ショートステイグランパランモワ 3

ショートステイグランパランモワの写真1

3

介護サービスの種類
  • 短期入所生活介護
所在地
8480022
佐賀県伊万里市大坪町乙1579番地2
連絡先
Tel:0955-23-4677
Fax:0955-23-4680

情報更新日 2022/02/04

本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています

いえケアのホームページ制作
  • 事業所概要
    運営方針
    事業の目的 社会福祉法人花心会が開設する指定短期入所生活介護事業所(以下「事業所」という。)の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、施設で短期入所生活介護の提供に当たる事業者(以下[従事者」という。)に対し、適正な指定短期入所生活介護を提供する事を目的とする。 基本方針 事業所の従事者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その居宅において有する能力に応じが自立した日常生活を営む事が出来る様、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活所の世話及び機能訓練を行う事により、利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
    事業開始年月日
    2009/06/01
    協力医療機関
    西田病院
  • サービス内容
    サービスの特色
    入浴又清拭をご利用者様の状況・希望に沿って実施し、介助援助を行います。 ご利用者様の状況に応じ適切な排泄援助を行うとともに自立についても適切な援助を行います。 自立支援の為出来る限り利用して食事を摂っていただく事を支援致します。 適切な栄養量及び内容を有する食事を提供します。 食事時間はユニット毎にご利用者様の希望に合わせ提供します。 ご利用者様及びご家族様からの相談についても誠意を持って応じ、可能な限り必要な援助を行います。
    送迎サービスの有無
    あり
    リハビリテーション実施の有無
    なし
  • 設備の状況
    ユニット型居室の有無
    あり
    消化設備の有無
    あり
    居室の状況
    個室
    15.3㎡ 10室
    2人部屋
    3人部屋
    4人部屋
    5人部屋以上
  • 利用料
    滞在費とその算定方法
    要介護度別により介護サービス費が日数に応じて発生する。 要支援1 555円 要支援2 674円 要介護1 738円 要介護2 806円 要介護3 881円 要介護4 927円 要介護5 993円
    食費とその算定方法
    朝食380円 昼食550円 夕食515円 食事不要の場合は事前報告にて取り扱い可 直前の場合は料金発生する
    利用者負担軽減制度の有無
    なし
  • 従業者情報
    総従業員数
    18人
    看護職員
    常勤
    1人
    非常勤
    0人
    介護職員数
    常勤
    11人
    非常勤
    1人
    経験年数5年以上の介護職員の割合
    50%
  • 利用者情報
    利用者総数
    28人
    都道府県平均
    21.8人
    要介護度別利用者数
    要支援1
    0人
    要支援2
    1人
    要介護1
    5人
    要介護2
    3人
    要介護3
    8人
    要介護4
    9人
    要介護5
    2人
    利用者の平均的な利用日数
    10
  • その他
    損害賠償保険の加入
    なし
    法人等が実施するサービス
    通所介護 短期入所生活介護 居宅介護支援 介護予防短期入所生活介護
    苦情相談窓口
    窓口の名称
    ショートステイグランパランモワ
    電話番号
    0955-23-4677
    対応している時間(平日)
    8時30分~17時30分
    対応している時間(土曜)
    8時30分~17時30分
    対応している時間(日曜)
    8時30分~17時30分
    対応している時間(祝日)
    8時30分~17時30分
    定休日
    無し
    留意事項
    苦情・相談の窓口担当者が、利用者及びその家族からの苦情・相談を受け付け、その内容を十分聴取し確認した上で、その段階で解決できると判断されるものについては、その場で解決します。 苦情・相談の窓口担当者で解決が困難な場合は、処理を保留し、管理者及び苦情・相談の対象となっている部署の責任者と協議し、解決に当たります。 事業所内で解決が困難な場合は、事業所が予め選任した第三者の立ち会いの素、利用者等との話合いを行い、解決します。 前号においても解決が困難な場合は、当該利用者及びその家族に当がいの行政長への申し立てが出来る旨を伝え、速やかに当該事案の概要を行政長へ連絡し、その指示を受けるものとします。 苦情相談の窓口担当者及び苦情を受け付け者は、苦情申し出者に対して、不利益になるような対応は致しません。(不利益な苦情相談の排除)
事業所のウェブサイトへ 厚生労働省の紹介ページへ
(短期入所生活介護)

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