介護保険最新情報vol.1153(「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について(通知)) 

介護保険最新情報厚生労働省通知

いよいよ介護保険の制度改革について、法令が交付されました。

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正す
る法律(令和5年法律第31号。以下「改正法」という。)については、本日公布され、
順次施行することとされたところです。
改正の趣旨及び改正法の主な内容は下記のとおりですので、十分御了知の上、関係者、
関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いいたし
ます。

第1 改正の趣旨
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後
期高齢者医療制度からの支援金の導入、後期高齢者医療制度における後期高齢者負担
率の見直し、前期財政調整制度における報酬調整の導入、医療費適正化計画の実効性
の確保のための見直し、かかりつけ医機能が発揮される制度整備、市町村による介護
情報の収集・提供等に係る事業の創設等の措置を講ずる。

ksvol1153

この中で、特に介護保険と関連する部分で注目してほしいのが、
まずは居宅介護支援事業所で介護予防支援が行えるようになったという点です。

⑶ 地域包括支援センターの業務の見直しに関する事項
ア 指定介護予防支援事業者の対象拡大等
(ア) 介護予防支援の実施に係る介護保険法第 58 条第1項の指定の申請について、地域包括支援センターの設置者に加えて指定居宅介護支援事業者も行うことができるものとすること。(第 115 条の 22 第1項関係)
(イ) 市町村長は、介護予防サービス計画の検証の実施に当たって必要があると認めるときは、(ア)の申請に基づく指定を受けた指定介護予防支援事業者に対し、当該計画の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができるものとすること。(第 115 条の 30 の2第1項関係)
イ 包括的支援事業の委託規定の見直し
地域包括支援センターの設置者は、指定居宅介護支援事業者その他の厚生労働省令で定める者に対し、介護保険法第 115 条の 45 第2項第1号に掲げる事業の一部を委託することができるものとすること。(第 115 条の 47 第4項関係)

過去の記事でも紹介していますが、最大の目的は地域包括支援センターの業務負担軽減にあります。ただ、居宅介護支援事業所も業務量が増えており、要支援の利用者を受けない事業所は多いだろうと推測されています。

また、介護サービス事業所は事業所の経営状況を報告し、サービス情報公表制度にて公開することが義務付けられました。事業所の経営状況は丸裸になります。

介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する事項
ア 都道府県知事は、地域において必要とされる介護サービスの確保のため、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者(厚生労働省令で定める者を除く。イ及びウにおいて同じ。)の当該事業所又は施設ごとの収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項(イ及びウにおいて「介護サービス事業者経営情報」という。)について、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものとすること。(第 115 条の 44 の2第1項関係)
イ 介護サービス事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護サービス事業者経営情報を、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならないものとすること。(第 115 条の 44 の2第2項関係)
ウ 厚生労働大臣は、介護サービス事業者経営情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必要な施策を実施するものとし、当該施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者の当該事業所又は施設に係る活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができるものとすること。(第 115 条の 44 の2第3項及び第4項関係)

給与に関する項目も公開対象になっているので、「どこどこのケアマネ事業所は平均給与いくらもらえるらしいよ」なんて情報は筒抜けになるようです。

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