ファンライフ宮崎 3
3
- 介護サービスの種類
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- 訪問介護
- 所在地
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8800841
宮崎県宮崎市吉村町浮之城甲16-1 - 連絡先
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Tel:0985-35-6260
Fax:0985-25-5584
情報更新日 2022/02/04
本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- ①ファンライフ宮崎は、ホームヘルプサービスの提供方法について分かりやすく説明し、懇切丁寧にサービスを提供します。 ②当事業所は、サービスの提供を始めるにあたり、ご利用者様(以下、「利用者」という)に担当のサービス提供責任者及びホームヘルパーの氏名をお知らせします。ご要望・ご相談につきましては、担当者にご遠慮なくお申し出ください。 ③ホームヘルパーが、痰吸引や経管栄養などの医療的処置を行うことは、法律で禁止されているので実施することはできません。 ④利用者が不在のため、サービスを提供できないときは、30分現地にて待機いたします。この時間を過ぎても、利用者が不在の場合はサービスの中止とみなします。 ⑤ホームヘルパーが利用者の同居家族等の洗濯や掃除、買い物等、契約外のサービスを提供することは原則としてできません。 ⑥ホームヘルパーが、利用者の有価証券、5万円以上の現金、その他あの貴重品を預かることはできません。また、金融機関からの5万円以上の金銭の出し入れを行うこともできません。 ⑦利用者の住まいで、サービスを提供するために使用する水道、ガス、電気等の料金は、ご利用者の負担になります。また、介護用品についても利用者にご用意いただきます。 ⑧サービスを提供する上で、サービス提供責任者との連絡が必要な場合、利用者の電話をお借りすることがあります。その際、通話料はご利用者負担となります。 ⑨感染等の疑いがある場合は、他の利用者への感染予防のため、診断書提出などのご協力をいただく場合があります。 ⑩ホームヘルパーが入浴介助をする場合には、事前の個別相談をさせていただきます。医師の診断や家族の立会いを求めることがありますので、ご了承ください。 ⑪ファンライフ宮崎は、所定の損害保険に加入しています。
- 事業開始年月日
- 2008/11/1
- サービス提供地域
- 宮崎市の区域 上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。
- 営業時間(<>内はサービスを利用できる時間)
- 平日
- 08時30分~17時30分 (00時00分~24時00分)
- 土曜
- 08時30分~17時30分 (00時00分~24時00分)
- 日曜
- 08時30分~17時30分 (00時00分~24時00分)
- 祝日
- 08時30分~17時30分 (00時00分~24時00分)
- 定休日
- なし(但し、年末年始は応相談)
- 留意事項
- 電話等により24時間連絡体制可能
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- サービス内容
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- サービスの特色
- 特になし
- 通院等乗降介助の実施の有無
- なし
- 頻回の20分未満の身体介護の実施の有無
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- 利用料
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法
- 通常の実施地域にお住いの方は無料です。 それ以外の地域の方は、交通費の実費が必要です。
- キャンセル料とその算定方法
- なし ・ご利用日の前営業日の午後5時までにご連絡いただいた場合は無料 ・ご連絡が遅れた場合、またはご連絡をいただかなかった場合は、ご負担いただく利用料全額 ※ご利用者様のお体の急変や急な入院など、やむを得ない場合はキャンセル料はいただきません。
- 利用者負担軽減制度の有無
- なし
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- 従業者情報
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- 総従業員数
- 20人
- 訪問介護員等数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 20人
- 訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業員数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 16人
- 経験年数10年以上の訪問介護員等の割合
- 25%
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- 利用者情報
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- 利用者総数
- 68人
- 都道府県平均
- 22.1人
- 要介護度別利用者数
- 要介護1
- 16人
- 要介護2
- 15人
- 要介護3
- 22人
- 要介護4
- 7人
- 要介護5
- 8人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス
- 訪問介護 訪問看護 通所介護 夜間対応型訪問介護 介護予防訪問看護
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- ファンライフ宮崎
- 電話番号
- 0985-35-6260
- 対応している時間(平日)
- 8時30分~17時30分
- 対応している時間(土曜)
- 8時30分~17時30分
- 対応している時間(日曜)
- 8時30分~17時30分
- 対応している時間(祝日)
- 8時30分~17時30分
- 定休日
- なし
- 留意事項
- ①提供されたサービス内容に苦情等がある場合には、事業者、介護支援専門員、市町村または国民健康保険団体連合会に対していつでも苦情を申し立てることができます。 ②当事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにすると共に、苦情の申し立てまたは相談があった場合には、迅速かつ誠実に対応します。 ③当事業所は、ご利用者様が苦情申し立て等を行ったことを理由として何らかの不利益な取り扱いをすることはありません。
(訪問介護)