改正障害者差別解消法、2024年4月1日施行。合理的配慮の義務化で何が変わるの?

障害者差別解消法で合理的配慮はどう変わる? 介護コラム
いえケア(在宅介護の総合プラットフォーム)

いえケア 編集部

在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。
いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。

2024年4月1日といえば、このサイトを見ているみなさんは「介護保険制度改正」「介護報酬改定」を注目しているかと思います。他にも診療報酬の改定や障害福祉サービスの改定も重なる(診療報酬の改定は6月に延期されましたが)トリプル改定となります。

ただ、それとは別にもうひとつ、注目してほしい制度改定があります。それは改正障害者差別解消法です。在宅介護に関する情報とは少し離れてしまいますが、バリアフリーに関する重要な法改正ですので、今回はこの制度改正について紹介しています。

【この記事を読んでほしい人】

  • すべての事業主
  • バリアフリーに関わっている人
  • 障害者福祉に関わっている人

【この記事で説明していること】

  • 2024年4月に障害者差別解消法が改正、「合理的配慮」が義務化される
  • すべての事業者は社会的バリアを取り除くための合理的な配慮をしなければいけない
  • ホームページにあるバリアを取り除く「ウェブアクセシビリティ」について

障害者差別解消法とは

障害者差別解消法が生まれたきっかけ

そもそも障害者差別解消法とはなにか。

障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が制定されたのが2013年(平成25年)。「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」を略して「障害者差別解消法」と呼んでいます。

そもそも法律の正式名称では「障害者」という言葉は使っておらず、「障害を理由とする差別」という事象にフォーカスを当てています。なのに、「障害者」差別解消法という名称が一般的に用いられ、「障害者」差別にフォーカスが当たっているのがすごい気になります。気になっているのは自分だけでしょうか。

この法律が生まれたきっかけは、2006年12月に国連総会本会議で「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」が採択されたことにあります。障害者への差別の禁止や尊厳・権利の保障を位置付けた条約で、日本は2007年にこの条約に署名、そして2013年にこの障害者差別解消法の施行によって批准することとなりました。

合理的配慮とは

障害者差別解消法が誕生したことで、障害を持つ人への合理的配慮が努力義務となりました。今回の改正では努力義務から義務に変更となっています。合理的配慮とは何か、このように説明されています。

日常生活・社会生活において提供されている設備やサービス等については、障害のない人は簡単に利用できても、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動などが制限されてしまう場合があります。

このような場合には、障害のある人の活動などを制限しているバリアを取り除く必要があります。このため、障害者差別解消法では、行政機関等や事業者に対して、障害のある人に対する「合理的配慮」の提供を求めています。

具体的には、

  1. 行政機関等と事業者が、
  2. その事務・事業を行うに当たり、
  3. 個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に
  4. その実施に伴う負担が過重でないときに
  5. 社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること 

とされています。

合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人と事業者等との間の「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことが重要です(建設的対話を一方的に拒むことは合理的配慮の提供義務違反となる可能性もあるため注意が必要です)。

※「意思の表明」には、障害特性等により本人の意思表明が困難な場合に、障害者の家族や介助者など、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含まれます。

※「合理的配慮の提供」に当たっては、障害のある人の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた配慮が求められることに留意する必要があります。

筆談をする聴覚障害者と相談員女性

合理的配慮が求められているのは行政機関だけではなく事業者も対象です。すべての事業者がこの合理的配慮を行うことを義務付けられています。

スーパーマーケットも、レストランも、理髪店も。介護サービス事業者ももちろんですが、全ての事業者が対象となります。障害のために制限を受けている方に対し、「バリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮」をすることが求められます。

でも、事業者には事業者の事情もあります。

対応してあげたい気持ちはあるけれど、うちも人手が少なくて個別の対応なんてできないよ。

余裕があるときならいいけれど。負担が過重かどうかってどう判断するのかわからない。

障害者だからって特別扱いなんてできないよ。他のお客さんには迷惑をかけられないから。

では、具体的に差別的な扱いとみなされるのはどんな状況なのでしょうか。どんな対応が必要なのか、詳しく見ていきましょう。

実は気が付かないうちにしていませんか?不当な差別的取扱い。

不当な差別的取扱いに含まれる行為

では、「不当な差別的取扱い」にはどのようなものがあるのでしょうか。

「不当な差別的取扱い」とは、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなどです。

わかりやすく言うと「障害のある人お断りです」「付き添いの方がいないと入店できません」といった制限を加えることは差別的取扱いとなります。ただ、それだけではありません。以下のような事例も差別的取扱いに該当します。

  • 保護者や介助者がいなければ一律に入店を断る
  • 不動産屋が障害のある人向けの物件はないと言って対応しない
  • 障害があることを理由として、障害のある人に対して一律に接遇の質を下げる

このような例は法令違反となってしまいますので、注意しましょう。

合理的配慮の事例

合理的配慮の具体邸としては以下のようなものがあります。

物理的環境への配慮:飲食店で車いすのまま着席したい。→備え付けの椅子を片付けて車いすのまま着席できるスペースを確保した。

意思疎通への配慮:難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望した。弱視もあるため、小さな文字は読みづらい→太いペンで大きな字で筆談した。

内部障害者への配慮:人工肛門を装着されている方(オストメイト)が施設内のトイレを利用しやすくなっていない。→多目的トイレにオストメイト設備を設ける

弱視の方への対応:商品パンフレットに弱視の方にとって区別しにくい文字(フォント)が使われている。→商品パンフレットは、ユニバーサルデザインのフォントを使って作成することとした。

あくまでこれは具体例の一部になります。ただし、これをすべての事業者がしなければいけないというルールでもありません。個別の場面に対応していなければいけないということで、完璧もありません。

なんでも言われたら対応しなければいけないの?荷重な負担とは?

事業者は障害者から求められたら何でも言う通りにしなければいけないの?というと、これは違います。以下の条件を満たしているときにのみ、合理的配慮が必要になります。

① 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること

② 障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること

③ 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと

例えば、飲食店で食事介助を求められたとしても、食事介助をサービスの一環として行っていないのであれば、介助を断ることができます。

また、事業者側の負担が過度な場合は申し出を断ることも可能です。

「過重な負担」の有無については、個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、 具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。 

① 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か) 

② 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約) 

③ 費用・負担の程度 

④ 事務・事業規模 

⑤ 財政・財務状況

対応するために大きな費用が発生する場合や、技術的に実現可能性のない要求をされた場合は断ることができます。要求とは別の方法で対応するということが必要です。

例)小売店において、混雑時に視覚障害のある人から店員に対し、店内を付き添って買い物を補助するよう求められた場合に、混雑時のため付き添いはできないが、店員が買い物リストを書き留めて商品を準備することを提案すること。 (過重な負担(人的・体制上の制約)の観点)

このように、できないことはできないとしつつも、別の方法などを含めてどのように実現していくのかを検討していくことが必要になります。「前例がありません」「特別扱いはできません」というのは通用しません。個別的に対応を検討することが求められています。

2024年3月19日追記
ツイッター(X)で車いすご利用の方が映画館の対応に対する思いをツイートしたことが大きな話題となりました。

これも合理的配慮に関する事例のひとつになりますが、問題は移乗などの介助の部分が映画館側にとっての「過重な負担」に該当するかどうかという問題になります。

思い当たることありませんか?

具体的な事例としてこんなことも書いてあります。思い当たることはありませんか?

介護サービス事業者が説明をする際に、利用者本人が目の前にいるのに、本人を無視して家族にばかり話をしている。

実はこれも障害を理由とする差別に該当するそうです。

実は介護や医療に携わっている方でもこのような対応している場合は多いので注意しましょう。
サービスの利用者はあくまでも本人です。自分のことを決めるのに自分の意見が言えないことは不当な扱いであると言えます。

もちろん無視するつもりはなく、本人のサービス利用が円滑に進むように調整をしているのですが、本人の受け取り方でそれが差別となってしまう場合もありますので、ぜひ注意しましょう。

ウェブアクセシビリティ

もうひとつ注目してほしいのがウェブアクセシビリティについてです。

自社ホームページ上に提供するサービスに関する重要な情報を掲載している場合もあると思います。しかし、障害のある方にとって見やすく配慮されているかどうか、考えたことはありますか?

  • ボタンの領域が狭すぎてリンクをクリックしにくい(細かいマウス操作ができない人への配慮が欠けている)
  • 掲載されている画像の情報を補足する「alt属性」の情報が入力されていない(全盲の方にとってはその画像が何なのか把握することができない)
  • 画面上の濃淡コントラストが不適切(弱視の方が文字を判別しにくい)

など

他にも数え上げればきりがないのですが、このように配慮されていないサイトでは、障害を持っている人とそうでない人との間に提供できる情報量の大きな差が生まれてしまいます。つまり、ホームページにも障害を持った人に不利益を与える「バリア」が存在するということです。この問題をウェブアクセシビリティと言います。ホームページも、「あればいい」ではなく、適切に配慮されたものであることが必要です。

今回の改正障害者差別解消法の条文では具体的にウェブアクセシビリティに関する文言で言及はされていません。事例として具体的な記載がないからセーフではなく、これも差別のひとつとしてとらえられる可能性もありますので、ぜひ見直してみましょう。

制度改定を一つのきっかけに、共生社会を生きる一員として、自社がバリアーを生んでいないか、ハード面・ソフト面を見直してみる機会を持つことをお勧めします。

いえケアでもホームページ制作サービスを行っています。ウェブアクセシビリティをすべて備えているとは言えませんが、一定の基準はクリアできますので、ぜひご相談ください。よりアクセシブルなサイトを目指したいという場合は別プランなども提案させていただきますのでまずはご相談を。

参考資料

いえケアロゴ

この記事を執筆・編集したのは

いえケア 編集部

在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。
いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。
運営会社:株式会社ユニバーサルスペース


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