シェアーズ 3
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- 介護サービスの種類
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- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
- 住宅改修
- 所在地
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1950074
東京都町田市山崎町2200 山崎団地3-18-108 - 連絡先
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Tel:042-794-6521
Fax:042-794-6522
情報更新日 2025/02/27
本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- (1)利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、要介護者等の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえ、適切な福祉用具の選定の援助、取り付け、調整等を行い、日常生活上の便宜を図り、その機能訓練等に質するとともに、利用者を介護する者の負担軽減を図るものとする。(2)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。(3)地域の結びつきを重視し、利用者の所在する市区町村、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業所、地域の保健、医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。(4)最新の情報をもとに、専門知識に基づく適正な情報と適切な相談・助言の提供に努めるものとする。
- 事業開始年月日
- 2015/05/01
- サービス提供地域
- 町田市・多摩市・八王子市・日野市・府中市・横浜市・川崎市・相模原市・海老名市・厚木市
- 営業時間
- 平日
- 9時00分~17時30分
- 土曜
- 9時00分~17時30分
- 日曜
- 時分~時分
- 祝日
- 時分~時分
- 定休日
- 日曜日、祝日及び12月30日~1月4日
- 留意事項
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- サービス内容
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- サービスの特色
- ご利用者様やご家族様のご要望に基づき福祉用具専門相談員が適切な福祉用具をご提案させていただきます。迅速・丁寧・親切な対応を心がけ、様々なニーズにお応え致します。在宅での自立支援・介護者支援サービスの質の向上、利用者保護を念頭に適正な運営を行い、専門知識と経験を活かし、レンタル・販売・住宅改修を基軸に安心と安全をお届けする住環境整備のプロとして地域社会に貢献する企業を目指しています。
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- 費用(利用者負担1割の場合)
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法
- 通常の事業の実施地域を越えて1kmにつき 50円
- 搬入に特別な措置がいる場合の費用とその算定方法
- キャンセル料とその算定方法
- なし
- 貸与の種目
- 車いす
- あり
- 特殊寝台
- あり
- 床ずれ防止用具
- あり
- 体位変換器
- あり
- 手すり
- あり
- スロープ
- あり
- 歩行器
- あり
- 歩行補助つえ
- あり
- 認知症老人徘徊感知機器
- あり
- 移動用リフト
- あり
- 自動排泄処理装置
- あり
- 販売の種目
- 腰掛便座
- あり
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- あり
- 入浴用いす
- あり
- 浴槽用手すり
- あり
- 浴槽内いす
- あり
- 入浴台
- あり
- 浴室内すのこ
- あり
- 浴槽内すのこ
- あり
- 入浴用介助ベルト
- あり
- 簡易浴槽
- あり
- 移動用リフトのつり具の部分
- あり
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- 従業者情報
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- 福祉用具専門相談員の退職者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 総従業者数
- 10人
- 経験年数10年以上の看護職員の割合
- 総従業員数
- 10人
- 福祉用具専門相談員数
- 常勤
- 5人
- 非常勤
- 1人
- 経験年数10年以上の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の割合
- 経験年数10年以上の介護職員の割合
- 経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
- 経験年数10年以上の福祉用具専門相談員の割合
- 100%
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- 利用者情報
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- 利用者総数
- 22人
- 都道府県平均
- 14.9人
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 4人
- 要支援2
- 3人
- 要介護1
- 4人
- 要介護2
- 5人
- 要介護3
- 1人
- 要介護4
- 5人
- 要介護5
- 0人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス
- 福祉用具貸与特定福祉用具販売介護予防福祉用具貸与特定介護予防福祉用具販売
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- 株式会社シェアーズ
- 電話番号
- 042-794-6521
- 対応している時間(平日)
- 9時00分~17時30分
- 対応している時間(土曜)
- 9時00分~17時30分
- 対応している時間(日曜)
- 時分~時分
- 対応している時間(祝日)
- 時分~時分
- 定休日
- 日曜日、祝日及び12月30日~1月4日
- 留意事項
- ①本事業所に相談・苦情等の対応窓口を次(上記)のとおり設置する。対応は受付担当が行なうが、その内容確認し、迅速に処理するものとする。②利用者には、この内容を重要事項説明書に記載し、周知徹底を図る。③担当者不在の場合においても、基本的な事項については従業員全員が対応出来るよう指導するとともに、担当者に内容を引き継ぎ、相談・苦情への対応を早期に行なうことする。2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順①窓口で受け付けた相談・苦情等は所定の報告書に内容を記載し必ず管理者に報告し、その後、担当者が対応する。内容に応じて、管理者の指示を受けて受付担当者が対応する。決して受付担当者が単独の判断にて対応しないこととする。②実施した対応について、理解を得られない場合は、その区域での対応機関に相談する。③自ら提供したサービスについて、行政より物件の提出や書類の提示を求められた場合は、それらの照会に応じるとともに行政の実施する調査に協力すものとする。④利用者からの相談・苦情等に関して、各保険者や国民健康保険団体連合が行なう調査に協力するとともに、指導・助言を受けた場合はそれに従って必要な改善を行なう。⑤同様の苦情、事故が起こらないように苦情処理の内容を記録し従事者へ周知するとともに、再発防止に努め、サービスの質の向上を目指す。3. 相談・苦情等のあった委託業者、メーカーに対する対応方針①相談・苦情等のあった委託業者やメーカーには、口頭や書面にて報告するとともに、処理内容を検討し、その結果を口頭や書面にて報告を受けるものとする。後日、改善状況を利用者へ報告する。②相談・苦情等の多い委託業者やメーカーについては、改善を提案するとともに利用者への紹介を控えるものとする。4 その他参考事項①普段より苦情の出ないようなサービス、対応を心掛ける。①各相談・苦情等に関しては、各員が情報を共有し、その内容に関して都度、会議を行ない改善策を講じるものとする。
(福祉用具貸与) 厚生労働省の紹介ページへ
(特定福祉用具販売)




