準ケアマネとは?ケアマネ課題検討会で飛び出した驚愕の新資格案。根本的な問題をわかりやすく解説

準ケアマネとは?ケアマネ課題検討会で発案された新資格? 介護コラム
いえケア(在宅介護の総合プラットフォーム)

いえケア 編集部

在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。
いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。

準ケアマネ」という言葉を知っていますか?

厚生労働省が行っているケアマネ課題検討会でこのような案が飛び出し、SNS上でも大きな疑問や反論、怒りのコメントが溢れています。不肖いえケアのXアカウントにも多くの引用・いいねをいただいています。

簡単に説明すると、「ケアマネの人手不足が深刻化」しているので、「ケアマネの資格を持っていなくても、ケアマネの仕事を代わりにやってくれる人」を作ろうという発案がなされたのです。それが「準」ケアマネです。

ケアマネの業務にあまり関心のない方から見れば、ケアマネの人数が足りなくて困っているんだったら間口を広げればいいんじゃないか、みたいな意見が出るのかもしれませんが、根本的な問題は「ケアマネがいない」ことではないんです。

この議論に至った経緯も踏まえ、業界全体・社会全体がこの問題を整理した情報があまりないので、ここで、情報の整理と今後の展開について紹介したいと思います。客観的な位置づけでまとめますが、ケアマネ有資格者個人としては(# ゚Д゚)の感情が強いため、全力ブレーキベタ踏みしながら情報をまとめます。

お時間のない方は1分の動画にまとめていますのでこちらでどうぞ(チャンネル登録・評価もよろしければ)。

【この記事を読んでほしい人】

  • ケアマネ・ケアマネ資格保有者
  • 准ケアマネについて知りたい人
  • 介護サービスを今後利用したいと思っている人

【この記事に書いてある内容】

  • ケアマネ不足の根本的な問題とその背景
  • 準ケアマネ構想とは?
  • 準ケアマネの問題点3つ

深刻さを増すケアマネ不足とケアマネ難民の問題

ケアマネ人手不足の原因 3つ

まずケアマネの人手不足の問題についておさらいしましょう。

こちらは過去の記事にまとめていますので、ご参照ください。

ショート動画にしてまとめたものもあります。お時間のない方はこちらで43秒、見ていただければ全体像は理解できるかと思います。

ケアマネの人材不足の要因は主に以下の3点。

  • 職務内容と責任の重さ
  • 労働環境や給与待遇の問題
  • 資格更新に関連する経済的負担

ケアマネの資格は取得したものの、ケアマネとして働かない方が増えていることが最大の問題です。

業務が多く、放心状態のケアマネ

ケアマネには担当利用者に対するケアマネジメント以外にも様々な業務が上乗せされ、地域ケア会議への参加、地域社会資源の開発、ヤングケアラーや障害など多様なニーズへの対応。また、利用者の生活を守るために、誰も行わないシャドーワークを業務範囲・契約範囲外にも関わらず行わなければいけない局面が生まれています。
ケアマネの業務範囲が広がるにつれ、本来業務以外にも責任が重くなっているのが現状です。

4月に行われた制度改定でもケアマネの役割はさらに拡大されていることがわかります。

給与面に関しては、介護福祉士の給与が処遇改善の結果底上げされており、ケアマネと介護職の給与格差がなくなってきた、もしくはすでに逆転現象が生まれている場合もあります。ケアマネの資格は取得し、資格手当は法人から受け取るものの、ケアマネではなく介護福祉士として働き続ける潜在ケアマネも増えています。

つまり、「ケアマネが減った」だけが問題ではなく、「ケアマネとして働く魅力がなくなった」ことが問題なのです。その魅力を減らし続けている一つの要因が更新研修です。

ケアマネ更新研修の意味

ケアマネは資格更新のために5年ごとの更新研修に参加しなければいけません。常にその知識を新しくするため研鑽の機会を持つ、そのために研修が必要となっています。

この更新研修の受講費用は都道府県ごとに設定されるのですが、7万円を超える自治体もあります。更新研修等の法定研修費用を勤務先法人が負担する場合もありますが、ケアマネジャーの1/3以上は全額自己負担で資格更新のための費用を支払っているという現実も明らかになりました(詳細は以下、日本総研の調査資料に記載されています)。

ケアマネ研修受講料に対する補助

介護支援専門員の資質向上に資する研修等のあり方に関する調査研究事業:日本総研

ケアマネジャーとして働くためにはこれだけ多くの金額を自費で支払わないといけない状況にある方もたくさんいるのです。問題は費用だけではありません。内容についても多くの疑問が残ります。

こちらも同じ日本総研の調査データから紹介します(この資料は大変わかりやすく更新研修の現実をあぶりだしているのでぜひ一度ご確認ください)。

法定研修の効果に対する認識調査

介護支援専門員の資質向上に資する研修等のあり方に関する調査研究事業:日本総研

研修の実施機関と、受講者側の認識の対比です。

実施機関側は、「受講者が研修の内容に満足している」と感じており、ほぼ100%確信しているようです。しかし、受講者側の認識は違います。「満足」と「概ね満足」を併せても55.1%にしか届きません。理解できない内容というわけではないのです。受講者の87%は「理解できている」「概ね理解できている」と回答しており、受講者の理解度の高さもうかがえます。

ケアマネジャー研修参加者と実施機関との間の認識の違い、温度差

極めて満足度の低い研修になっている要因は、日々の業務に活用できないことにあります。

55%以上の受講者は日々の業務・実務に役立たないと感じているのです。つまり、内容も知っていて、役立たない内容の研修を自費で7万円も払って多忙な中で参加しているというのが現実なのです。

これまで行われてきた主任介護支援専門員研修や主任介護支援専門員更新研修などは、事例検討会をメインに行うことが多いのですが、ひとりケアマネの事業所で事例検討をする機会がどれだけあるか、まったく想定していない押しつけ型の研修は無意味に感じられても当然です。

※ちなみにどうでもいい話ですが、事例検討会はテクニックを覚えるだけなので、利用者のパーソナリティを生い立ちや背景から推測して現状に当てはめて仮説を立てることができれば誰でもマウントが取れてしまう主催者に都合のいい研修内容なんですよね。でも、実務に役立つわけでもその後の支援に生きるかどうかというと悩ましい。

そこで研修内容を「適切なケアマネジメントプロセス」に切り替えることになりましたが、これは主に医療モデルの理解をしてケアプランを作るという研修内容です。ケアマネジメントの専門性というよりも看護に従属するような内容です。

ケアマネジメントの専門性や実務に役立つ内容を考えない研修に、不満を感じない方がおかしいでしょう。別に研修や勉強をしたくないわけではないし、自己研鑽をしているケアマネがほとんどだと思います。ケアマネの怠惰や勉強意欲の低さではないのです。ただ、お金を払わなければいけないのであれば払うだけの価値のある研修をしたいと思ってはいけないのでしょうか。

他職種と異なり、資格更新制や法定研修の受講が義務付けられている根拠も不明確であり、SNS上では更新研修・更新制の廃止を訴える「#介護支援専門員の法定研修と更新制の廃止」の署名活動も行われています。

増えるケアマネ難民

この結果、ケアマネとして働く人はますます減っています

ケアマネ従事者数は11.7万人。毎年減少している

居宅介護支援事業所で働くケアマネジャーの人数は平成30年の12.0万人を皮切りに減り続け、現在は11.7万人。高齢者・サービス利用者が増える中、サービスの調整を行うケアマネの人数はどんどん減り続けているのです。

この結果、サービスを利用したくてもケアマネと契約ができないためにサービスを利用できない「ケアマネ難民」が生まれる深刻な事態が生まれているのです。

介護保険制度の要と言われるケアマネジャー。要がない扇のように、バラバラになってしまった介護保険制度が機能することはありません。ケアマネ難民は制度の根幹にかかわる問題なのです。

「準ケアマネ」とは?厚生労働省のケアマネ課題検討会での提案

厚生労働省のケアマネ課題検討会

ケアマネ不足の問題に対して厚生労働省が動きました。

ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会、通称「ケアマネ課題検討会」を立ち上げることとなりました。

介護保険制度の見直しに関する意見(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)を踏まえ、ケアマネジメントの質の向上及び人材確保に向けた制度的・実務的な論点について包括的に検討を行うため、ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会を開催する。

ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会開催要項より

検討会の構成員としては、大学教授・団体理事・日本介護支援専門員協会会長などに加えて、現役のケアマネも数名ですが、含まれています。

検討内容は以下のように定められています

検討会は、次の各号に掲げる事項について検討を行う。

(1)介護支援専門員の業務及び役割に関する事項

(2)介護支援専門員実務研修受講試験に関する事項

(3)介護支援専門員の法定研修に関する事項

(4)ケアマネジメントの質の向上及び評価に関する事項 等

ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会開催要項より

ケアマネ業務や資格プロセス、法定研修、質の向上などケアマネジメントに関する諸問題について検討する場となっています。

令和6年4月15日(月)に第一回の検討会が開催されました。

準ケアマネとは

第一回の検討会で突然登場したのが「準ケアマネ」という意見です。

準ケアマネとは(まとめ)

ケアマネ向けの専門サイトである「ケアマネジメントオンライン」の記事内容より引用します。

■学士卒から取得できる「準ケアマネ」創設を
青森県立保健大学健康科学部社会福祉学科の工藤英明教授は、定められた国家資格を取得し、一定期間の勤務経験を経てからでないとケアマネの資格を取る事ができない現状の仕組みについて「1本しか養成ルートがないことが課題」と指摘。「一定程度、ルーティン化できるケアマネジメントを業務範囲とする『準ケアマネ』といえる資格を創設し、学士卒からその資格を取れるようにすることも検討してもよいのではないか」と提案した。

人手不足に危機感、「準ケアマネ」創設案も―国の検討会:ケアマネジメントオンラインより
いえケア編集部
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準ケアマネ???

一定程度ルーティン化できるケアマネジメントを業務範囲とする「準ケアマネ」といえる資格

だそうです。

ケアマネ業務のうちルーティン化できる比較的な単純な業務はケアマネの有資格者が行う必要はなく、ケアマネの資格に準ずる「準ケアマネ」という資格を作り、ケアマネはルーティン化できない業務に専念させようという発案です。発言者は、青森県立保健大学健康科学部社会福祉学科の工藤英明教授です。

また、この準ケアマネ養成ルートを、学士卒(大学卒業)から取得できるようにするという案も出ています。おそらく現場での実務経験がなくても準ケアマネとしてケアマネ業務ができ、将来的にはケアマネになるルートを作ることを考えているものと思われます。

ケアマネの裾野を広げるようなイメージで考えられているようです。

ケアマネの資格要件が、「国家資格に基づく業務に5年以上(900日以上)従事もしくは、相談援助業務に5年以上(900日以上)従事し、実務者研修受講試験に合格し、実務者研修を受講する」というハードルがあるのに比べ、大学卒業で取得できるという極めて低いハードルの資格となっています(試験などがあるか詳細は不明)。

わかっている部分で現在までの情報をまとめます。

ケアマネ準ケアマネ
資格要件国家資格に基づく業務に5年以上(900日以上)従事もしくは、相談援助業務に5年以上(900日以上)従事し、実務者研修受講試験に合格する大学卒業から取得可能?
業務内容ケアマネジメント全般ルーティン化できるケアマネジメントに限定
ケアマネと準ケアマネの比較

この発言内容がSNS上で大きな反感を生みました

準ケアマネ資格の問題点3つ

おそらく発言者が根本的に理解が足りていないだろうと思われる部分は3点あります。

1.ケアマネ養成ルートの問題ではない

ケアマネがいないのではないのです。ケアマネ受験者数は減少していますが、ケアマネ資格保有者のうち、ケアマネをしている人が大幅に減り続けているのです。ケアマネの総数を増やすことや、ケアマネの業務を手伝える・代わりにできる人を増やすだけでは何も解決できません。

準ケアマネの資格を取ったとしても、ケアマネの待遇が改善しない中、それよりも待遇の劣るであろう「準ケアマネ」として働く人がいるでしょうか

ケアマネの待遇・給与を改善しなければ、ケアマネジャーは増えていきません。介護職員が処遇改善で増えたのであればケアマネも処遇改善または介護報酬の見直しで待遇は改善できるはずですが、そこに着手しようとしないことが問題なのではないでしょうか。

一本しか養成ルートがない資格養成の仕組みに問題があるなら、医師も人手不足なので見直しすべきでしょう。

2.一定程度、ルーティン化できるケアマネジメント

そもそも一定程度ルーティン化できるケアマネジメントがあるかどうか。ケアマネジメントは利用者の状態像を理解できればいいというものではありません。複雑なローカルルールも含めた制度理解、多様なサービス事業所や地域の理解、医療機関などとの連携。とにかく制度自体が複雑で様々な運営基準減算ルール等に縛られているため、十分な理解がないままケアマネジメントをしていたら、あっという間に事業所指定取消になります。

ケアマネが助けてほしいのはケアマネジメント業務ではなく、ケアマネが行わなければいけないケアマネジメント以外の業務です。後見などの権利擁護、利用者の抱える経済的な問題の解決策、介護保険領域以外の部分の行政等による支援など、社会の体制の未整備をケアマネがシャドーワークとして埋め合わせている問題を解決する方が先です。ケアマネが背負わされている部分を軽減できる社会を目指し、ケアマネが利用者のケアマネジメントに専念できる環境を作ることが優先なのではないでしょうか。

ケアマネジメントの業務は準ケアマネが担い、シャドーワークはこのままケアマネが担うべきという発言にも感じられます。

3.ケアマネジメントの質の問題

ケアマネジャーはこれまで常に「ケアマネジメントの質」を問われてきました。何が質の高いケアマネジメントなのか、正解も基準も知らされないまま、勝手に質が低いとレッテルを張り続けてきたのが厚生労働省です。それにも関わらず、質の問題を完全に無視して、準ケアマネという資格を作ろうとしているのは理解に苦しみます。

検討会でも、ケアマネ研修の廃止についての意見は「極論」と一蹴されるのにもかかわらず、質を度外視した準ケアマネの創設というのは意味がわかりません。

発言者の意図を正確に完全に理解することは難しいかもしれませんが、準ケアマネという意見が大きな反感を生んだのにはこのような背景があると思われます。準ケアマネという構想が、現場ケアマネの感情を完全に逆なでする発言だと受け取られても仕方ないでしょう。

準?准?准○○という資格

これまでも准○○という資格はいくつかありました。

准看護師

もっとも有名なのは准看護師でしょう。准看護師が生まれた背景としては、正看護師の資格要件にあります。正看護師になるためには高卒以上の学歴が必要になります。准看護師という資格が生まれた戦後当初は高卒の女性は少なく、看護師が不足しているという問題がありました。そこで、中卒資格でも取得可能な准看護師が生まれたというのが背景です。

現在は准看護師の就業者数は大幅に減り続けています。正看護師に比べて資格取得にかかる時間や費用が抑えられるというメリットはありますが、介護報酬上の取り扱いやできる業務などに制限があるため、看護師と准看護師との間には平均月給でも5万円以上の差があると言われています。今後も准看護師は減少していくものと思われます。

准介護福祉士

准介護福祉士は介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士国家試験に落ちた人(または受けなかった人)が暫定的に名乗ることができる資格の名称です。この資格が生まれたきっかけはフィリピンからの介護人材受け入れです。フィリピンから来日し、介護福祉士の試験に合格できなかった場合は在留資格を失うため、帰国しなければいけません。ただ、試験に落ちたとしても暫定的に日本で働き続けることができるよう、准介護福祉士という資格が生まれました。

そのため、この資格はあくまでフィリピンとの交渉の上で生まれた暫定的な資格であり、廃止される可能性が高いと言われています。

このように、時代背景によって、准がつく資格は生まれていますが、いずれにしても廃止もしくは縮小していく方向性にあることには違いありません。

準ケアマネに関しては「准」ではなく、「準」という字が使われました。準1級などの名称で使う場合は「準」ですが、この場合は「准」が正しいのではないかと思いますが、今後修正が加わるかもしれません。

今後のスケジュールと展望について

準ケアマネの創設の案も含め、今後もケアマネ課題検討会は続いていきます。現時点で判明している今後の予定・スケジュールを紹介します。

開催日議事
第1回4月15日ケアマネジメントに係る現状・課題
第2回5月9日構成員プレゼン・ヒアリング
※事業者団体、現場の実践者等を予定
第3回6月目途ケアマネジメントの質の向上及び人材確保に向けた方策の検討
第4回7月目途(ご議論を踏まえ議事内容を検討)
※ 第5回以降の進め方については、第4回までのご議論を踏まえて検討。
今後の検討事項について:ケアマネ課題検討会資料

おそらく、次回の議事内容として構成員のプレゼンが行われますので、それでもなおこの「準ケアマネ」という案が出てくるかどうか。もし出てきたら、きっと出来レース的に既定路線になっているかもしれません。

現場の意見を無視して斜め上からとんでもないものがでてくるというのは是非とも避けてほしい。そして、現場のケアマネでない人の意見よりも、現場のケアマネから発信しても無視され続けるパブリックコメント、SNSでの反応を見てほしい、と思います。

ケアマネ課題検討会の今後の動きに注目していきましょう。いえケアでも続報記事などはお届けしていきます。

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この記事を執筆・編集したのは

いえケア 編集部

在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。
いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。
運営会社:株式会社ユニバーサルスペース


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