特別養護老人ホーム 桃の木 3

特別養護老人ホーム 桃の木の写真1

3

介護サービスの種類
  • 短期入所生活介護
所在地
0382324
青森県深浦町西津軽郡大字深浦字吾妻沢146番地65
連絡先
Tel:0173-84-1630
Fax:0173-74-3377

情報更新日 2022/02/04

本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

いえケアのホームページ制作
  • 事業所概要
    運営方針
    要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、要介護者の心身機能維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
    事業開始年月日
    2011/7/15
    協力医療機関
    あじがさわクリニック・山本組合総合病院
  • サービス内容
    サービスの特色
    1. 利用者一人ひとりの意思と人権を尊重しながら、より一層のサービスの質の向上を図る。 2. 利用者が明るく楽しく安心して過ごせる施設づくりを目指す。 3. 福祉サービスを通じて地域に貢献するとともに、町との連携を密にし、スムーズな事業運営を図る。 4. 職員研修に力を入れ、自らの資質の向上と資格取得に努力し、お互いの融和を図りながら、力を合わせて意欲的に職務に専念する。 5. 事故のない、安全な事業実施を図る。
    送迎サービスの有無
    あり
    リハビリテーション実施の有無
    あり
  • 設備の状況
    ユニット型居室の有無
    なし
    消化設備の有無
    あり
    居室の状況
    個室
    10.81㎡ 11室
    2人部屋
    21.32㎡ 1室
    3人部屋
    4人部屋
    43.84㎡ 1室
    5人部屋以上
  • 利用料
    滞在費とその算定方法
    <併設型短期入所生活介護費 サービス費 自己負担額 1日あたり> 『要介護1』従来型個室:596円 多床室 :596円 『要介護2』従来型個室:665円 多床室 :665円 『要介護3』従来型個室:737円 多床室 :737円 『要介護4』従来型個室:806円 多床室 :806円 『要介護5』従来型個室:874円 多床室 :874円 この他、加算として サービス提供体制強化加算Ⅱ:6円、夜勤職員配置加算Ⅰ:13円、個別機能訓練加算:56円、処遇改善加算Ⅰ(所定単位+各種加算の0.083) 特定処遇改善加算Ⅱ(所定単位+各種加算の0.023) <室料1日あたり> 従来型個室・・・1,150円 多床室 ・・・840円
    食費とその算定方法
    1食につき・・・朝食420円・昼食502円・夕食(おやつ代含)523円
    利用者負担軽減制度の有無
    なし
  • 従業者情報
    総従業員数
    36人
    看護職員
    常勤
    3人
    非常勤
    0人
    介護職員数
    常勤
    14人
    非常勤
    4人
    経験年数5年以上の介護職員の割合
    44.4%
  • 利用者情報
    利用者総数
    16人
    都道府県平均
    24.7人
    要介護度別利用者数
    要支援1
    0人
    要支援2
    0人
    要介護1
    0人
    要介護2
    1人
    要介護3
    10人
    要介護4
    4人
    要介護5
    1人
    利用者の平均的な利用日数
    430
  • その他
    損害賠償保険の加入
    なし
    法人等が実施するサービス
    短期入所生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護予防短期入所生活介護
    苦情相談窓口
    窓口の名称
    特養ホーム桃の木施設内苦情受付窓口
    電話番号
    0173-84-1630
    対応している時間(平日)
    8時30分~17時30分
    対応している時間(土曜)
    -
    対応している時間(日曜)
    -
    対応している時間(祝日)
    -
    定休日
    留意事項
    苦情解決や改善を重ねることによりサービスの質を高め、運営の適正化を確保するため記録と報告を行う。 (1) 苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について書面に記録する。 (2) 苦情解決責任者は、一定期間に苦情解決結果について第3者委員に報告し、必要な助言を受ける。 (3) 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について苦情申出人及び第3者委 員に対して、一定期間経過後報告する。
厚生労働省の紹介ページへ
(短期入所生活介護)

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