せんだんの丘訪問リハビリステーション 3
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- 介護サービスの種類
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- 訪問リハビリ
- 所在地
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9893201
宮城県仙台市青葉区国見ケ丘6丁目126-51 - 連絡先
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Tel:022-727-7722
Fax:022-727-7727
情報更新日 2025/02/27
本サイトは2025年12月時点の介護サービス情報公表システム等各公共公表情報に基き作成されています
クチコミ
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- 事業所概要
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- 運営方針
- ・せんだんの丘指定訪問リハビリステーション(以下、「事業所」という)は、介護保険法で定める訪問リハビリテーションを提供するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、要介護及び心身に障害のある者(以下、「利用者」という)の居宅を訪問して、心身の維持回復を図り日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを行い、利用者がその有する能力に応じて、可能な限りその居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する。
- 事業開始年月日
- 2012/08/15
- サービス提供地域
- ・サービス提供地域:「仙台市全域」
- 事業所に併設している医療サービス
- 介護老人保健施設せんだんの丘
- 営業時間(<>内はサービスを利用できる時間)
- 平日
- 8時30分~17時30分(8時30分~17時30分)
- 土曜
- 時分~時分(時分~時分)
- 日曜
- 時分~時分(時分~時分)
- 祝日
- 8時30分~17時30分(8時30分~17時30分)
- 定休日
- 土・日曜、年末年始(12月29日~1月3日)
- 留意事項
- ※居宅サービス提供により、休業日及び営業時間外であってもサービス提供する場合があります。
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- サービス内容
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- サービスの特色
- ・せんだんの丘訪問リハビリステーションは、介護保険法で定める訪問リハビリテーションを提供するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が計画的な医学管理を行っている医師の指示に基づき、要介護及び心身に障害のある者の居宅を訪問して、心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法の必要なリハビリテーションを行い、利用者がその有する能力に応じて、可能な限りその居宅において自立した生活を営むことができるよう支援することを目的としています。
- 24時間電話相談対応の有無
- なし
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- 利用料
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- サービス提供地域外での交通費とその算定方法
- ・サービス提供地域は「仙台市全域」。※サービス提供地域を超えた地点から利用者の居宅までの往復距離又は片道について交通費を負担していただくことがあります。◎公共交通機関(往復)→実費◎当事業所が使用する車両の場合(片道)→3㎞以内100円、3㎞を超える毎100円を加算
- キャンセル料とその算定方法
- あり
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- 従業者情報
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- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の退職者数
- 常勤
- 0人
- 非常勤
- 0人
- 総従業者数
- 11人
- 経験年数10年以上の看護職員の割合
- 総従業員数
- 11人
- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の数
- 常勤
- 8人
- 非常勤
- 0人
- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の退職者数
- 経験年数10年以上の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の割合
- 62.5%
- 経験年数10年以上の介護職員の割合
- 経験年数10年以上の介護支援専門員の割合
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- 利用者情報
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- 利用者総数
- 1人
- 都道府県平均
- 24.7人
- 要介護度別利用者数
- 要支援1
- 0人
- 要支援2
- 0人
- 要介護1
- 0人
- 要介護2
- 1人
- 要介護3
- 0人
- 要介護4
- 0人
- 要介護5
- 0人
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- その他
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- 損害賠償保険の加入
- あり
- 法人等が実施するサービス
- 訪問介護訪問看護訪問リハビリテーション通所リハビリテーション短期入所療養介護福祉用具貸与特定福祉用具販売定期巡回・随時対応型訪問介護看護居宅介護支援介護予防訪問看護介護予防通所リハビリテーション介護予防福祉用具貸与特定介護予防福祉用具販売介護予防支援介護老人保健施設
- 苦情相談窓口
- 窓口の名称
- せんだんの丘訪問リハビリステーション 苦情・相談窓口
- 電話番号
- 022-727-7722
- 対応している時間(平日)
- 8時30分~17時30分
- 対応している時間(土曜)
- 時分~時分
- 対応している時間(日曜)
- 時分~時分
- 対応している時間(祝日)
- 時分~時分
- 定休日
- 留意事項
- ・苦情の申し立てがあった場合は、次の手順によりその解決を図ります。(1)利用者や従業者からの事情聴取等を行い、事実関係を把握します。(2)苦情に対する問題点の把握・対策会議を開催し、必要な改善を行います。(3)調査結果に講じた措置の内容を、納得が得られるようご説明いたします。・苦情処理に際し、必要に応じて市町村または国民健康保険団体連合会へその概要について報告し、適切な対応について指示を仰ぐものとします。・苦情受付に際して利用者に不利益の無いよう細心の注意と配慮を持って対応いたします。
(訪問リハビリ)




