介護保険最新情報vol.1129「厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準及び介護保険法施行 令第三十七条の十五第二項に規定する厚 生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示」の告示及び適用について(通知)

厚生労働省通知 介護保険最新情報

ケアマネジャー(介護支援専門員)は、試験に合格しても法定研修を受けなければケアマネジャーと名乗ることもケアマネジャーの仕事をすることもできません。

ケアマネ研修にはカリキュラムが定められているのですが、カリキュラムを改正することになっています。

今回変更となるのは以下のとおり

介護支援専門員研修

  • 地域共生社会の実現に向け、科目内容を充実させるために科目名の変更・追加
  • 高齢者の権利擁護・意思決定に関する内容を追加・充実するため、対応する科目の時間数の増加
  • 「ケアマネジメントの展開」の一部科目において、適切なケアマネジメント手法に関する内容を学ぶ科目となるよう科目名の変更

主任介護支援専門員研修

  • 主任介護支援専門員研修について、現行の「ターミナルケア」に、適切なケアマネジメント手法に関する知識・技術を習得するための内容を盛り込み、科目名を「終末期ケア(EOL(エンドオブライフ)ケア)を含めた生活の継続を支える基本的なケアマネジメント及び疾患別ケアマネジメントの理解」としたこと。
  • 主任介護支援専門員更新研修について、(1)アと同旨の改正を行ったこと。また、主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践⑴から⑻までのいずれかの科目において、リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例を用いた演習を行うこととしたこと。

福祉用具の活用事例についての演習を行うようにしたのはいいことかもしれないですね。

福祉用具について専門的な知識について触れる機会になり、福祉用具による解決策を知ることができればいいと思います。が、実際、結局、ケアマネ協会の人主導で、福祉用具がからむ事例を提出させ、事例検討だけして焦点が「福祉用具関係ないじゃん」っていう研修ばかりになりそうな気がしています。

ksvol.1129

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