リウセ家具店 3
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- 介護サービスの種類
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- 福祉用具貸与
- 所在地
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5180861
三重県伊賀市上野東町2923番地 - 連絡先
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Tel:0595-21-0023
Fax:0595-24-0702
情報更新日 2022/02/04
本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 第2条 本事業所が実施する事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具[介護予防福祉用具]の選定の援助・取り付け・調整等を行い、福祉用具[介護予防福祉用具]を貸与することにより利用者の日常生活の便宜を図り、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものとする。 2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立つたサービスの提供に努めるものとする。 3 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 4 前3項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」 (平成18年厚生労働省令第35号)]に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
- 事業開始年月日
- 2012/04/01
- サービス提供地域
- 伊賀市、名張市
- 営業時間
- 平日
- 9時00分~17時00分
- 土曜
- 9時00分~17時00分
- 日曜
- 9時00分~17時00分
- 祝日
- 9時00分~17時00分
- 定休日
- 木曜日
- 留意事項
- 正月休み 1月1日~1月3日
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- サービス内容
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- サービスの特色
- 土曜日、日曜日、祝日が営業日であるためご家族様との話し合いが密にさせていただけます。また、特殊寝台配置等で、場所の確保のため家具移動などお手伝いさせて頂きます。特殊寝台貸与については、ご家族、ご本人の話し合いの下、既存ベッドの処分もさせて頂きます。
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- 費用(利用者負担1割の場合)
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法
- 伊賀市、名張市は無料。伊賀市名張市を越えた地点から1km当り10円
- 搬入に特別な措置がいる場合の費用とその算定方法
- お見積を提出し、利用者、ご家族との話し合いの上決定。
- キャンセル料とその算定方法
- なし
- 貸与の種目
- 車いす
- あり 330円~1500円
- 特殊寝台
- あり 470円~1760円
- 床ずれ防止用具
- あり 330円~1046円
- 体位変換器
- あり 102円~900円
- 手すり
- あり 102円~1258円
- スロープ
- あり 30円~1802円
- 歩行器
- あり 200円~780円
- 歩行補助つえ
- あり 100円~120円
- 認知症老人徘徊感知機器
- あり 440円~2420円
- 移動用リフト
- あり 416円~2200円
- 自動排泄処理装置
- なし
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- 従業者情報
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- 総従業員数
- 3人
- 福祉用具専門相談員数
- 常勤
- 3人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数10年以上の福祉用具専門相談員の割合
- 66.7%
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- 利用者情報
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- 利用者総数
- 37人
- 都道府県平均
- 648.8人
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 4人
- 要支援2
- 5人
- 要介護1
- 4人
- 要介護2
- 13人
- 要介護3
- 3人
- 要介護4
- 0人
- 要介護5
- 8人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス
- 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 介護予防福祉用具貸与 特定介護予防福祉用具販売
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- リウセ家具店
- 電話番号
- 0595-21-0023
- 対応している時間(平日)
- 7時30分~22時00分
- 対応している時間(土曜)
- 7時30分~22時00分
- 対応している時間(日曜)
- 7時30分~22時00分
- 対応している時間(祝日)
- 7時30分~22時00分
- 定休日
- 留意事項
- ・相談及び苦情に関する常設の窓口を設置し、相談担当者を設けている。 常設窓口:電話0595-21-0023FAX0595-24-0702 担当者: 竜瀬 春人又は竜瀬 華世 ・担当者が不在場合、誰もが対応可能なようにするとともに、確実に担当者に引き継ぐ体制を敷いている ・苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。 ・管理者は、専門相談員に事実関係の確認を行う。 ・相談担当者は、把握した状況をスタッフとともに検討を行い、時下の対応を決定する。 ・対応内容に基づき、必要に応じて介護支援専門相談員等の関係者への連絡調整を行うとともに利用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行う。 ・苦情があった場合は、その内容を記録し、2年間保存するものとする。
(福祉用具貸与)