介護職員の待遇改善のために位置づけられた介護報酬の加算として、処遇改善加算という加算が3種類あります。
- 介護職員処遇改善加算
- 介護職員等特定処遇改善加算
- 介護職員等ベースアップ等支援加算(令和4年10月開始)
加算を算定するためには、都道府県知事への計画書提出が必要となっており、通常、提出期限は加算取得月の末日と定められています。
ただ、今回、処遇改善加算算定のための書式が変更・簡素化されることとなりました。
とはいってもまだ書類はできていないため、特例として、令和5年度当初である令和5年4月もしくは令和5年5月から算定開始する場合は同年4月15日までに都道府県知事に提出することとなります。
ksvol.1119