ライファ袋井 イキイキホーム 3
3
- 介護サービスの種類
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- 福祉用具貸与
- 所在地
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4370064
静岡県袋井市川井979 - 連絡先
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Tel:0538-45-3600
Fax:0538-43-1444
情報更新日 2022/02/04
本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 1.事業の実施にあたっては利用者の意志、及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 2.事業所の専門相談員は、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるように利用者の心身状況・希望及び そのおかれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助・取り付け・調節等を行い、福祉用具を貸与する事により利用者 の日常生活の便宜を図り、その機能訓練に資すると共に利用者を介護する者の負担の軽減を図る。 3.事業の実施にあたっては地域との結び付きを重視し、市町村、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サー ビスを提供する者との連携に努めるものとする。
- 事業開始年月日
- 2004/03/15
- サービス提供地域
- 袋井市・磐田市・森町・掛川市・菊川市
- 営業時間
- 平日
- 9時00分~18時00分
- 土曜
- 9時00分~18時00分
- 日曜
- 0時分~0時分
- 祝日
- 0時分~0時分
- 定休日
- 隔週土曜日・日曜日・祝祭日・1月1日から5日と8月13日から16日、12月28日から31日を除く
- 留意事項
- 営業時間は午前9時から午後6時までとする。ただし、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
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- サービス内容
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- サービスの特色
- 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)担当者の設置。 利用者、家族等からの苦情(サービスの内容・品質・適合状況)及び事故〈物損事故・身体的事故等)の発生に対して迅速かつ円滑な処理を行う為、以下のとおり担当窓口を設置する。 事業者に苦情処理担当者を設置する。 ・苦情処理担当責任者 入手 英晃 苦情処理窓口の連絡先を納品時利用者に徹底する。 ・連絡先:電話 0538-45-3600 ・カタログ、取扱説明書、連絡表、契約書に明示する。 苦情処理担当責任者は、利用者からの苦情に対し苦情内容を確認し、迅速な対応をとる。
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- 費用(利用者負担1割の場合)
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法
- 通常の事業実施地域以外で行う福祉用具貸与に要した交通費は、実費徴収する。 なお自動車を使用した場合の交通費は下記の額を徴収する。 通常の事業実施地域の境界を越えてから片道1km毎に50円加算する。 通常の事業実施地域の境界を越えてから片道10km以上2km毎に200円加算する。
- 搬入に特別な措置がいる場合の費用とその算定方法
- なし
- キャンセル料とその算定方法
- なし
- 貸与の種目
- 車いす
- あり 600円~2500円
- 特殊寝台
- あり 700円~1300円
- 床ずれ防止用具
- あり 180円~1200円
- 体位変換器
- あり 180円~750円
- 手すり
- あり 80円~400円
- スロープ
- あり 400円~700円
- 歩行器
- あり 180円~250円
- 歩行補助つえ
- あり 90円~90円
- 認知症老人徘徊感知機器
- あり 600円~800円
- 移動用リフト
- あり 1200円~1300円
- 自動排泄処理装置
- 対象なし
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- 従業者情報
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- 総従業員数
- 4人
- 福祉用具専門相談員数
- 常勤
- 4人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数10年以上の福祉用具専門相談員の割合
- 0%
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- 利用者情報
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- 利用者総数
- 4人
- 都道府県平均
- 666.5人
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 0人
- 要支援2
- 0人
- 要介護1
- 0人
- 要介護2
- 0人
- 要介護3
- 2人
- 要介護4
- 2人
- 要介護5
- 0人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス
- 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 介護予防福祉用具貸与 特定介護予防福祉用具販売
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- LIFA袋井 イキイキホーム
- 電話番号
- 0538-45-3600
- 対応している時間(平日)
- 9時00分~18時00分
- 対応している時間(土曜)
- 9時00分~18時00分
- 対応している時間(日曜)
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- 対応している時間(祝日)
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- 定休日
- 隔週土曜日・日曜日・祝祭日・1月1日から5日と8月13日から16日、12月28日から31日を除く
- 留意事項
- 営業時間は午前9時から午後6時までとする。ただし、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(福祉用具貸与)