福祉用具のなかよし 3
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- 介護サービスの種類
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- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
- 所在地
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0160179
秋田県能代市浅内字横道5-1 - 連絡先
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Tel:0185-88-8622
Fax:0185-74-7347
情報更新日 2022/02/04
本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- ①事業実施に当たっては、利用者の意思、及び人格を尊重して常に利用者の立場にたったサービスの提供に努めるものとする。 ②事業所の相談員は、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営み、その要支援、要介護状態を改善することができるよう、利用者の心身 の状況・希望及びそのおかれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助・取り付け・調整等を行い、指定福祉用具等を貸与することにより利 用者の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者の介護をするものの負担の軽減を図る。 ③事業の実施に当たっては、地域の結びつきを重視し、市町村・他の居宅サービス事業者・その他の保険医療サービス及び福祉サービスを提供するもの との連携に努めるものとする。
- 事業開始年月日
- 2014/07/01
- サービス提供地域
- 能代市、山本郡
- 営業時間
- 平日
- 8時30分~17時30分
- 土曜
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- 日曜
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- 祝日
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- 定休日
- 土曜日、日曜日、祝日
- 留意事項
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- サービス内容
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- サービスの特色
- ①身体の状況に応じて、使用方法の指導・使用上の留意事項・故障時の対応などの説明を利用者に適切に行う。 ②常に清潔、かつ安全で正常な機能を有する指定福祉用具等の貸与を行う。 ③提供する指定福祉用具等の貸与の質の評価を行い、常に改善を図るものとする。
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- 費用(利用者負担1割の場合)
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法
- 通常の事業実施地域以外で行う事業に要した交通費並びに搬出入費は、あらかじめ利用者または、その家族に対し文書で説明し、同意を得て、文書に記入捺印を受けるものとする。
- 搬入に特別な措置がいる場合の費用とその算定方法
- 特定福祉用具等の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用としてその実費(送料等)
- キャンセル料とその算定方法
- なし
- 貸与の種目
- 車いす
- あり 280円~3200円
- 特殊寝台
- あり 700円~1500円
- 床ずれ防止用具
- あり 400円~1200円
- 体位変換器
- あり 80円~850円
- 手すり
- あり 200円~1050円
- スロープ
- あり 60円~1200円
- 歩行器
- あり 200円~800円
- 歩行補助つえ
- あり 100円~150円
- 認知症老人徘徊感知機器
- あり 700円~950円
- 移動用リフト
- あり 700円~4500円
- 自動排泄処理装置
- あり 1100円~1400円
- 販売の種目
- 腰掛便座
- あり 9180円~53000円
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- あり 2052円~3000円
- 入浴用いす
- あり 864円~3078円
- 浴槽用手すり
- あり 1058円~3240円
- 浴槽内いす
- あり 1188円~2484円
- 入浴台
- あり 864円~4860円
- 浴室内すのこ
- あり 1080円~8640円
- 浴槽内すのこ
- あり 1868円~8640円
- 入浴用介助ベルト
- あり 213円~1728円
- 簡易浴槽
- あり 6998円~10224円
- 移動用リフトのつり具の部分
- あり 1800円~9000円
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- 従業者情報
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- 総従業員数
- 3人
- 福祉用具専門相談員数
- 常勤
- 3人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数10年以上の福祉用具専門相談員の割合
- 0%
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- 利用者情報
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- 利用者総数
- 121人
- 都道府県平均
- 600.9人
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 7人
- 要支援2
- 4人
- 要介護1
- 13人
- 要介護2
- 28人
- 要介護3
- 28人
- 要介護4
- 22人
- 要介護5
- 19人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス
- 訪問介護 通所介護 短期入所生活介護 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 介護予防短期入所生活介護 介護予防福祉用具貸与 特定介護予防福祉用具販売
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- 株式会社ドリームホープなかよし 加藤 秀平
- 電話番号
- 0185-88-8622
- 対応している時間(平日)
- 09時00分~17時00分
- 対応している時間(土曜)
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- 対応している時間(日曜)
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- 対応している時間(祝日)
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- 定休日
- 土曜日、日曜日、祝日
- 留意事項
- ①提供した事業に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。 ②提供した事業に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは掲示を求め、または当該市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言従って必要な改善をおこなう。また、市町村からの求めがあった場合には、改善の内容を市町村に報告する。
(福祉用具貸与) 厚生労働省の紹介ページへ
(特定福祉用具販売)