この記事を監修したのは
介護認定審査会委員/株式会社アテンド代表取締役
河北 美紀
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態を「要介護状態」*1といいます。なかでも、要介護1認定者は日本全体の要介護(要支援)認定者全体で最も多い割合*2となっています(2022年5月現在)。要介護1と認定されると、介護保険を利用してさまざまなサービスやお金の面での補助が受けられるようになります。ここでは要介護1と認定された方やご家族のために、要介護1の方が利用可能なサービスや介護保険の支給上限額、ケアプランの例などについて解説します。
★こんな人に読んでほしい!
- 病気で入院中に要介護認定を受けた方
- 要介護1と言われた本人もしくはご家族
- 認知症と診断された方のご家族
- 要介護1認定を受けたが一人暮らしを続けたい方
★この記事で解説していること
- 要介護1の認定には要介護認定等基準時間が目安になること
- 要介護1の区分支給限度額は167,650円で、原則はこの範囲内でケアプランを立てる必要がある
- 要介護1でよく利用される介護保険内のサービスで最も利用者が多いのは訪問介護で、週に2~3回の利用が目安になる
- 要介護1が施設に通うサービスにはデイサービスやデイケアがあり、週に2~3回の利用が目安になる
- 介護疲れがある方や施設に入るか悩んでいる方にはショートステイがおすすめである
- 要介護1でも一人暮らしは可能である
1. 要介護1とは?他の基準との違い
1-1. 要介護1とは、生活動作において部分的に介護が必要な状態のこと
要介護1とは、日常の生活動作において部分的に介護や見守りが必要な状態のことです。後述する要介護認定によって判定されます。要介護1は、要介護のなかで最も介護の必要性が低い段階に位置付けられており、要介護度別では最も多い割合を占め、要介護1の認定者数は増加傾向*3にあります。
1-2. 要介護認定の基準
要介護認定は、市町村の認定調査員による訪問調査およびかかりつけ医(主治医)の意見書に基づくコンピュータ判定の結果(一次判定)と介護認定調査会による審査(二次判定)の二段階で行われます。*4
一次判定で、特定の条件下で介護をするのにかかる時間のことを指す「要介護認定等基準時間」を推計します。実際に家庭で行われる介護時間とは異なりますが、要介護度の目安になりますので確認しておくとよいでしょう。
算出された要介護認定等基準時間をもとに、要支援1〜要介護5に判定されます。要介護1は「要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態」という位置づけになっています。
要支援1 | 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要支援2/要介護1 | 要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護2 | 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護3 | 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護4 | 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護5 | 要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護認定等基準時間は、5つの分野の介護行為ごとに必要な1日当たりの時間を推計して合計したもので、1分間タイムスタディという特別な方法で算出されます。
1-3. 要支援2と要介護1の違い
要介護は日常生活動作に常時介護を必要とする状態ですが、要支援は家事や身支度等の日常生活に支援が必要な状態であり、要介護の前段階になります。
要介護1と要支援2は、立ち上がりや歩行に不安定があることや、排せつや入浴に一部介助が必要であるという点では同じですが、介護サービスを利用すれば要介護状態になることを防ぐことのできる可能性がある場合、要支援2となる可能性が高くなります。心身の状態の不安定や認知症がある場合、おおむね6ヶ月以内に心身の状態が悪化し、介護の手間が増大すると考えられる場合などには要介護1になる可能性があります。*5
1-4. 要介護1と要介護2の違い
要介護1と要介護2の違いは、要介護2では要介護認定等基準時間が50分以上70分未満という点で異なります。
いくつかの自治体*6.7.8.9.10が公表している目安として、要介護1が立ち上がりや歩行が不安定で生活の一部介助が必要であるのに対し、要介護2では、立ち上がりや歩行が自力では難しい、あるいは食事や排せつ、入浴などで一部または全介助が必要な状態、または身体機能には大きな低下が認められないものの、認知機能が低下し日常的に見守りが必要な状態などになります。
2. 認定結果に納得がいかなかった場合、対応方法は2つあるが「区分変更」がおすすめ
2-1. 審査請求(不服申し立て)をする
決定した介護認定に納得がいかない場合、認定結果を知った翌日から3ヶ月以内に都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求(不服申立て)をすることができます。*11審査の結果、認定の妥当性に問題がある場合、要介護認定のやり直しが認められることがあります。しかし、審査請求の結果が出るまでに数ヶ月を要します。また不服申し立てとは一度認定された要介護の権利を放棄し「やり直し」を求めることです。やり直しの結果、要介護度が高くなれば良いですが、当初より低い結果となる可能性もありますし、なにより認定自体が下りなかったケースもあります。そのため、次にご紹介する「区分変更の申請」をおすすめします。
2-2. 区分変更の申請を行う
要介護認定の有効期間は、新規に認定された場合は原則6ヶ月と厚生労働省令で定められています*12が、認定有効期間内でも更新時期を待たずに区分変更を申請することができます。*13.14区分変更の申請は市区町村の介護保険課や、地域包括支援センターで行い、おおよそ30日程度で認定結果が通知されます。ただし、要介護度が高くなることを想定して申請していても、審査会の判定によっては現段階の要介護度より低くなる可能性もありますので注意しましょう。
新規・区分変更のいずれの場合でも、要介護認定に大きく関わる要素が認定調査員による訪問調査です。認定調査時の聞き取り調査で当事者が張り切ってしまい、普段できないことをできると答えてしまったり、介護状態や認知症の症状が日によって異なったりした場合には、要介護度が想定よりも低くなってしまうケースがあります。以下のような点に留意してください。
・訪問調査時には、要介護者の正確な状態を伝えられるように家族や介護者は必ず同席する
・日によって、または一日の中でも症状にムラがある場合は、普段の様子を動画で撮影したり、メモに残したりしておき、当日担当の調査員に渡すことをおすすめ
3. 要介護1で受けられるサービス内容と支給限度額
3-1. 要介護1で受けられるサービス早見表
要介護1と認定された方が介護保険で利用できるサービスをご紹介します。*15
自宅に訪問してもらう | ・訪問介護(ホームヘルプ)・訪問入浴・訪問看護・訪問リハビリ |
施設に通う | ・通所介護(デイサービス)・通所リハビリ(デイケア) |
短期間の宿泊 | ・短期入所生活介護(ショートステイ)・短期入所療養介護 |
施設への入居 | ・介護老人保健施設(老健)・介護療養型医療施設・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)・介護医療院 |
地域密着型サービス | ・認知症対応型通所介護・夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・小規模多機能居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護など |
福祉用具を使う | ・福祉用具貸与・特定福祉用具販売 |
3-2. サービスを利用するためにケアプランを作成しましょう
介護保険のサービスを利用するためには、ケアプラン(介護サービス計画書)の作成が必要です。*16ケアプランとは、どのような介護保険サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。ケアプランはご自身で作成することも可能*17ですがお住いの市区町村に自分で届け出を行わなければならないため、ケアマネジャーに作成を依頼することが一般的です。要支援の場合のケアマネジャーは地域包括支援センター職員になりますが、要介護の場合はご自身で居宅介護支援事業所のケアマネジャーに依頼する必要があります。
いえケアでは、お近くのケアマネジャー(居宅介護支援事業所)を探すことができます。
3-3. 区分支給限度額とは?要介護1の支給限度額は167,650円
介護保険サービスの利用者は、サービスにかかった費用の1割(一定以上の所得者の場合は2割または3割)を負担*18します。介護保険から給付される1ヶ月あたりの上限額を区分支給限度額といい、要介護度によって異なります。要介護度が高いほどその額は大きく、使えるサービスの量も増える仕組みとなっています。
要介護1の支給限度額は16,765単位*18です。介護保険のサービスの種類や地域によっては1単位あたりの単価が変わりますが、目安として1単位あたり10円で計算すると、要介護1では167,650円の支給限度額となります。東京23区の場合、サービスの種類により、1単位10〜11.40円となります。*19
ひと月の利用料金が支給限度額を超えると、超えた分は自己負担となります。そのため、各サービスの単位の合計(負担額)が支給限度額の範囲内におさまるようにケアプランを作成するのが一般的*19です。所得の低い方や、1ヶ月の利用料が高額になった方には別途負担軽減措置が適用される場合があります*18ので詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
介護保険のサービス以外にも、市区町村が独自に展開するものや、地域ボランティアによるもの、民間の介護保険外サービスがあります。無料のものから全額自費のものまで様々ですが比較的安価なサービスもありますので、介護保険サービスと組み合わせて利用することも検討してみましょう。
3-4. 福祉用具のレンタルが可能。要介護1で利用できないものは?
要介護者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具をレンタルすることができます。利用者は福祉用具のレンタルにかかる費用の1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)を負担します。負担分は要介護度別の区分支給限度基準額に含まれます。*20
福祉用具のレンタルの対象には13品目ありますが、要介護度に応じて利用できるものが異なります。*21
要介護1で利用できる(保険給付対象内) | ・手すり・スロープ・歩行補助杖・歩行器・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するもの) |
要介護1で原則※利用できない(保険給付対象外) | ・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・車いす・車いす付属品・移動用リフト・自動排泄処理装置(便を自動的に吸引するもの)・認知症老人徘徊感知器・体位変換器 |
※要介護認定における基本調査結果等に基づく判断があった場合や、市町村が医師の所見・ケアマネジメントの判断等を書面等で確認の上、要否を判断した場合には、例外的に給付が可能*22
また、直接肌に触れるもので他人が使ったものを利用することに抵抗を感じる福祉用具(入浴や排泄に使用する用具など6品目*22)は特定福祉用具に位置付けられ、購入費が支給されます(要介護度にかかわらず、同一年度で10万円*23)。
3-5. 自宅の介護リフォームに補助金が使える。上限は20万円
自宅に手すりをつけるなど、要介護者が自立した日常生活を送るための介護リフォーム(住宅改修)に住宅改修費が給付されます。要介護度にかかわらず、支給限度額は原則20万*22です。介護保険の給付の対象となる住宅改修の種類は6種類になります。
介護保険の給付の対象となる住宅改修*22
住宅改修について詳しくお知りになりたい方はこちらの記事をご覧ください。
4. 要介護1でよく利用される介護サービス
4-1. 訪問介護のサービス内容と費用・回数の目安
要介護1の方が自宅で利用できるサービスには訪問介護や訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリなどがありますが、最も要介護1の利用者数が多いのが訪問介護*24です。
訪問介護では、ホームヘルパー(訪問介護員)が要介護者の自宅を訪問し、食事や排泄、入浴などの身体介護や、掃除、洗濯、買い物、調理などの生活援助を受けることができます。
身体介護よりも生活援助の方が、金銭的には安くなりますので、介護度が軽度のうちは生活援助を中心に介護サービスを利用することで、デイサービスや福祉用具のレンタルなど、他のサービスを利用できる可能性も広がります。
要介護1〜5の方の負担費用*25は以下の通りです。
内容 | 時間 | 費用(1単位10円で計算。自己負担1割の場合) |
---|---|---|
身体介護 | 20分未満 | 163円 |
20分以上30分未満 | 244円 | |
30分以上1時間未満 | 387円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 567円 | |
以降30分増すごとに | 82円 | |
引き続き生活援助を行った場合の加算(70分を限度として25分毎) | 65円 | |
生活援助(家事支援) | 20分以上45分未満 | 179円 |
45分以上 | 220円 | |
通院時の乗車・降車等介助 | 97円 |
2024年4月に介護報酬が改定されています。訪問介護の利用料金は国が定める介護報酬によって基準が定められ、これによって利用料金が決定します。
要介護1の訪問介護の利用回数の目安は週に2〜3回*26です。また、訪問介護のサービスはあくまで要介護者本人のためのサービスであり、同居している方へのサービスではないため、同居の方がヘルパーから食事の提供や個室の掃除などのサービスを利用したい場合は保険外のサービスを検討しましょう。
4-2. デイサービス・デイケアのサービス内容と費用・回数の目安
施設に通うサービスとしては、デイサービス(通所介護)、デイケア(通所リハビリテーション)があります。
デイサービスは、以下を目的にしています。デイサービスセンターなどに通い、食事や入浴などの日常生活の支援や、生活機能向上のためのレクリエーション活動が日帰りで提供されます。利用者の自宅から施設までの送迎も行います*15。
・要介護者の孤立感の解消
・心身機能の維持(レクリエーションや運動などの機能訓練)
・家族の介護の負担軽減
要介護1のデイサービスの利用回数の目安は週に2〜3回*27と言われています。これはあくまで統計上のデータなので、参考程度でご理解下さい。家族の状況や本人の性格、入浴の必要性など、様々な要素でデイサービスの利用回数は決定しています。週5回利用する方もいます。
要介護1の方のデイサービス負担費用*25(通常規模※の事業所の場合)
時間 | 費用(1単位10円で計算。自己負担1割の場合) |
---|---|
3時間以上4時間未満 | 370円 |
4時間以上5時間未満 | 388円 |
5時間以上6時間未満 | 570円 |
6時間以上7時間未満 | 584円 |
7時間以上8時間未満 | 658円 |
8時間以上9時間未満 | 669円 |
2024年4月に介護報酬が改定されました。デイサービスの利用料金の金額は国が定める介護報酬によって定められており、これをもとにデイサービスの利用料金が決定します。
※通常規模とは1ヶ月の平均利用のべ人数が750人以内を指します
昼食やおやつ代、おむつ代、娯楽・教材費などは別途料金がかかることが多く、事業所により異なるため事前に確認が必要です。このほか、機能訓練の内容により複数の加算があります。
デイケアは、日常生活の自立支援を目的としており、通所リハビリテーションの施設(老人保健施設、病院、診療所など)に通い、医師の指示のもとリハビリを中心としたサービスが提供されます。デイサービスと同様に、自宅から施設までの送迎も行います*15。デイサービスとの違いは、医師や理学療法士などが常駐して専門的なリハビリに対応している点です。また、利用者の負担費用が違い、デイケアのほうが1回あたりの金額がやや高くなっています。
要介護1のデイケアの利用回数の目安は週に2〜3回*27です。
要介護1の方のデイケア負担費用*25(通常規模※の事業所の場合)
時間 | 費用(1単位10円で計算。自己負担1割の場合) |
---|---|
1時間以上2時間未満 | 369円 |
2時間以上3時間未満 | 383円 |
3時間以上4時間未満 | 486円 |
4時間以上5時間未満 | 553円 |
5時間以上6時間未満 | 622円 |
6時間以上7時間未満 | 715円 |
7時間以上8時間未満 | 762円 |
2024年6月に介護報酬が改定されます。通所リハビリの利用料金は国が定める介護報酬によって基準が定められ、これによって利用料金が決定します。通所リハビリなどの医療系サービスは2カ月遅れて6月に報酬が改定されます。
※通常規模とは1ヶ月の平均利用のべ人数が750人以内を指します
このほか、延長による加算やリハビリ内容により複数の加算があります。
4-3. 要介護1の方が入居できる介護施設
要介護1の方が入居できる介護施設には、介護老人保健施設(老健)や介護療養型医療施設*、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)、介護医療院、その他認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、ケアハウス(一般型)などがあります。近年、要介護1の方はサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームに入居することが増えています。これらの住宅型施設は、施設ごとにサービス内容が異なり、要介護度が上がると、別途外部サービスとの契約が必要になる場合もありますので、ケア内容や入居継続の条件などを入居前に確認するようにしましょう。
*23年度で廃止予定のため介護医療院や医療療養病床に転換する施設が増加しています。
4-4. 介護疲れがある方、施設に入るか悩んでいる方は、まずショートステイの利用をおすすめ
介護疲れがある方や、施設に入るか悩んでいる方は短期宿泊が可能なショートステイ(短期入所生活介護)の利用がおすすめです。
ショートステイは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホームなど)に短期間宿泊し、食事や入浴などの介護サービスと機能訓練(リハビリ、レクリエーションなど)のサービスが提供されます*15。ショートステイの利用日数の目安は数日〜1週間程度*29です。
ショートステイの利用は、要介護者の日常生活を支援したり、孤立感を解消したりするだけでなく、介護者であるご家族の身体的、精神的負担を軽減します。働きながら介護をしている方の出張や疾病、冠婚葬祭の際にも利用できます。また、施設への入所を検討している要介護者にとっては、雰囲気に慣れる機会にもなります。
介護保険のショートステイは空きが少なく、予約が取りづらいことがありますが、その場合は、お泊りデイサービス(通所介護事業所で提供する宿泊サービス)*30など介護保険外のサービスの利用を検討しましょう。
5. 要介護1でも一人暮らしは可能だが、施設入居を本人の希望や経済面、家族の負担をもとに検討しても良い
要介護1の同居している介護者による介護時間は、必要なときに手を貸す程度(2時間未満)が約6割を占め、半日以上介護が必要という方は全体の約2割です*31。実際に要介護1で一人暮らしをしている方は介護者のいる世帯の20.4%*32です。
要介護1でも一人暮らしは可能ですが、日常生活で難しい部分は無理をせず利用できるサービスは積極的に利用するようにしましょう。要介護者や介護者の身体的、精神的、経済的負担を考慮したうえで、施設入居を検討するのも良いでしょう。
6. 要介護1のケアプランの例
6-1. 認知症で一人暮らし。ヘルパーを利用しながら自宅での暮らしを続けたい
物忘れも増えて、みんな心配心配って言うけれど、ひとりでも住み慣れた家で暮らしていきたいわ。
お買い物や掃除など、できなくなった家事はヘルパーさんに協力してもらいましょう。食べたいものや必要なものがあったらヘルパーさんに教えてくださいね。
お風呂も大変みたいですし、お出かけする機会も少なくなっていますので運動やお風呂も兼ねてデイサービスに週2回行くのはどうでしょう。
夕飯は栄養バランスの取れた食事をとるためにお弁当宅配のサービスを利用しましょうか?週末は娘様も来るということなので、安心ですね!
また娘さんと一緒にデパートにショッピングに行けるように、運動と食事で元気を取り戻していきましょう!
- デイサービスを週2回利用。運動によるふらつきの改善と入浴、生活のメリハリを持つ
- 訪問介護を週2回利用。買物と掃除。月に一度、通院の付き添いを自費サービスで利用。
- 夕食は配食サービスを利用
- 土日のどちらかには娘が訪問。洗濯や買い出し、夕食は一緒に食べる。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | デイサービス | デイサービス | 訪問介護 | ||||
午後 | 訪問介護 | 娘訪問 | |||||
よる | 配食 | 配食 | 配食 | 配食 | 配食 | 配食 |
要介護1でも様々なパターンでサービス利用が可能です。参考例を紹介します。
6-2. 要介護1で一人暮らしの例
例)訪問介護とデイサービス、デイケアを組み合わせる
・訪問介護(午前中、週に3回)
・デイサービス/デイケア(午前~夕方まで、週に1回)
・家族による介護
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 訪問介護 | 訪問介護 | デイサービスまたはデイケア | 訪問介護 | デイサービスまたはデイケア | 家族による介護 | |
午後 |
6-3. 要介護1で同居している例
例)デイサービス、デイケアを組み合わせる
・訪問介護(午後・午後、週に2回)
・デイサービス/デイケア(午前~夕方まで、週に1回)
・家族による介護
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 家族による介護 | デイサービスまたはデイケア | 訪問介護 | デイサービスまたはデイケア | 家族による介護 | 家族による介護 | |
午後 | 訪問介護 |
6-4. 要介護1で介護保険外サービスを併用している例
例)訪問介護とデイサービス、デイケアを組み合わせる
・訪問介護(午前中、週に3回)
・デイサービス/デイケア(午前~夕方まで、週に2回)
・介護保険外配食サービス(1日1食、週に7回)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
午前 | 訪問介護 | 訪問介護 | デイサービスまたはデイケア | 訪問介護 | デイサービスまたはデイケア | ||
午後 | |||||||
配食 | 配食 | 配食 | 配食 | 配食 | 配食 | 配食 |
参考文献
*2.厚生労働省 介護保険事業状況報告(暫定)「第2-1表 要介護(要支援)認定者数 男女計」
*5.厚生労働省 要介護認定
*10.泉大津市 要介護度区分について
*12.厚生労働省 要介護認定に係る法令
*13.江東区 要介護・要支援認定の申請について(区分変更申請)
*14.港区 介護保険の認定を受けています。心身の状態がかわった場合、要介護認定をやりなおしてもらえますか
*17.全国マイケアプラン・ネットワーク 自己作成の法的根拠
*19.大田区 在宅サービスの支給限度額
*20.国税庁 「4 居宅介護サービス費等の支給限度額(介護保険法43)」
*21.厚生労働省 福祉用具貸与
*22.厚生労働省 福祉用具・住宅改修
*23.厚生省告示第三十四号
*24.厚生労働省 介護保険事業状況報告「第3-2-1表 居宅(介護予防)サービスのサービス別受給者数 」
*25.和歌山市 介護給付費単位数等サービスコード表(令和4年4月施行版)
*26.厚生労働省 第152回社会保障審議会介護給付費分科会資料
*27.厚生労働省 第141回社会保障審議会介護給付費分科会 参考資料
*28.厚生労働省 令和2年度 介護給付費等実態統計の概況(令和2年5月審査分~令和3年4月審査分)
*29.厚生労働省 第180回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料
*30.埼玉県 埼玉県における通所介護事業所で提供する宿泊サービスについて
*31.内閣府 高齢社会白書
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