介護保険最新情報vol.1105(新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて)

厚生労働省通知 介護保険最新情報

介護保険では、認定調査と主治医の意見書をもとに被保険者の介護認定審査会が認定を決定します。
しかし、新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、認定調査を行わずに一年間認定の延長という選択が可能でした。

この臨時的取り扱いを終了し、介護保険の認定更新は通常のプロセスで行ってくださいというものです。

この臨時的取り扱いが適応可能なのは、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者までで、
それ以降の認定満了日の方は臨時的取り扱いが原則として利用できません。

ただし、各市町村の判断により、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者について、臨時的な取扱いを適用することは差し支えありません。

としていますので、各市町村がどのように判断するのか、注目ですね。

※現場感覚としては、状態が悪化したときには区分変更をすればいいので、介護保険の更新申請も有効期間も必要ないんじゃないかと感じています。
市町村の事務負担も増え、認定の結果が出るのは遅くなり、認定調査の費用や主治医意見書の費用による市町村の経済的負担も増えるので、
臨時的取り扱いを恒久的扱いにしてもいいのではないかと感じます。

ksvol.1105

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