いえケア 編集部
在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。
いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。
介護保険のサービスは、直接人の手で行うサービスだけに限りません。介護保険サービスには「福祉用具貸与」と「特定福祉用具販売」という福祉用具に関するサービスメニューがあります。
福祉用具がどのように在宅介護で活かされているか、どんな品目が介護保険の福祉用具として認められるか、具体例などを交えて紹介します。
福祉用具が実現する自立支援
まず、福祉用具を通してどんな生活を実現できるのか、そして福祉用具に関する注意点について紹介します。
ヘルパーや家族の協力に依存しない生活
福祉用具を活用することで、ヘルパーや家族の協力に依存しない生活を実現することができます。
例えば、筋力や体力の低下から、布団やベッドから起き上がることができなくなった人がいるとします。起き上がるためには誰かの力を借りなければいけません。
それを担うのは必然的に家族になります。「体を起こす」という役割が増えるだけで、家族の生活には介護の負担が大きく、重くなっていきます。介護負担の重さから、自宅での介護をあきらめ、施設を考えなければいけない状況になる可能性もあります。
しかし、福祉用具を使って課題を解決することが可能です。介護用ベッド(特殊寝台)のリクライニング機能を使い、少し上半身が上がり、角度が付くだけで、一人でも起き上がることができるようになります。
自分で起き上がることができるようになった。今度は自分で立ち上がるために、ベッドに介助用の手すりを設置するのはどうか。自分で歩きだすためには、歩行器を使うのはどうか。自分でトイレまで行けるためにはトイレの座面を高くして手すりを設置するのはどうか。
このように、福祉用具を通して、できることを次々に広げていくことができます。人に依存することによる悪循環に陥るのではなく、福祉用具を使って自分でできることを増やし、達成感を得る。これが自立支援につながります。
福祉用具は、高齢者の自立した生活を助けるために必要なサービスなのです。
介護度によって利用できない商品もある
福祉用具の中には、要介護度によって利用できない商品もあります。
例えば、要支援1・2、または要介護1の利用者は介護用ベッド(特殊寝台)のレンタル利用が原則的にはできません。これは、早期に介護用ベッドを利用開始してしまうと、本人の自立を妨げる可能性があるということで、ルール上、軽度認定の場合は介護用ベッドの対象外となります(例外を除く)。
寝たきりの高齢者等を持ち上げるために利用する介護用リフトも同様に要支援1・2、要介護1の方は利用できません。あくまで自分で起き上がることや移乗することができない、介護度の重度な方を想定した福祉用具となっているためです。
介護認定の区分によって使える商品、使えない商品があるので、利用したい商品が今の介護度で利用できる商品か、ケアマネジャーや福祉用具の事業者によく確認しましょう。
介護保険では、レンタル対象の商品と購入対象の商品がある
介護保険では福祉用具のサービスに、福祉用具貸与と特定福祉用具販売という2種類があります。
福祉用具貸与は福祉用具のレンタルサービスです。毎月自己負担割合に応じた自己負担金額をレンタル料金として福祉用具業者に支払います。
しかし、排せつや入浴などに使用する品目は、レンタルで使いまわすのには適さないため、販売・購入対象の商品となります。その代わり、自己負担割合に応じた自己負担分の金額で購入することができるようになっています。
レンタルと購入、福祉用具には商品によって2通りのパターンがあることを理解しておきましょう。
介護保険で利用できる福祉用具
介護保険で利用できる福祉用具を紹介します。
福祉用具貸与(レンタル)
まずはレンタル利用ができる福祉用具を紹介します。レンタルの対象は13種類あります。
1つずつ紹介していきます。
車いす
歩行・移動に障害がある方が利用するのが車いすです。
車いすには大きく分けて、自分でタイヤを操作して移動する自走式車いす、他人がハンドルを押して移動する介助式車いすに分けられます。
足で地面を蹴って前に進むことのできる低床タイプや、座位の姿勢を保つことができない方のために背もたれの角度を倒す機能のあるリクライニング車いす、座面と背もたれの角度を保ちながら傾きだけを変更するティルト機能の車いすを利用することもできます。
他にも、電動車いすやセニアカーも車いすとして分類されます。電動車いすやセニアカーは行動範囲を広げる意味でも自立を支える重要な福祉用具です。ただ、バッテリーの充電切れや転落などの事故なども多いことから、安全な操作ができるかの確認のもとにレンタル利用する形になります。
車いすの利用は原則要介護2以上の方に限定されます。目的の場所への移動ができるかどうか、歩行ができるかどうかなど、ケアマネジャーによる評価のもと、ケアプランの位置づけによっては車いすのレンタルが利用できる場合もあります。
車いす付属品
車いすの付属品には、車いす用のクッション、車いす用のテーブルなどがあります。
日中は車いすに座って過ごす方など、車いす使用時間の長い方にとって、クッションは重要な福祉用具です。座位姿勢が崩れやすい方や、床ずれのできやすい方など、その人の特徴に合わせたクッションを選定する必要があります。
クッションは座面だけでなく、体幹のバランスが崩れやすい方のために背中をホールドするクッションや、頭部を支えるためのクッションもあります。
要支援1・2と要介護1の方は対象外となります。車いすをレンタル利用、もしくは所有していない方は付属品のみをレンタルすることはできません。
特殊寝台
特殊寝台というのは、電動機能のついたいわゆる介護用ベッドのことです。
モーターが付属していて、リモコン操作によりモーターが動きます。
モーターの働きは大きく分けて3種類。ベッド全体の高さを水平に上下させる機能。上半身の部分が上がって体を起こす背上げ機能。足の浮腫みを改善するために下半身を上げる足上げ機能です。利用する人の状態に応じて必要な機能のベッドを利用する形になります。3つのモーターが連動して、最適なポジショニングを実現する機能がついている介護用ベッドなども広く使われています。
転落しても安心な超低床タイプ、ベッドが分離して車いすに変形するタイプ、Bluetooth通信によりナースコール機能がついているタイプなど、高機能な介護用ベッドも増えています。
要支援1・2と要介護1の方は対象外となります。
特殊寝台付属品
特殊寝台付属品は介護用ベッドの付属アイテムです。
代表的なものとしてはマットレスがあります。自分に合った固さのマットレスを選択することができます。床ずれ予防のためのエアマットレスなど、体圧分散の機能があるマットレスはこの後紹介する床ずれ防止用具に分類されます。
マットレス以外には、ベッドサイド用の柵(サイドレール)やベッドサイドテーブルなども特殊寝台付属品に含まれます。ベッド柵はあくまで転落防止のためのものなので、ベッドサイドに差し込むだけで、固定されていません。しっかりと握って立ち上がる動作などに使用する場合は、ベッドサイドで固定ができる介助バーという品目を使用します。
ベッドの利用が要介護2以上となっていますので、要支援1・2と要介護1の方は対象外となります。
床ずれ防止用具
ベッド用のマットレスですが、体圧分散機能がついているのが床ずれ防止用具です。
床ずれというのは、長時間持続的に体圧がかかるよって皮膚組織が損傷されることを言います。寝たきりになり、ベッド中心の生活になると、体圧が一定部位に集中し、床ずれ(褥瘡)ができやすくなります。
床ずれを予防するため、またはできてしまった床ずれの悪化を防ぐために使うのが床ずれ防止用具です。ウレタンでできているものやエアで空気圧を調整できるもの、またはそれを組み合わせたものなどがあります。
体圧を分散するために体を傾ける自動体位変換装置がついているものや、除湿機能がついているものなど、高機能なマットレスもあります。
寝たきりの方などが対象になるため、要支援1・2と要介護1の方は対象外となります。
体位変換機
体位変換器はベッド上での姿勢・ポジショニングを変えたり整えたりするために使う福祉用具です。
体位変換用のクッションやベッド上での移動に使う介助用のスライドシートなどがあります。
基本的には寝たきりの方を対象にした商品なので、要支援1・2と要介護1の方は対象外となります。
認知症老人徘徊感知機器
認知症の高齢者が徘徊するのを検知するための福祉用具もあります。
センサーでベッドから降りたことを検知する離床センサーと呼ばれるものや、玄関を通過したときに通知されるものなど、種類は様々です。利用者本人が携帯し、位置情報を確認することができるものなどもあります。
用途によって使い分けることができますが、生活を見たうえでどんなリスクを考えなければいけないのかをケアマネジャーや福祉用具の担当者とよく相談しましょう。
認知症が進行している方が対象なので、要支援1・2と要介護1の方は対象外となります。
移動用リフト
移動用リフトは介護者の負担なく移動するための福祉用具です。
タイプとしては上から釣り上げるものや、座いすの座面が昇降するタイプの昇降座いす、段差を超えるために座面昇降もしくは車いすごと昇降するタイプの段差解消機、入浴時に座ったまま浴槽の中で座面が昇降する入浴用リフトなど、様々な種類があります。
ホームエレベーターや階段昇降機は介護保険の対象とはなりません。
移動ができない人を対象としたものなので、要支援1・2と要介護1の方は対象外となります。
自動排泄処理装置
自動排泄処理装置は排尿や排便を処理するための福祉用具です。
ポンプの力で排泄物を自動吸引するものなどが活用されています。この本体部分に関してはレンタル対象商品となっています。ただ、排泄物に直接触れるホースやタンクなどは使いまわしできないため、後で紹介する特定福祉用具として購入対象商品となります。
自力でトイレに行って排泄できる人は対象とされないため、要支援1・2と要介護1の方は対象外となります。
手すり
工事を必要としない手すりは福祉用具としてレンタルの対象となります。
手すり自体に重量があって簡単には動かせないようになっているものや、天井と床で突っ張るようにして固定するタイプのものなどがあります。トイレ便器を挟み込むようにして固定するタイプの手すりもあります。
ベッドから立ち上がるのにつかまる場所が必要、廊下でつかまる場所が必要、玄関の段差を超えるときに必要、など屋内移動での様々な場面に使われます。
要介護度にかかわらず利用することができます。
工事をして外すことができないように固定設置する場合は、介護保険の住宅改修という扱いになります。
スロープ
車いすなどで段差を超えられない場合はスロープを利用することができます。スロープで段差を傾斜にすれば、車いすでも段差を移動することが可能です。
スロープには屋内用のスロープと屋外用のスロープがあります。段差の高さに応じてスロープの長さを設定します。段差の高さが大きければその分スロープの長さを長くとらなければいけません。
要介護度にかかわらず利用することができます。
歩行器
歩行器は体を支えながら歩行するための福祉用具です。
歩行器にもさまざまな種類があります。
固定式歩行器は上から見てコの字型になるフレームの4点の脚が動かないようになっており、利用者は歩行器を持ち上げて前につき、前進するというタイプです。ピックアップ型歩行器とも呼ばれます。
交互型歩行器は固定式と似ていますが、左右のフレームが動くようになっており、右・左と交互に歩行器を前に進めることができます。
キャスター付き歩行器は歩行器に車輪がついているタイプです。持ち上げなくても前進でき、室内だけでなく、屋外で利用するシルバーカータイプの歩行器もあります。両手で握って支えるものだけでなく、肘で支えるタイプなどもあります。
電動アシスト機能の付いた歩行器もあり、坂道を上る時は自動でアシストするため楽に上ることができ、坂道を下る時には抑速ブレーキが作動するのでゆっくり下ることができ安全です。
要介護度に関わらず利用することができます。
歩行補助杖
歩行補助つえの項目ですが、どんな杖でも対象になるわけではありません。
まっすぐ1本の脚になっている一本杖(T字杖)・ステッキや折り畳み杖などは介護保険の対象にはなりません。歩行補助の機能が強化された杖のみが対象となっています。
多点支持杖は地面と接する脚が多点になっているもので、体重を支えやすい構造になっています。手を離しても自立します。接地面のベースが広いものの方が体重を支えやすい反面、足を引っかけて転倒するリスクもあります。接地面のベースが小さいものもあり、その人の特徴や使用場所に応じて用具を選ぶ必要があります。
ロフストランドクラッチは握力が弱い方が、肘と前腕部分で体を支えるように構造された杖です。
松葉杖は脇で挟んで体を支えるタイプの杖です。足に体重をかけられない場合に使用します。
要介護度に関わらず利用することができます。
介護保険でレンタル利用ができる福祉用具を紹介しました。介護保険制度では福祉用具は「原則レンタル」ですが、2024年の制度改定を機に一部の福祉用具はレンタルと購入が選択できるようになります。詳細はこちらの記事にまとめていますのでご参照ください。
次の章では購入対象となる福祉用具を紹介します。
特定福祉用具販売
特定福祉用具はレンタルには適さない福祉用具で、購入対象となる福祉用具です。
介護保険で購入費用が支給されるため、自己負担割合に応じた1~3割の負担が必要になります。年間10万円分の購入補助費用の枠がありますので、その範囲内であれば介護保険が適用されますが、それを超える金額は全額自己負担となります。
いったん福祉用具を購入した後、特定福祉用具購入申請書等の書類を市町村に提出すると、市町村から購入費用の7~9割分の金額が払い戻されます。
一度購入したら同じ品目の商品を再購入することは基本的にできません。使用中のものが破損や劣化して使用できなくなった場合や、現在使用中のものでは必要な機能を満たさない場合(背もたれのないシャワーチェアを使用していたが、背もたれや肘掛けがないと座っている姿勢を保てなくなった、など)には購入することが可能です。
特定福祉用具は、以下の5つの種類があります。
腰掛便座
腰掛便座で最もわかりやすいのは、一般的にポータブルトイレと呼ばれるものです。
トイレまで歩いて移動することが困難な場合、すぐに移動できる場所にポータブルトイレを設置し、そこで排泄します。排泄物はポータブルトイレ内のバケツを取り外してトイレで処理します。
処理が手間になる事や、においの問題がデメリットになりますが、最近はポンプを設置した水洗ポータブルトイレも介護保険の特定福祉用具として認められるようになりました。
他にも、和式トイレを洋式トイレに変更するための腰掛便座や、トイレ座面の高さをかさ上げするための補高便座も対象になります。便器の高さが高くなることで、立ち上がりが容易になることや、ウォシュレットが付属しているタイプの補高便座もあり、トイレでの負担軽減につながります。
自動排泄処理装置の交換可能部分
福祉用具貸与の項目で紹介した自動排泄処理装置の交換可能部分は購入対象商品となります。
主に、排泄物を受けるレシーバーや排泄物を受けるタンク、ホースなどが交換可能な部分となります。直接排泄物に触れる部分なので、レンタルではなく購入対象商品となっています。
入浴補助用具
入浴時に使用する福祉用具です。
防水加工で立ち上がりがしやすいシャワーチェアと呼ばれる浴室用のいすや、浴槽の中において踏み台にする浴槽台、浴槽の縁に固定してつかまる場所を確保するための浴槽手すり、浴槽をまたげないときにいったん浴槽に腰かけてから入浴できるバスボードなど、様々な種類があります。
普段の入浴動作から、どんな動作が困難になっているのかを観察した上で、必要な福祉用具を選択することが必要になります。
簡易浴槽
浴槽で入浴ができない方のための簡易浴槽も介護保険の購入対象商品です。
浴室で入浴できない方などがベッド上で入浴するためのものなどが該当します。空気を入れて浴槽にするものや折り畳み式のものなどがあります。
移動用リフトのつり具
福祉用具貸与で紹介した移動用リフトのつり具部分は購入対象商品となります。
つり具には利用者の体幹部分を包むようなシート型(スリング型)や、着脱のしやすいベルトタイプのものなどがあり、状態に応じて選定します。
購入可能な特定福祉用具を紹介しました。
ここまで介護保険の対象となる福祉用具を紹介しましたが、介護保険対象外でも転倒予防や安全確保、課題解決に役立つ介護用品などがたくさんあります。以下の記事でも紹介していますので、お時間ある方は是非ご参照ください。
2024年の介護保険改正では、固定用スロープ・歩行車・多点杖・単点杖が購入・レンタル選択制の対象商品となりました。
レンタル対象品も含め、どんな福祉用具が介護保険で利用できるかをお伝えしたところで、今度は福祉用具を利用するための注意点を紹介していきたいと思います。
福祉用具を利用するために
まずはケアマネジャーに相談を
ケアマネジャーからの提案とケアプランの変更
高齢者の自立した生活を支援するための福祉用具ですが、福祉用具を利用するにはケアマネジャーによるケアプランに位置付けられている必要があります。
ケアマネジャーにまずは生活上の困りごとを相談しましょう。福祉用具で解決できる可能性があるか検討します。どんな福祉用具が効果的か、保険対象になるか、その福祉用具を使うことによるデメリットはあるか、どのくらいの費用がかかるのかを確認します。
購入・レンタル開始の前に一度試してみる
購入・レンタルを開始する前にできれば一度試してみることをおすすめします。
商品を持ってきてもらったらすぐその場で契約するのではなく、実際に生活の中で使ってみて、効果を確認しましょう。
購入対象商品の場合は、必ずお試し用の商品が使えるとは限りませんが、シャワーチェアや浴槽台などメジャーな商品はデモとして商品を一定期間使わせてくれる場合もあります。
すぐに契約したものの、使いこなすことができずに失敗した、という事例は数多くあります。まずはお試し期間を設けて問題なく使用できるかどうかを確認しましょう。
信頼できる福祉用具事業所に相談を
福祉用具の事業所は地域に数多くあります。どんな業者に相談したらいいのか、ポイントをお伝えします。
土曜日・日曜日にも対応できるか
福祉用具の事業者の中には土・日・祝日などにも対応してくれるところがあります。急な福祉用具の故障や不具合にもすぐに対応してくれる業者の方が安心、という方は土日も含めて対応してくれる業者を選ぶのがいいでしょう。
取扱商品のバリエーション
取扱商品のバリエーションは業者によって異なります。
自社製品を中心にラインナップをそろえているところなどもあります。カタログ以外の商品も必要があれば取り寄せ対応してくれるなど、柔軟な対応ができる業者だと安心できますね。
親身になって対応してくれるか
何より、福祉用具専門相談員が親身になって対応してくれることが重要です。
福祉用具に関する知識や経験から、こっちの商品の方が適している、こっちの商品の方が安い、などのアドバイスをしてくれると、安心して利用することができます。体の状態変化に応じて適切な福祉用具の選定やメンテナンスをしてもらえることで、生活の質は大きく変わります。
直接人の手でケアをしてもらうサービスではありませんが、福祉用具もそれを取り扱う福祉用具専門相談員によってより大きな効果を発揮するサービスでもあるのです。
福祉用具専門相談員の中には、福祉住環境コーディネーターという資格を取得されている方もいます。知識も豊富で、専門性の高い提案ができる可能性があります。
このサイトでは介護保険事業所登録している福祉用具事業者を検索することができますので、こちらも活用してみましょう。
まとめ
福祉用具のサービスを紹介しました。
福祉用具によって生活を自立に近づけることができ、在宅生活の維持に役立てることができます。福祉用具を使って解決できる課題もきっとあるはずです。
このサイト内にも多くの福祉用具を掲載していますので、ぜひチェックしてみてください。