ウェルビー介護サービス 3
3
- 介護サービスの種類
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- 訪問介護
- 所在地
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5470026
大阪府大阪市平野区喜連西3-15-15 - 連絡先
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Tel:06-6799-3700
Fax:06-6799-3900
情報更新日 2025/02/27
本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- ・事業所が実施する指定訪問介護は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。・指定訪問介護の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。・指定訪問介護の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。・指定訪問介護の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。・前4項のほか、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする
- 事業開始年月日
- 2021/3/25
- サービス提供地域
- 大阪市平野区・大阪市東住吉区・大阪市住吉区・大阪市住之江区・大阪市西成区・大阪市生野区・大阪市阿倍野区・大阪市天王寺区
- 営業時間(<>内はサービスを利用できる時間)
- 平日
- 8時00分~17時00分(7時00分~19時00分)
- 土曜
- 9時00分~15時00分(7時00分~19時00分)
- 日曜
- 時分~時分(時分~時分)
- 祝日
- 8時00分~17時00分(7時00分~19時00分)
- 定休日
- 日曜日
- 留意事項
- 営業日:月曜日から土曜日 ただし8月13日から8月15日まで及び12月31日から1月3日までを除く午前8時から午後5時までとする、但し土曜日は午前9時から午後3時までとする。
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- サービス内容
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- サービスの特色
- 個人を尊重し、尊厳ある日常生活が維持できるよう支援する。 共感的態度で受容し、利用者の意思を尊重し、日常生活を支援する。
- 通院等乗降介助の実施の有無
- なし
- 頻回の20分未満の身体介護の実施の有無
- なし
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- 利用料
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法
- 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、移動に要した交通費の実費(公共交通機関等の交通費)を請求いたします。なお、自動車を使用した場合は、片道5km未満は500円、10km以上は1000円を請求いたします。
- キャンセル料とその算定方法
- なし
- 利用者負担軽減制度の有無
- あり
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- 従業者情報
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- 訪問介護員等の退職者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 総従業者数
- 9人
- 経験年数10年以上の看護職員の割合
- 総従業員数
- 9人
- 訪問介護員等数
- 常勤
- 3人
- 非常勤
- 5人
- 訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
- 常勤
- 1人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
- 62.5%
- 経験年数10年以上の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の割合
- 経験年数10年以上の介護職員の割合
- 経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
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- 利用者情報
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- 利用者総数
- 10人
- 都道府県平均
- 27.4人
- 要介護度別利用者数
- 要介護1
- 5人
- 要介護2
- 4人
- 要介護3
- 1人
- 要介護4
- 0人
- 要介護5
- 0人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス
- 訪問介護
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- ウェルビー介護サービス
- 電話番号
- 06-6799-3700
- 対応している時間(平日)
- 8時00分~17時00分
- 対応している時間(土曜)
- 9時00分~15時00分
- 対応している時間(日曜)
- 時分~時分
- 対応している時間(祝日)
- 8時00分~17時00分
- 定休日
- 日曜日
- 留意事項
- サービス提供に関する相談、苦情について(1) 苦情処理の体制及び手順① 提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)② 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。○ 苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う。○ 管理者は、訪問介護員に 事実関係の確認を行う。○ 相談担当者は、把握した状況をスタッフとともに検討を行い、時下の対応を決定する。○ 対応内容に基ずき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに利用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を行う(時間を要する内容もその旨を翌日までには連絡する。)
(訪問介護)




