要支援2だと損なの?要介護の違い。要支援認定のメリット、デメリット。一人暮らしはできる?(2024年報酬改定版)

要支援2ってどんな状況? 介護コラム

この記事を監修したのは

介護認定審査会委員/株式会社アテンド代表取締役

河北 美紀

家事や身支度などの日常生活に一定のサポートが必要となる状態を「要支援状態」といいます。要支援2は、要支援1の状態よりわずかに介護状態の必要度が増した状態で、要介護1の前段階に位置します。ここでは、要支援2と要介護1の違いや、支給限度額、受けられるサービスや費用などについて解説しています。また、要支援2で一人暮らしを考えている方にとっても有益なサービス利用法などの情報をお伝えします。

★こんな人に読んでほしい!

  • 要支援2と認定されたご本人またはご家族の方
  • 要支援2で受けられる介護サービスの内容や費用について知りたい方
  • 要支援2で一人暮らしを考えている方

★この記事で解説していること

  • 要支援2は、基本的に日常生活のおおむね自立して行うことができるが、一部サポートや見守りが必要な状態
  • 要支援2は介護保険サービスを利用でき、区分支給限度額の目安は10万5310円である
  • 要支援2では介護予防サービスがメインとなる
  • 要支援2でも住宅改修費の補助が受けられるため、介護状態が比較的軽いうちに住宅リフォームを検討するのもおすすめ
  • 要支援2の方でも一人暮らしは可能。地域や家族のサポートなどを上手に活用しましょう

1. 要支援2とはどのような状態?

1-1. 要支援2とは日常生活の動作に一部サポートや見守りが必要な状態

要支援とは、家事や身支度等の日常生活に支援が必要で、特に介護サービスが効果的な状態をいいます。要支援2は、要支援1に次いで2番目に介護状態が軽い段階で、日常生活の動作に一部サポートや見守りが必要な状態です。内閣府の高齢社会白書によると、全国に約92万人の要支援2の方がいます*1(2019年時点)。

1-2.要介護認定の流れと基準

介護保険サービスを利用するためには、まず要介護認定を受ける必要があります。介護が必要になったら、なるべく早くお住まいの市区町村の介護保険課や高齢化福祉課、地域包括支援センター窓口へ要介護認定の申請をしましょう。

介護保険申請からサービス利用するまで

要介護度は一次判定と二次判定によって認定されます。

  • 一次判定
    認定調査員による訪問調査やかかりつけ医(主治医)の意見書に基づくコンピュータ判定により「要介護認定等基準時間」を算出
  • 二次判定
    一次判定の結果をベースに、かかりつけ医の意見書や認定調査結果における特記事項をふまえ、介護認定調査会による審査で最終的な要介護度が決定

要介護認定等基準時間の分類*2

要支援1要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態
要支援2/要介護1要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護2要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護3要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護4要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護5要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態

要介護認定等基準時間は、5つの分野の介護行為ごとに必要な1日当たりの時間を推計して合計したもので、1分間タイムスタディという特別な方法で算出されます。

要介護認定等基準時間は実際の介護時間とは異なりますが、要介護度の目安となりますので確認しておくとよいでしょう。

1-3. 要支援1と要支援2の違い

要支援1と要支援2では、要支援2のほうが要介護認定等基準時間が長くなっており、要支援2では要支援1より介護の手間がかかります。要支援1、要支援2の方は、ともに日常生活はほぼ自立していますが、要支援2の方は要支援1の方と比較すると、身体を自分で洗う動作や爪を着る動作などの身の回りの動作を行うのに見守りや一部介助が必要です。

1-4. 要支援2と要介護1の違い

要支援2と要介護1の要介護認定等基準時間は同じですが、以下のいずれかに当てはまる場合は要介護1となる可能性が高くなります。

  • 心身の状態の不安定や認知症がある
  • おおむね6ヶ月以内に心身状態が悪化し、介護の手間が増大すると考えられる

薬の内服や金銭管理などの生活行為を自分だけで行うことに関して、要介護1では要支援2と比較すると50~60%低下する*3というデータもあり、生活行為がどの程度自立してできるかという点も要支援2と要介護1を分ける判断基準のひとつになります。

この後で詳しく解説しますが、要支援2と要介護1では使えるサービスの種類が大きく異なります。要支援でいることのメリットもありますが、要介護1の方が施設入所も含め多くのサービスの選択肢が増えることや使える限度額も増えるなど、より手厚いサービスが必要な方には適しています。

要支援2と要介護1の違い、大きなポイントココ!

  • 要支援2も要介護1も、認定調査で計算される介護の手間は同程度。
  • 認知症や状態の不安定性がある場合は要介護1に振り分けられる。
  • 要支援2よりも要介護1の方が状態悪化のリスクは高いと判断される。

2. こんなときには「区分変更」の申請を検討して

2-1. 介護状態が進んだ場合

身体の状態や認知機能の悪化など、介護状態が進んだと感じた場合には、要介護認定の認定有効期間内でも更新時期を待たずに、区分変更の申請を行うことができます。区分変更の申請を行うと、再度認定調査を依頼することができ、その結果はおおよそ30日程度で通知されます。しかし、区分変更の申請を行っても、希望の認定結果になるとは限らないため注意が必要です。介護保険サービスを利用中の方は、区分変更の申請を検討する際に担当のケアマネジャーとよく相談するようにしましょう。

2-2. 要介護認定が正しく判定されなかったと感じた場合

申請の手続き

想定していた要介護認定よりも判定された要介護度が低く、正しい要介護度が認定されなかったと感じた場合にも区分変更の申請を行うことができます。ただし、この場合も希望の認定結果になるとは限らず、認定結果が変わらないことや、逆に低く判定されてしまう可能性があります。

要介護認定の結果に納得がいかない場合には、「介護保険の審査請求(不服申し立て)」という方法もあります。こちらは要介護認定の審査過程に問題がある場合などで、要介護認定のやり直しが認められることがあります。不服申し立てを行うと、結果が出るまでに数ヶ月を要することもあり、その間は介護サービスが利用できない、あるいは使えたとしても全額自費になる可能性がある点にも注意が必要です。

正しい要介護度を認定してもらうためにも、要介護者の日常の状態を正確に把握した主治医(かかりつけ医)を持つことや、日頃から普段の様子を動画やメモで記録しておき、訪問調査の際に担当の調査員に渡すことなどをおすすめします。

3.区分支給限度額とは?要支援2の支給限度額の目安は10万5310円

介護保険から給付される1ヶ月あたりの上限を区分支給限度額といいます。区分支給限度額は、サービスの種類や地域によって1単位あたりの単価が変わりますが、目安として1単位あたり10円で計算すると、要支援2では10万5310円*4になります。

要介護者は、区分支給限度額までの範囲で、介護保険サービスにかかる費用の1割(一定以上の収入の方は2割または3割)を自己負担することにより介護保険サービスを利用することができます。

4. 要支援2で利用できるサービス

4-1. 要支援2で利用できるサービス一覧

デイサービスでのリハビリを受ける高齢者

「要支援」は、現在介護状態ではないものの、家事や日常生活に見守りやサポートが必要である状態で、要介護状態となることを予防するための介護予防サービスが効果的だと考えられています。そのため、要支援2と認定された方が利用できるサービスは「介護予防サービス」となります。

要支援では、原則、地域包括支援センターの職員がケアマネジャーとなります。地域包括支援センターとは、地域の高齢者が健康で安心して暮らせることを目的とし、市区町村に設置された保健・医療・福祉の面から総合的に支援するための機関です。介護保険を利用するためには、ケアマネジャーと契約してケアプランを作成しなければなりません。

2015年の介護保険制度改正により、要支援者が対象の「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」は介護保険サービスから外され、市区町村が行う「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」に移行しました。

要支援2の方が利用できるサービス*5.6

自宅に訪問してもらう・総合事業の訪問型サービス(旧介護予防訪問介護)・介護予防訪問リハビリテーション・介護予防訪問看護・介護予防居宅療養管理指導・介護予防訪問入浴介護
施設に通う・総合事業の通所型サービス(旧介護予防通所介護(デイサービス))・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)・介護予防認知症対応型通所介護※
短期の宿泊・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)・介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
訪問・通い・宿泊を組み合わせる・介護予防小規模多機能型居宅介護※
施設への入居・介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホームなど)・介護予防小規模多機能型居宅介護※・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)※
レンタルできる福祉用具・手すり(取付工事を伴わないもの)・スロープ(取付工事を伴わないもの)・歩行補助杖・歩行器

※市区町村指定の事業者が地域住民に提供する地域密着型サービス。

※地域密着型サービスと併用で受け入れをしている施設もあります。

4-2. 要支援2でよく利用されているサービスの内容と費用

要支援2でよく利用されている介護保険の予防給付対象サービスは、介護予防通所リハビリテーション(デイケア)、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーションです。

サービスの内容と費用の目安

サービス名称内容費用(1単位10円、自己負担1割で計算)
介護予防通所リハビリテーション介護老人保健施設などで、医師の指示のもと、リハビリ専門家がリハビリを行う4,228円
介護予防訪問看護看護師や保健師が自宅を訪問し、介護予防を目的とした世話やアドバイスを行う451~1,090円(訪問看護師の所属先や時間によって異なる)
介護予防訪問リハビリテーションリハビリの専門家が自宅を訪問し、利用者が自分でできるリハビリや体操を指導する298円(20分未満)

いわゆる訪問介護(ヘルパー)や通所介護(デイサービス)などの利用に関しては、総合事業という枠組みでサービスが提供されます。サービスの利用回数は先に紹介した3つのサービスよりもこちらの方が圧倒的に多いのですが、これは介護保険の予防給付ではありません。

総合事業の訪問型サービスや通所型サービスの内容や費用は、市区町村が運営する総合事業となっているため市区町村ごとにサービス内容や費用は異なります。費用について詳しく知りたい方は、お住まいの地域の市区町村のホームページ、もしくは生活支援センターへお問合せください。

総合事業の訪問型サービスの費用の目安

サービス内容頻度費用(1単位10円、自己負担1割で計算)
自宅をヘルパーが訪問し、食事や入浴などの介護や日常生活を支援する週1回の訪問月1,200円程度
週2回の訪問月2,400円程度
週2回以上の訪問月3,700円程度 

総合事業の通所型サービスの費用目安

サービス内容頻度費用(1単位10円、自己負担1割で計算)
デイサービスで食事や入浴、リハビリを行う週1回利用月1,800円程度
週2回利用月3,600円程度

※各種加算や昼食代、おやつ代、おむつ代などは別途必要

要支援の場合は、基本的には地域包括支援センターもしくは地域包括支援センターからの委託を受けた居宅介護支援事業所が介護予防のためのケアプランを作成します。2024年4月からは居宅介護支援事業所が予防支援の指定を受けて直接利用者と契約することができるようになりました。詳細はこちらの記事にもまとめております。

4-3. 介護保険を利用してリフォーム費用の軽減が可能

階段手すり

要支援2の方でも介護保険を利用した住宅改修(リフォーム)が可能で、要支援、要介護の区分に関わらず、20万円を上限として介護保険から費用の7~9割が支給されます。

厚生労働省によると、給付された住宅改修費の全体件数の約60%以上が要支援1~要介護1の方への給付*7で、比較的、要介護状態が軽い間に住宅のリフォームをされる方が多いと言えます。住み慣れた自宅で安心して生活が続けられるように、住宅のリフォームを検討しましょう。

介護保険の給付の対象となる住宅改修

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止および移動の円滑化などのための床材の変更
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 洋式便器などへの便器の取替え
  • そのほか上記改修に伴い必要となる住宅改修

住宅改修について詳しくお知りになりたい方はこちらの記事をご覧ください。

4-4. 要支援2で施設への入居は早い?

介護施設でのようす

施設ごとに受け入れ可能な要介護度が設定されており、介護保険内で入居できる施設のほとんどは「要介護」以上となっています。

要施設2の方が入居できる施設には、グループホームや介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム、ケアハウス(一般型)などの高齢者向け住まいがあります。

高齢者向け住まいに住むことで安心感を得る方もいるため、一概に要支援2での施設入居が早いとは言えません。施設への入居を希望される方は、比較的自由度の高い生活を送ることができるサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホーム、ケアハウスなど居住系サービスを検討するのが良いでしょう。

ただ、現在は他にもシニア向けのマンションやシニア向けのシェアハウスなど、様々な居住形態があります。介護が必要になったら老人ホームと考えるのではなく、自分に合ったライフスタイルを求めて積極的に住み替えをするというのもひとつの方法だと思います。

要支援2は施設入所ができない?

要支援2の方の多くは在宅で生活されていますが、ご自宅での生活が困難になる場合もあります。要支援2の認定のままで施設に入所するときには以下のような選択肢があります。

  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅
  • グループホーム
  • 軽費老人ホーム・ケアハウス

特別養護老人ホームや介護老人保健施設の入所要件を満たすことができないため、利用できる施設は限定されてしまいます。グループホームは認知症であることが前提になるため、要支援2の方でも認知症がなければ対象外となります。

入所できる選択肢を広げるため、介護の状況によっては、認定区分の見直しを行う区分変更申請をすることもひとつの方法です。

ただ、民間の有料老人ホームなどは施設の費用も比較的高いことや、今まで通りの自由な生活ができないこと、環境の変化などのデメリットもあります。

上手にサービスを利用していくことで、不安も軽減しつつ、在宅で生活することは可能です。地域包括支援センターやケアマネジャーと相談しながら、最善のプランを考えていきましょう。

5. 要支援2の方でも一人暮らしは可能。地域や家族のサポート・介護保険外のサービスなどを上手に活用しよう

要支援2の方は、基本的に日常生活のほとんどは自立して行うことが可能のため、一人暮らしは可能です。厚生労働省の国民生活基礎調査によると、実際に要支援2で一人暮らしをしている方は、要介護者等のいる世帯の約20%*8となっています。

まだまだ日常生活の自立度が高いとはいえ、要支援2では利用できるサービスも限られます。先に照会した総合事業のサービスや介護保険サービスだけでは生活の不便や課題を解消できない場合もあります。そこで、一人暮らしの方は介護保険外のサービスを組み合わせて利用することが重要になります。

要支援2の方が一人暮らしをする際に不安に感じることと言えば、やはり急に病状が悪化したときや事故にあったときなどへの不安です。家族と離れていても安否が確認できる仕組みを作っておくことは重要です。

例えばお弁当を配達する配食サービスを利用することもひとつの手段です。栄養バランスの取れた食事を毎日食べられるというだけでなく、配達員が安否を確認してくれるので何かあったときの為にも発見してもらえるので安心です。

離れて暮らすご家族が安心できるような見守りグッズ(見守りカメラ、見守り機能付き家電など)もありますので、このような製品を活用して、ご家族・ご本人ともに安心して生活できるような工夫をしましょう。地域によっては見守り支援を行っているボランティアもあります。

これらの方法で一人暮らしの不安を解決していくことができます。

また、家事代行サービスや、ハウスクリーニングサービス、外食・買い物・趣味の付き添いなど、市区町村や民間企業が提供している介護保険外のサービスもありますので、介護保険サービスと上手に組み合わせて活用するとよいでしょう。

6. 要支援2の方の介護予防ケアプラン例

要支援の方のケアプランは「介護予防ケアプラン」といい、地域包括支援センターで作成します。要介護状態となるのを予防するために必要な、「介護予防」を中心に考えられたケアプランになります。

認知症はないが、腰椎圧迫骨折の既往があり、自宅での入浴が困難。総合事業のサービスを利用して、週2回デイサービスで入浴を行う。夫と二人暮らしだが、夫は人と接することが苦手なため自宅で過ごしている。ベッドからの立ち上がりが困難なことから、ベッドサイドに手すりをレンタルしている。

  • 総合事業の通所型サービス(午前~夕方まで、週に2回)
  • 福祉用具レンタル:手すり
午前総合事業の通所型サービス総合事業の通所型サービス
午後

総合事業の通所型サービス(デイサービス)の利用により、定期的な運動と交流の機会を持つことで、心身ともに健康で過ごせるような介護予防ケアプランとなっています。

費用としては(1割負担の場合)、総合事業の通所型サービスの利用料金およそ3,600円と通所サービス利用時の食事代(1食700円と仮定し、月9回利用した場合は一か月6300円)。福祉用具レンタル手すりはシンプルな置き型のものであれば300~500円程度で利用することが可能です。

7. 要支援のメリット

要介護1と要支援2でサービスが必要な基準時間は変わらないのに、利用できるサービスや施設などは大きく異なります。要介護1の方がよかったのに、と感じる方や、こんなに大変なのに要支援のはずがないと感じる方もいると思います。

ただ、要支援の方がメリットがあるという場合もあります。

サービス利用の自己負担が少ない

要支援の方がサービス利用に伴う自己負担は少なくなります。

介護サービスは介護報酬という国が定めた単価が設定されています。要支援1から要介護5までの認定によってサービスの単価が異なるサービスがあります。通所リハビリやショートステイなど、要介護度が高いほどサービスの手間がかかるとされ、介護報酬単価が高くなります。介護サービスの単価が高くなれば、当然自己負担する金額も高くなります。訪問看護や訪問入浴などのサービスも同様に要介護の方が高くなります。つまり、要支援の方が安くサービスを利用できます。

デイサービスや訪問介護は要支援になると市町村による総合事業のサービスになるので、単価は大幅に安くなります。

要支援の方向けに設計されたサービスも

要支援の方向けに短時間の機能訓練を提供しているサービス事業所もあります。

主にデイサービスや通所リハビリですが、要介護の方には一日の長時間サービスを提供し、要支援の方には2時間や3時間など、時間の短いサービスを提供しているところがあります。あまり長い時間デイサービスにいたくない、運動・リハビリだけして帰りたいという方も多いので、そういった方にとっては要支援の認定の方がサービスが利用しやすくなります。

要支援のサービスはより利用者の自立性を尊重し、状態改善を目指す傾向にありますので、必要なサービスだけを利用したいという方には、要支援のままでいるメリットもあると覚えておきましょう。

参考文献

この記事を監修したのは

河北 美紀

介護認定審査会委員/株式会社アテンド代表取締役
2013年介護事業を運営する株式会社アテンド代表取締役就任。
8年間父の介護をした経験と、江戸川区介護認定審査会委員を務めた経験をもとに介護保険外サービス『冠婚葬祭付き添いサービス』を拡大。
母体のデイサービスは、2017年株式会社ツクイ(東証一部上場企業)主催の介護コンテスト横浜会場にて最優秀賞受賞。メディア実績は、厚生労働省老健事業「サービス活用販促ガイド」、週刊ダイアモンド、シルバー新報、東京都「キャリアトライアル65」、経済界など複数。


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