有限会社 イトーメディカル 3
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- 介護サービスの種類
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- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
- 所在地
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4440806
愛知県岡崎市緑丘3-16-9 - 連絡先
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Tel:0564-58-1128
Fax:0564-58-1141
情報更新日 2022/02/04
本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 有限会社 イトーメディカル(以下「事業所」という。)が行う特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員(厚生労働大臣が指定した専門相談員講習会修了者、又は都道府県知事がこれと同等以上の講習を受けたと認めるもの)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)を提供することを目的とする。
- 事業開始年月日
- 2010/07/01
- サービス提供地域
- 岡崎市、安城市、豊田市、知立市、蒲郡市、刈谷市、高浜市、豊川市、碧南市、西尾市、幸田町一色町、吉良町、幡豆町
- 営業時間
- 平日
- 9時00分~18時00分
- 土曜
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- 日曜
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- 祝日
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- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日(12/30~1/4までは正月休み)
- 留意事項
- 本事業の社会的使命を十分認識し、従業者の資質向上を図るため、研修等の機会を設けるとともに業務体制を整備する。 従業者に身分を証明する書類を携行させ、利用者又はその家族から求められたときは、これを提示するものとする。
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- サービス内容
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- サービスの特色
- 特定福祉用具販売において、事業所の専門相談員は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図ることを目的とする。
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- 費用(利用者負担1割の場合)
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法
- 通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、10Kmにつき525円とする。
- 搬入に特別な措置がいる場合の費用とその算定方法
- 搬入に特別な措置が必要な場合は実費を徴収する。実施地域以外への搬送などの際には交通費を徴収する。
- キャンセル料とその算定方法
- あり
- 貸与の種目
- 車いす
- あり
- 特殊寝台
- あり
- 床ずれ防止用具
- あり
- 体位変換器
- あり
- 手すり
- あり
- スロープ
- あり
- 歩行器
- あり
- 歩行補助つえ
- あり
- 認知症老人徘徊感知機器
- あり
- 移動用リフト
- あり
- 自動排泄処理装置
- 対象なし
- 販売の種目
- 腰掛便座
- あり
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 対象なし
- 入浴用いす
- あり
- 浴槽用手すり
- あり
- 浴槽内いす
- あり
- 入浴台
- あり
- 浴室内すのこ
- あり
- 浴槽内すのこ
- あり
- 入浴用介助ベルト
- あり
- 簡易浴槽
- あり
- 移動用リフトのつり具の部分
- あり
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- 従業者情報
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- 総従業員数
- 4人
- 福祉用具専門相談員数
- 常勤
- 3人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数10年以上の福祉用具専門相談員の割合
- 66.7%
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- 利用者情報
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- 利用者総数
- 0人
- 都道府県平均
- 622.7人
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 0人
- 要支援2
- 0人
- 要介護1
- 0人
- 要介護2
- 0人
- 要介護3
- 0人
- 要介護4
- 0人
- 要介護5
- 0人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- なし
- 法人等が実施するサービス
- 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 介護予防福祉用具貸与 特定介護予防福祉用具販売
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- 有限会社 イトーメディカル
- 電話番号
- 0564-58-1128
- 対応している時間(平日)
- 9時00分~18時00分
- 対応している時間(土曜)
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- 対応している時間(日曜)
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- 対応している時間(祝日)
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- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日(12/30~1/4は正月休み)
- 留意事項
- 本事業の社会的使命を十分認識し、従業者の資質向上を図るため、研修等の機会を設けるとともに業務体制を整備する。 従業者に身分を証明する書類を携行させ、利用者又はその家族から求められたときは、これを提示するものとする。
(福祉用具貸与) 厚生労働省の紹介ページへ
(特定福祉用具販売)