有限会社 トータルケアサービス 3
3
- 介護サービスの種類
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- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
- 所在地
-
0300843
青森県青森市浜田字豊田128-18 - 連絡先
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Tel:017-718-4560
Fax:017-762-5186
情報更新日 2025/02/27
本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- (1)指定福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を行う。 (2)指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、要支援者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、要支援者の生活機能の維持又は改善を図る。(3)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者などの地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。(4)事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。(5)指定福祉用具貸与〔指定予防福祉用具貸与〕の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。(6)指定福祉用具貸与〔指定介護予防福祉用具貸与〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な相談又は助言を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
- 事業開始年月日
- 1998/11/09
- サービス提供地域
- 青森市、弘前市、五所川原市、つがる市、黒石市、むつ市、野辺地町、平内町、鶴田町、中泊町、藤崎町、今別町、外ヶ浜町
- 営業時間
- 平日
- 8時30分~17時30分
- 土曜
- 8時30分~17時30分
- 日曜
- -
(-) - 祝日
- -
(-) - 定休日
- 第2、第4土曜日、祝日、12月29日 から1月4日までを除く。
- 留意事項
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- サービス内容 (福祉用具貸与)
-
- サービスの特色
- 事業者は、要介護者などの日常生活の自立を助けるために必要な、厚生労働大臣が定めた
福祉用具を貸与するサービスを提供いたします。
そして、利用者の心身などの状況、要望、住環境などを踏まえ、適切な福祉用具選択の援助、
調整を行います。
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- 費用(利用者負担1割の場合) (福祉用具貸与)
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- 貸与の種目
- 車いす
- あり / 300円~3000円
- 特殊寝台
- あり / 550円~1250円
- 床ずれ防止用具
- あり / 400円~1100円
- 体位変換器
- あり / 100円~900円
- 手すり
- あり / 100円~2150円
- スロープ
- あり / 60円~1000円
- 歩行器
- あり / 200円~550円
- 歩行補助つえ
- あり / 100円~150円
- 認知症老人徘徊感知機器
- あり / 500円~1000円
- 移動用リフト
- あり / 800円~5000円
- 自動排泄処理装置
- あり / 1000円~1000円
- サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
- 通常の事業の実施地域を越えて行う特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり 100円徴収する。
- 搬入に特別な措置がいる場合の費用と、その算定方法
- 搬出入に特別な措置が必要な場合(クレーン車使用など)の費用は、その実費を徴収する。
- キャンセル料とその算定方法
- なし
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- 従業者情報 (福祉用具貸与)
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- 総従業者数
- 4人
- 福祉用具専門相談員数
- 常勤
- 4人
- 非常勤
- 0人
- 福祉用具専門相談員の退職者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数10年以上の福祉用具専門相談員の割合
- 75%
-
- 利用者情報 (福祉用具貸与)
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- 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
- 842人<602.2人>
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 21人
- 要支援2
- 38人
- 要介護1
- 109人
- 要介護2
- 246人
- 要介護3
- 140人
- 要介護4
- 131人
- 要介護5
- 157人
-
- その他 (福祉用具貸与)
-
- 苦情相談窓口
- 017-718-4560
- 利用者の意見を把握する取組
- 有無
- なし
- 開示状況
- なし
- 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
- なし
- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
- 福祉用具貸与
特定福祉用具販売
介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売
-
- サービス内容 (特定福祉用具販売)
-
- サービスの特色
- 事業者は、要介護者などの日常生活の自立を助けるために必要な、厚生労働大臣が定めた
福祉用具を貸与するサービスを提供いたします。
そして、利用者の心身などの状況、要望、住環境などを踏まえ、適切な福祉用具選択の援助、
調整を行います。
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- 費用(利用者負担1割の場合) (特定福祉用具販売)
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- 販売の種目
- 腰掛便座
- あり / 784円~10000円
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- あり / 1760円~2024円
- 排泄予測支援機器
- なし / 9900円~9900円
- 入浴用いす
- あり / 845円~10000円
- 浴槽用手すり
- あり / 1628円~4488円
- 浴槽内いす
- あり / 968円~2464円
- 入浴台
- あり / 1162円~4647円
- 浴室内すのこ
- あり / 1329円~10000円
- 浴槽内すのこ
- あり / 3723円~10000円
- 入浴用介助ベルト
- あり / 511円~1320円
- 簡易浴槽
- あり / 5703円~10000円
- 移動用リフトのつり具の部分
- あり / 2640円~7040円
- スロープ※可搬型は除く
- あり / 385円~2662円
- 歩行器※歩行車は除く
- あり / 1950円~5480円
- 歩行補助つえ※松葉杖は除く
- あり / 500円~2280円
- サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
- 通常の事業の実施地域を越えて行う指定特定福祉用具販売に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり100円請求いたします。
- 搬入に特別な措置がいる場合の費用と、その算定方法
- 搬出入に特別な措置が必要な場合(クレーン車使用など)の費用は、その実費を請求いたします。
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- 従業者情報 (特定福祉用具販売)
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- 総従業者数
- 4人
- 福祉用具専門相談員数
- 常勤
- 4人
- 非常勤
- 0人
- 福祉用具専門相談員の退職者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数10年以上の福祉用具専門相談員の割合
- 50%
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- 利用者情報 (特定福祉用具販売)
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- 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
- 7人<10.6人>
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 0人
- 要支援2
- 0人
- 要介護1
- 0人
- 要介護2
- 3人
- 要介護3
- 1人
- 要介護4
- 2人
- 要介護5
- 1人
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- その他 (特定福祉用具販売)
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- 苦情相談窓口
- 017-718-4560
- 利用者の意見を把握する取組
- 有無
- なし
- 開示状況
- なし
- 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
- なし
- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
- 福祉用具貸与
特定福祉用具販売
介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売
(福祉用具貸与) 厚生労働省の紹介ページへ
(特定福祉用具販売)




