三和レンタル株式会社 3
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- 介護サービスの種類
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- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
- 住宅改修
- 所在地
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2240057
神奈川県横浜市都筑区川和町2494-6 - 連絡先
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Tel:045-929-0841
Fax:045-929-0842
情報更新日 2025/02/27
本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 事業所の福祉用具専門相談員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状 況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を行う。
3 事業所の福祉用具専門相談員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、要支援者の生活機能の維持又は改善を図る。
4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の居宅サービス事業者及び介護予防サービス事業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 - 事業開始年月日
- 2003/02/01
- サービス提供地域
- 通常の事業の実施地域は、都筑区、緑区、青葉区、港北区、旭区、川崎市、大和市、町田市とする。
- 営業時間
- 平日
- 9時00分~18時00分
- 土曜
- 9時00分~18時00分
- 日曜
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(-) - 祝日
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(-) - 定休日
- 日曜・祝日
- 留意事項
- 月曜日から土曜日までとし、祝日は営業しない。
ただし、年末年始休暇の12月30日から1月3日と夏季休暇の8月13日から8月15日を含む5日間を除く。
営業時間は午前9時から午後6時までとする。
ただし、電話等により24時間連絡が可能な体制とする。
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- サービス内容 (福祉用具貸与)
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- サービスの特色
- 今すぐ!でも間に合わせます。後日、ではなく、今日お届けできる体制を整えています。1.カタログに載っていない福祉用具でも、ご利用者様からのご要望で新しく購入してレンタルさせていただく準備があります。(お問い合わせください。)2.日曜日や祝日のご希望があればお申し付けください。対応させて頂きます。3.お試し期間は無料です。お気軽にご相談ください。
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- 費用(利用者負担1割の場合) (福祉用具貸与)
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- 貸与の種目
- 車いす
- あり / 200円~3100円
- 特殊寝台
- あり / 600円~1000円
- 床ずれ防止用具
- あり / 500円~900円
- 体位変換器
- あり / 50円~900円
- 手すり
- あり / 200円~1200円
- スロープ
- あり / 50円~1000円
- 歩行器
- あり / 200円~600円
- 歩行補助つえ
- あり / 50円~100円
- 認知症老人徘徊感知機器
- あり / 600円~600円
- 移動用リフト
- あり / 1000円~4200円
- 自動排泄処理装置
- あり / 3800円~3800円
- サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
- 通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた所から公共交通機関を利用した実費を徴収する。
なお、自動車を利用した場合の交通費は次の額を徴収する。
通常の事業の実施地域を越えた所から、片道分を1キロメートルあたり100円
搬入に特別な措置が必要な場合(クレーン車使用など)の費用はその実費を徴収する。
前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。
利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。
法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。 - 搬入に特別な措置がいる場合の費用と、その算定方法
- 通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた所から公共交通機関を利用した実費を徴収する。
なお、自動車を利用した場合の交通費は次の額を徴収する。
通常の事業の実施地域を越えた所から、片道分を1キロメートルあたり100円
搬入に特別な措置が必要な場合(クレーン車使用など)の費用はその実費を徴収する。
前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。
利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。
法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。 - キャンセル料とその算定方法
- なし
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- 従業者情報 (福祉用具貸与)
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- 総従業者数
- 4人
- 福祉用具専門相談員数
- 常勤
- 2人
- 非常勤
- 1人
- 福祉用具専門相談員の退職者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数10年以上の福祉用具専門相談員の割合
- 66.7%
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- 利用者情報 (福祉用具貸与)
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- 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
- 430人<1084.0人>
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 18人
- 要支援2
- 61人
- 要介護1
- 39人
- 要介護2
- 118人
- 要介護3
- 86人
- 要介護4
- 72人
- 要介護5
- 36人
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- その他 (福祉用具貸与)
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- 苦情相談窓口
- 045-942-3101
- 利用者の意見を把握する取組
- 有無
- なし
- 開示状況
- なし
- 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
- なし
- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
- 福祉用具貸与
特定福祉用具販売
介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売
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- サービス内容 (特定福祉用具販売)
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- サービスの特色
- 今すぐ!でも間に合わせます。後日、ではなく、今日お届けできる体制を整えています。1.カタログに載っていない福祉用具でも、ご利用者様からのご要望で新しく購入してレンタルさせていただく準備があります。(お問い合わせください。)2.日曜日や祝日のご希望があればお申し付けください。対応させて頂きます。3.お試し期間は無料です。お気軽にご相談ください。
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- 費用(利用者負担1割の場合) (特定福祉用具販売)
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- 販売の種目
- 腰掛便座
- あり / 700円~0円
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- あり / 1980円~2310円
- 排泄予測支援機器
- なし / 0円~0円
- 入浴用いす
- あり / 880円~0円
- 浴槽用手すり
- あり / 1600円~3000円
- 浴槽内いす
- あり / 1700円~2000円
- 入浴台
- あり / 1100円~4000円
- 浴室内すのこ
- あり / 1600円~0円
- 浴槽内すのこ
- なし / 0円~0円
- 入浴用介助ベルト
- あり / 630円~1100円
- 簡易浴槽
- あり / 7000円~0円
- 移動用リフトのつり具の部分
- あり / 3300円~6600円
- スロープ※可搬型は除く
- あり / 190円~2000円
- 歩行器※歩行車は除く
- あり / 1000円~4300円
- 歩行補助つえ※松葉杖は除く
- あり / 500円~1900円
- サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
- 通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた所から公共交通機関を利用した実費を徴収する。
なお、自動車を利用した場合の交通費は次の額を徴収する。
通常の事業の実施地域を越えた所から、片道分を1キロメートルあたり100円
搬入に特別な措置が必要な場合(クレーン車使用など)の費用はその実費を徴収する。
前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。
利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。
法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。 - 搬入に特別な措置がいる場合の費用と、その算定方法
- 通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた所から公共交通機関を利用した実費を徴収する。
なお、自動車を利用した場合の交通費は次の額を徴収する。
通常の事業の実施地域を越えた所から、片道分を1キロメートルあたり100円
搬入に特別な措置が必要な場合(クレーン車使用など)の費用はその実費を徴収する。
前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。
利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。
法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
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- 従業者情報 (特定福祉用具販売)
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- 総従業者数
- 4人
- 福祉用具専門相談員数
- 常勤
- 3人
- 非常勤
- 0人
- 福祉用具専門相談員の退職者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数10年以上の福祉用具専門相談員の割合
- 100%
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- 利用者情報 (特定福祉用具販売)
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- 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
- 2人<12.1人>
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 0人
- 要支援2
- 0人
- 要介護1
- 0人
- 要介護2
- 1人
- 要介護3
- 1人
- 要介護4
- 0人
- 要介護5
- 0人
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- その他 (特定福祉用具販売)
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- 苦情相談窓口
- 045-942-3101
- 利用者の意見を把握する取組
- 有無
- なし
- 開示状況
- なし
- 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
- なし
- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
- 福祉用具貸与
特定福祉用具販売
介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売
(福祉用具貸与) 厚生労働省の紹介ページへ
(特定福祉用具販売)




