ケアリール訪問介護事業所坂祝
- 介護サービスの種類
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- 訪問介護
- 所在地
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岐阜県坂祝町加茂郡坂祝町黒岩612-1 - 連絡先
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Tel:0574-58-8807
Fax:0574-58-8808
情報更新日 2025/02/27
本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- ケアリール訪問介護事業所坂祝 運営規程
(事業の目的)
第1条 有限会社ワカオセラミックが開設するケアリール訪問介護事業所坂祝(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護職員等が、要介護状態である高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定訪問介護の提供に当たって、事業所の介護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 ケアリール訪問介護事業所坂祝
② 所在地 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩612-1
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
職 種 人 員
管理者 1名(サービス提供責任者兼務)
サービス提供責任者 1名(管理者兼務)
訪問介護員等 2.5名以上
(1)管理者
管理者は、事業所の従業者の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2)サービス提供責任者
サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成する他、次の各号に掲げる業務を行う。
①利用の申込に係る調整をすること。
②利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
③サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等との連携を図ること。
④訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
⑤訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
⑥訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
⑦訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
⑧その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(3)訪問介護員
訪問介護員は、訪問介護計画書に基づいた身体介護及び生活介護を行い、訪問介護報告書を作成し、事業の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日:月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日・年末年始を除く。
② 営業時間:午前8時30分から午後5時30分までとする。
③ サービス提供日:平日、土曜日、日曜日、祝日とする。
④ サービス提供時間:24時間とする。
⑤ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
① 食事および排泄等日常生活の世話
② 入浴の介助および清拭、洗髪等による清拭の保持
③ 車椅子等への乗り降りの介助
④ 褥瘡予防のための体位交換
⑤ 衣類の着脱の介助
⑥ 外出時等の付き添い
⑦ 歯磨き等の口腔洗浄
⑧ 調理、配膳等食事の準備
⑨ 掃除、洗濯、ごみ出し等家事援助
⑩ 衣服の修繕
⑪ 部屋の片づけ、整理整頓
(利用料等)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額とする。(介護度に応じた区分支給限度基準額を超えてサービスを希望される場合、超える部分は、実費請求とする。)また、利用者の都合によるサービスの中止をする場合は、利用日の午前8時30分以降に申し出た場合は、事業所はその全額を利用者に請求することができることとする。ただし、利用者の体調不良等の正当な事由がある場合は、この限りではない。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、坂祝町の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 介護職員等は、訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時の応急手当を行うとともに、速やかに主治の医師や訪問看護ステーションに連絡し、適切な処置を行うこととする。
(利用者からの苦情に対する措置)
第10条 事業者は、その提供したサービスに関する利用者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して迅速かつ適切に対応するものとする。
2 事業者は利用者等が苦情申立機関に苦情申し立てを行った場合、これを理由としていかなる不利益、不公平な対応もしない。
また、市町村、国民健康保険団体連合会等からの調査指導等に協力し問題解決を図るものとする。
3 苦情処理の内容を記録し、5年間保存し、再発防止に役立てる。
(身体拘束の禁止及び高齢者の虐待防止)
第11条 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
一 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
三 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施すること。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
五 身体拘束は、原則として禁止し、高齢者虐待防止法に基づき、虐待の防止と発見に努め、発見した場合には関係機関に通報する。
(その他運営についての留意事項)
第12 条 事業所は、介護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後3カ月以内
② 継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社ワカオセラミックと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 - 事業開始年月日
- 2025/2/2
- サービス提供地域
- 坂祝町
- 営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間
- 平日
- 00時00分~23時59分
(00時00分~23時59分) - 土曜
- 00時00分~23時59分
(00時00分~23時59分) - 日曜
- 00時00分~23時59分
(00時00分~23時59分) - 祝日
- 00時00分~23時59分
(00時00分~23時59分) - 定休日
- 留意事項
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- サービス内容 (訪問介護)
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- サービスの特色
- 夜間の訪問、緊急訪問の対応可能。
- 通院等乗降介助の実施の有無
- なし
- 頻回の20分未満の身体介護の実施の有無
- なし
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- 利用料 (訪問介護)
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法 (サービス提供地域では交通費の負担はありません)
- 訪問にかかる交通費は発生しない
- キャンセル料とその算定方法
- なし
- 利用者負担軽減制度の有無
- なし
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- 従業者情報 (訪問介護)
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- 総従業者数
- 11人
- 訪問介護員等数
- 常勤
- 8人
- 非常勤
- 3人
- 訪問介護員等の退職者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数
- 常勤
- 3人
- 非常勤
- 2人
- 経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
- 18.2%
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- 利用者情報 (訪問介護)
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- 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均
- 要介護度別利用者数
- 要介護1
- 0人
- 要介護2
- 2人
- 要介護3
- 2人
- 要介護4
- 6人
- 要介護5
- 3人
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- その他 (訪問介護)
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- 苦情相談窓口
- 0574-58-8807
- 利用者の意見を把握する取組
- 有無
- なし
- 開示状況
- なし
- 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況)
- なし
- 当該結果の一部の公表の同意
- なし
- 評価機関による講評
- 事業所のコメント
- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス (または、同一敷地で実施するサービスを掲載)
- 訪問介護
訪問看護
通所介護
介護予防訪問看護
(訪問介護)




