ビリケン福祉用具 3
3
- 介護サービスの種類
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- 福祉用具貸与
- 所在地
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5590002
大阪府大阪市住之江区浜口東2-7 25 橘ビル - 連絡先
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Tel:06-6657-5697
Fax:06-6657-5698
情報更新日 2022/02/04
本サイトは2021年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- 第2条 福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を行う。 2 介護予防福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、要支援者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、要支援者の生活機能の維持又は改善を図る。 3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者などの地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 指定福祉用具(指定介護予防福祉用具)の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な相談又は助言を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。 6 前5項のほか、「大阪市指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)、「大阪市指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第31号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
- 事業開始年月日
- 2016/10/01
- サービス提供地域
- 大阪市全域
- 営業時間
- 平日
- 9時00分~18時00分
- 土曜
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- 日曜
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- 祝日
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- 定休日
- 土日祝
- 留意事項
- 居宅支援事業所と同じ電話番号になっている
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- サービス内容
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- サービスの特色
- 特になし。
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- 費用(利用者負担1割の場合)
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法
- 特になし。
- 搬入に特別な措置がいる場合の費用とその算定方法
- 特になし。
- キャンセル料とその算定方法
- なし 特になし。
- 貸与の種目
- 車いす
- あり 250円~1100円
- 特殊寝台
- あり 550円~1200円
- 床ずれ防止用具
- あり 100円~1100円
- 体位変換器
- あり 950円~1000円
- 手すり
- あり 200円~1000円
- スロープ
- あり 50円~900円
- 歩行器
- あり 200円~500円
- 歩行補助つえ
- あり 100円~150円
- 認知症老人徘徊感知機器
- あり 500円~700円
- 移動用リフト
- あり 900円~2800円
- 自動排泄処理装置
- なし
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- 従業者情報
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- 総従業員数
- 3人
- 福祉用具専門相談員数
- 常勤
- 3人
- 非常勤
- 0人
- 経験年数10年以上の福祉用具専門相談員の割合
- 0%
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- 利用者情報
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- 利用者総数
- 235人
- 都道府県平均
- 465.5人
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 13人
- 要支援2
- 33人
- 要介護1
- 7人
- 要介護2
- 71人
- 要介護3
- 40人
- 要介護4
- 25人
- 要介護5
- 46人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス
- 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 居宅介護支援 介護予防福祉用具貸与 特定介護予防福祉用具販売 介護予防支援
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- ビリケン福祉用具
- 電話番号
- 06-6657-5697
- 対応している時間(平日)
- 9時00分~18時00分
- 対応している時間(土曜)
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- 対応している時間(日曜)
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- 対応している時間(祝日)
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- 定休日
- 土日祝
- 留意事項
- 居宅支援事業所と同じ電話番号になっている。
(福祉用具貸与)