色
    1時間~2時間程度の短時間の通所リハビリテーションとなります。
    職員体制としては、常勤理学療法士2名、介護職員3名、送迎バスドライバー3名となっております。
    理学療法士が専門的なメニューで行う運動療法と痛みの緩和や身体の血流改善を目的とした物理療法の2種類のプログラムを提供し
    、身体機能の向上や日常生活動作の改善等1人1人の状態に合わせたリハビリテーションを実施しています。
    また、医院を併設しており、緊急に処置が必要な場合等も迅速に対応できるようになっております。
    送迎サービスの有無
    なし
    送迎時における居宅内介助等の実施の有無
    なし
  • 設備の状況 (通所リハビリ)
    浴室設備の数
    0か所
    消火設備の有無
    あり
  • 利用料 (通所リハビリ)
    サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法 (サービスの提供地域では送迎費の負担はありません)
    費用徴収は行いません
    延長料金とその算定方法
    延長サービス及び費用の徴収は行いません
    食費とその算定方法
    食事の提供は行っていません
    キャンセル料とその算定方法
    なし
  • 従業者情報 (通所リハビリ)
    総従業者数
    7人
    理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の数
    常勤
    2人
    非常勤
    0人
    理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の退職者数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    看護職員数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    看護職員の退職者数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    介護職員の数
    常勤
    1人
    非常勤
    2人
    介護職員の退職者数
    常勤
    0人
    非常勤
    0人
    経験年数10年以上の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の割合
    100%
  • 利用者情報 (通所リハビリ)
    利用定員 ※<>内の数値は都道府県平均
    10人<37.3人>
    要介護度別利用者数
    要支援1
    12人
    要支援2
    7人
    要介護1
    6人
    要介護2
    2人
    要介護3
    4人
    要介護4
    0人
    要介護5
    0人
  • その他 (通所リハビリ)
    苦情相談窓口
    0727342219
    利用者の意見を把握する取組
    有無
    なし
    開示状況
    第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
    なし
    損害賠償保険の加入
    あり
    法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
    通所リハビリテーション
    介護予防通所リハビリテーション
事業所のウェブサイトへ 厚生労働省の紹介ページへ
(通所リハビリ)

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