合同会社 コンフォート 3
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- 介護サービスの種類
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- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
- 所在地
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山梨県甲府市伊勢4丁目10-3 - 連絡先
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Tel:055-242-7615
Fax:055-242-7616
情報更新日 2022/02/04
本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 事業所の専門相談員は、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、要介護者等の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、適切な福祉用具の選定の援助、取付、調整等を行い、日常生活上の便宜を図り、その機能訓練等に資するとともに、利用者を介護する者の負担軽減を図る。 事業所の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保険・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
- 事業開始年月日
- 2010/07/16
- サービス提供地域
- 山梨県内全域
- 営業時間
- 平日
- 8時30分~17時30分
- 土曜
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- 日曜
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- 祝日
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- 定休日
- 土、日、祝日
- 留意事項
- 専門相談員の質的向上を図る為、研修の機会を設け、業務体勢を整備する。 従業者は業務上知り得た利用者また、その家族の秘密を保持する。 従業者であった者に、業務上知り得た利用者または、その家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
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- サービス内容
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- サービスの特色
- 住宅改修工事を中心として行い、利用者様が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、また介護者の負担軽減ができるように支援させていただいています。
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- 費用(利用者負担1割の場合)
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法
- 通常の実施地域を越えて利用があった場合は、実施地域を越した所から1km毎50円を、往復の距離にて交通費とし、その実費を徴収する。
- 搬入に特別な措置がいる場合の費用とその算定方法
- 中山間地域における小規模事業所加算の算出を行うためその根拠となる交通費の額を30円/1kmと設定する。
- キャンセル料とその算定方法
- なし
- 貸与の種目
- 車いす
- あり 350円~3000円
- 特殊寝台
- あり 700円~1500円
- 床ずれ防止用具
- あり 400円~1500円
- 体位変換器
- あり 150円~900円
- 手すり
- あり 100円~1000円
- スロープ
- あり 300円~1000円
- 歩行器
- あり 200円~500円
- 歩行補助つえ
- あり 100円~200円
- 認知症老人徘徊感知機器
- あり 700円~1000円
- 移動用リフト
- あり 1000円~4000円
- 自動排泄処理装置
- 対象なし
- 販売の種目
- 腰掛便座
- あり 6400円~104000円
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 対象なし
- 入浴用いす
- あり 6880円~130000円
- 浴槽用手すり
- あり 10800円~21600円
- 浴槽内いす
- あり 8000円~14400円
- 入浴台
- あり 17600円~19200円
- 浴室内すのこ
- あり 7000円~48000円
- 浴槽内すのこ
- あり 21000円~39000円
- 入浴用介助ベルト
- あり 1600円~12000円
- 簡易浴槽
- あり 15000円~180000円
- 移動用リフトのつり具の部分
- あり 31900円~47000円
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- 従業者情報
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- 総従業員数
- 2人
- 福祉用具専門相談員数
- 常勤
- 2人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数10年以上の福祉用具専門相談員の割合
- 0%
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- 利用者情報
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- 利用者総数
- 18人
- 都道府県平均
- 340.5人
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 0人
- 要支援2
- 1人
- 要介護1
- 1人
- 要介護2
- 8人
- 要介護3
- 5人
- 要介護4
- 3人
- 要介護5
- 0人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- なし
- 法人等が実施するサービス
- 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 介護予防福祉用具貸与 特定介護予防福祉用具販売
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- 合同会社 コンフォート
- 電話番号
- 055-242-7615
- 対応している時間(平日)
- 8時30分~17時30分
- 対応している時間(土曜)
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- 対応している時間(日曜)
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- 対応している時間(祝日)
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- 定休日
- 土、日、祝日
- 留意事項
- 土、日、祝日、夜間等24時間体制で、苦情処理に当たる。 提供した福祉用具に関し、保険者から文章等の提供若しくは照会を受けたときにはこれに応じ、利用者からの苦情に関して保険者が行う調査に対し協力するとともに、保険者からの指導または助言を受けた場合は当該指導または助言に従って必要な改善を行う。
(福祉用具貸与) 厚生労働省の紹介ページへ
(特定福祉用具販売)