ケアリール訪問看護ステーション坂祝
- 介護サービスの種類
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- 訪問看護
- 所在地
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岐阜県坂祝町加茂郡坂祝町黒岩612-1 - 連絡先
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Tel:0574-58-8807
Fax:
情報更新日 2025/02/27
本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- ケアリール訪問看護ステーション坂祝 運営規程
(事業の目的)
第1条 有限会社ワカオセラミックが開設するケアリール訪問看護ステーション坂祝(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2 指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者及び要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 ケアリール訪問看護ステーション坂祝
② 所在地 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩612-1
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
職 種 資 格 員数 備 考
管理者 看護師 1名 看護職員と兼務
看護職員 看護師 常勤換算2.5名以上
(1)管理者
管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。
(2)看護職員
看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告書を含む。)を作成し、事業の提供に当たる。
(3)理学療法士等
理学療法士等は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告書を含む。)を作成し、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心とした事業の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。
② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
③ サービス提供日は、月曜日から日曜日までとする。ただし、12月31日から1月3日までを除く。
(必要性があれば、この限りではない)
④ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額とする。
2 次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を越えた地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。実施地域を越えた地点から、1kmに毎に50円とする。
3 死後の処置料は、10.000円とする。
4 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、坂祝町の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時の
応急手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。
(虐待防止に関する事項)
第10条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(5)虐待防止のための対策を検討する虐待防止委員会の設置及び委員会での検討結果についての従業員への周知徹底
(身体的拘束等の禁止)
第11条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業所は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
3 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次の措置を講ずるものとする。
(1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置及び委員会での検討結果についての従業者への周知徹底
(2)身体的拘束等の適正化のための指針の整備
(3)従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の実施
(利用者からの苦情に対する措置)
第12条 事業者は、その提供したサービスに関する利用者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して迅速かつ適切に対応するものとする。
2 事業者は利用者等が苦情申立機関に苦情申し立てを行った場合、これを理由としていかなる不利益、不公平な対応もしない。
また、市町村、国民健康保険団体連合会等からの調査指導等に協力し問題解決を図るものとする。
3 苦情処理の内容を記録し、5年間保存し、再発防止に役立てる。
(その他運営についての留意事項)
第13条 ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後3カ月以内
② 継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社ワカオセラミックとステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。 - 事業開始年月日
- 2025/2/2
- サービス提供地域
- 坂祝町
- 営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間
- 平日
- 00時00分~23時59分
(00時00分~23時59分) - 土曜
- 00時00分~23時59分
(00時00分~23時59分) - 日曜
- 00時00分~23時59分
(00時00分~23時59分) - 祝日
- 00時00分~23時59分
(00時00分~23時59分) - 定休日
- なし
- 留意事項
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- サービス内容 (訪問看護)
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- 特別な医療処置等の実施状況
- 経管栄養法(胃ろうを含む)
- あり
- 在宅中心静脈栄養法(IVH)
- あり
- 点滴・静脈注射
- あり
- 膀胱留置カテーテル
- あり
- 腎ろう・膀胱ろう
- あり
- 在宅酸素療法(HOT)
- あり
- 人工呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター)
- なし
- 在宅自己腹膜灌流(CAPD)
- なし
- 人工肛門(ストマ)
- なし
- 人工膀胱
- なし
- 気管カニューレ
- なし
- 吸引
- あり
- 麻薬を用いた疼痛管理
- なし
- その他
- なし
- サービスの特色
- 夜間もサービス提供、緊急訪問が可能。
- 24時間電話相談対応の有無
- あり
- 緊急時の対応の有無
- あり
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携
- なし
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- 利用料 (訪問看護)
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
- 交通費の算定は無し。
- キャンセル料とその算定方法
- なし
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- 従業者情報 (訪問看護)
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- 総従業者数
- 8人
- 保健師数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 看護師・准看護師の数
- 常勤
- 6人
- 非常勤
- 2人
- 保健師・看護師・准看護師の退職者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数5年以上の保健師・看護師・准看護師の割合
- 100%
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- 利用者情報 (訪問看護)
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- 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 0人
- 要支援2
- 0人
- 要介護1
- 0人
- 要介護2
- 2人
- 要介護3
- 2人
- 要介護4
- 6人
- 要介護5
- 3人
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- その他 (訪問看護)
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- 苦情相談窓口
- 0574-58-8807
- 利用者の意見を把握する取組
- 有無
- なし
- 開示状況
- なし
- 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
- なし
- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
- 訪問介護
訪問看護
通所介護
介護予防訪問看護
(訪問看護)




