介護にかかる費用
介護にはお金がかかる、とよく言われます。
ただ、具体的にいくらかかるのか、どのくらいの期間出費しなければいけないのか。
今回は介護にどれくらいの費用がかかるのかをわかりやすくお伝えします。
在宅と施設、介護費用の違い
介護にかかる費用は人それぞれです。介護を必要とする人がどこを拠点に生活するか、どのようなサービスを利用するかによっても異なります。
住み慣れた自宅で暮らすか、施設に移って住むか、まずはこの2点で比較します。
以下の表は介護施設または在宅介護サービスを利用する場合にかかる一般的な費用を表にまとめました。
施設種別 | 入居一時金 | 月額費用 |
---|---|---|
特別養護老人ホーム | 0円 | 7万円~15万円 |
介護老人保健施設 | 0円 | 8万円~20万円 |
介護付き有料老人ホーム | 0円~数千万円 | 15万円~35万円 |
(在宅介護) | 0円 | 1万円~7万円 |
一般的に老人ホームと言っても種類は様々です。代表的な施設種別として、特別養護老人ホームと介護老人保健施設、介護付き有料老人ホームを挙げました。
老人ホームの費用には、入居一時金と月額費用があります。
入居一時金は、老人ホームを終身利用する権利を獲得するための初期費用です。金額に決まりはなく、施設によっては入居一時金が発生しない場合もあります。その場合は月額の利用料が高額になる傾向があります。
月額費用は食費・居住費(家賃)・介護サービス利用料・水道光熱費などが含まれます。介護サービス利用料は介護保険の料金なので、介護保険の自己負担割合(1割・2割・3割)によって金額は異なります。
施設種別ごとに費用の特徴を説明します。
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームは自宅で生活することが難しい要介護者が入居する施設です。
入居金がなく、費用も比較的低額です。所得や貯蓄が少ない方を対象とした居住費・食費の減免を利用することも可能です。
施設ごとで費用は異なります。2人部屋や4人部屋といった多床室の施設よりも、全室個室(ユニット型)の施設の方が居住費(家賃)は高額になります。
食費や家賃は施設ごとに独自に設定しているため、施設によって金額には差があります。
費用面では比較的安価なためメリットの大きい特別養護老人ホームですが、それゆえ入居へのハードルが高い施設でもあります。
まず、原則として介護認定で要介護3以上の認定が必要です。
多くの特別養護老人ホームは満床のため、空床待ちとなっており、入所までは2~3年かかるとも言われています。現在も30万人近い方が入所待機となっています。
介護老人保健施設
介護老人保健施設も介護保険施設ですが、特別養護老人ホームとは違う性質を持っています。
介護老人保健施設は病院と施設の合いの子、中間施設という役割を持っています。
病院を退院後、自宅復帰するためのリハビリ施設としての役割なども持っています。医師も配置され、看護・リハビリなどの専門職も充実しています。
ただし、介護老人保健施設は居住施設ではなく、リハビリ施設という位置づけなので、そこで最期まで暮らし続けることを前提とした場所ではありません。
三ヶ月に一度、施設内で評価を行い、在宅復帰や施設移動などを検討します。医療やリハビリの面で充実している施設なので、安心感がありますが、最後まで暮らすことを前提に施設を選ぶのであれば、別の選択肢を考える方が無難でしょう。
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは介護の必要性の高い高齢者のケアを行うための施設です。
介護保険上では「特定施設」という指定を都道府県から受けており、介護サービスが提供されます。
介護付き有料老人ホームでは入居時の初期費用として入居一時金が発生する場合が多く、月額の居住費・利用料も含め費用が高額です。
施設によっても異なりますが、月30万円かかる施設も少なくありません。
その代わり、費用面の問題がクリアされれば入居しやすく、施設数も多いので選択肢も多いです。
リハビリの充実した施設・医療的ケア対応の施設・ペットと暮らすことのできる施設など、個性的な施設も多いので、ご自分のライフスタイルに合った住まいを見つけやすいです。
在宅
介護施設の代表的な3種別を紹介しましたが、在宅の費用はどうでしょうか。
介護施設と比較すると在宅の方が介護費用は安くなります。
ケアマネジャーと相談しながら、必要な介護サービスだけを利用するため、トータルでかかる介護費用は安くなります。
介護度に応じて利用限度額があるので、月に数千円分しか利用しないという人もいれば、限度額を超えて全額自費分が発生しても、できるだけサービスを利用したいという場合もあります。
オーダーメイドのケアプランを作成するので、自己負担が月千円未満の人もいれば、月10万円を超える人もいます。
一般的な費用を挙げることは難しいのですが、ほとんどの方は1割負担で限度額内のサービス利用にとどめていますので、3万円以下で収まる場合が多いです。施設よりも在宅の方が圧倒的に費用は安いことがわかります。
ただし、当然ながら家賃や食費、水道光熱費はこの中には含まれていません。
自宅での食費や家賃の家計支出割合が重い場合もあります。在宅だからといって必ずしも施設よりも支出が少なくなるわけではないので、総合的に判断することが必要です。
施設介護と在宅介護の費用の違いを紹介しました。
在宅介護では家族の介護負担が大きいものの、費用で見れば圧倒的に安いというメリットがあります。
より経済的な負担を少なく在宅介護を行うためにはどうするべきか、在宅介護の費用にまつわる制度などを紹介していきます。
所得によって費用の負担が異なる
介護保険制度では同じサービスを利用していても、所得によって自己負担する金額が異なります。介護保険の自己負担割合について解説します。
自己負担割合は1割から3割まで
介護保険サービスはすべて無料で利用できるサービスではありません。サービスにかかる費用には保険料と公費(税金)も投入されますが、一部はサービスを利用する人の自己負担となります。サービスを受ける人を受益者とし、受益者がそれに応じた自己負担を行う、これを応益負担と言います。
自己負担する金額は、サービス利用者本人の所得に応じて、サービス費用の1割・2割もしくは3割となっています。
たとえば、1,000円分のサービスを利用した場合、1割負担の利用者であれば100円、2割負担であれば200円、3割負担であれば300円の自己負担が発生します。
サービス利用した翌月以降に、一か月分のサービス利用料として自己負担分をサービス事業者に支払わなくてはいけません。
自己負担割合はサービス利用者本人の所得をもとに判定されます。合計所得金額(年金収入額ではなく所得で判定)が160万円未満であれば1割負担となりますが、それ以上の場合は2割負担、3割負担になる可能性があります。
以下に掲載しているのが自己負担割合判定の流れです。
所得の計算方法ですが、年間330万円未満の年金収入の場合は110万円が控除されるため、年金額から控除額を引いたものが所得となります。
不動産や給与など、年金以外の収入があれば、その所得も合計します。年間の合計所得をもとに、介護保険の負担割合が決定します。
1割負担になるか2割負担になるか3割負担になるか、その違いだけで同じサービス利用でも負担する金額は2倍・3倍になってしまうのです。
介護保険の負担割合についてはこちらの記事に詳細を掲載しています。
負担割合証で確認を
介護保険の自己負担割合は、介護保険負担割合証に記載されています。
新宿区ホームページより
負担割合証は介護保険の認定を初めて受けたとき、もしくは毎年7月に手元に届きます。市町村は前年の所得をもとに算定した負担割合を記載した負担割合証が発行し、住所地へ郵送します。
負担割合の適用期間は8月1日から翌年の7月31日となっています。
負担割合証が届いたら担当のケアマネジャーやサービス事業所のスタッフに提示し、必ず確認してもらいましょう。
介護保険の自己負担割合の仕組みと確認方法について解説しました。
区分支給限度額
介護保険はいくらでも使えるわけではありません。一か月の利用上限となる区分支給限度額が定められています。区分支給限度額について解説します。
介護保険サービスが利用できる上限
区分支給限度額とは、要介護度ごとに定められた介護保険サービスを利用できる上限額のことです。要支援1から要介護5までの7段階それぞれに限度額が設定されています。
介護保険では「単位」をベースに事業所が受け取る報酬金額・利用者が支払う自己負担金額が算定されます。単位をもとに金額を求めることができます。
地域によって1単位の金額が異なり、単位当たりの金額が最も高い東京都特別区は1単位11.12円です。
つまり東京都特別区で要介護5のサービス利用者であれば、36,217(単位)×11.12(円)=402,733(円)となり、40万2733円分のサービスが利用できることになります。
要支援1の人が利用できる上限額と、要介護5の人が利用できる上限額の間には7倍近くの差があります。介護度が重度ということは、それだけ介護の手間が必要と判定されているということです。
より多くのサービスが利用できるように、区分支給限度額が高く設定されています。この区分支給限度額をもとに、ケアマネジャーはサービスの調整を行います。
上限を超えたサービス利用は全額自己負担
区分支給限度額の上限を超えたサービスは、保険適用されないため、全額自己負担となります。私自身もケアマネジャーとして経験上、以下のような事情で上限を超過する場合がありました。
・毎日デイサービスの利用が必要なため、サービスが区分支給限度額の範囲内で収まらなかった
・区分支給限度額の範囲内で予定していたのに、臨時でヘルパーの利用を追加することになったため上限をオーバーしてしまった
・介護保険申請中にサービスを利用していたが、予想していた介護度よりも低い介護度で決定したため、区分支給限度額の上限オーバーが発生した
上限超過分は保険外で全額自己負担、つまり10割負担となります。
例として、要介護1・自己負担1割の利用者が、一か月20,000単位分(3,235単位分限度額超過)のサービスを利用したとします。
利用した20,000単位のうち、要介護1の区分支給限度額16,765単位は介護保険適用になります。
保険適用となった16,765単位分のサービスは自己負担1割分の支払いとなります。
地域加算がない地域であれば、16,765単位のサービスは10倍した167,650円が利用料となるため、自己負担はその1割で16,765円となります。
区分支給限度額を超過した3,235単位分は介護保険が適用されないので、全額自己負担となります。区分支給限度額超過分の単位数を10倍した金額32,350円の支払いが必要になります。
16,765(円:保険適用分)+32,350(円:保険上限超過分)=49,115円が自己負担金額となります。
1割負担の方から見れば、上限超過分は10倍の自己負担になるので、できれば限度額内にサービスを収めたいですね。
担当のケアマネジャーと相談しながら一か月のサービス利用内容を検討しましょう。
介護保険対象外の費用も
介護保険サービスの自己負担についてお話ししましたが、介護保険のサービス利用時には、付随してかかる保険対象外の費用もあります。
例えば、デイサービスや通所リハビリテーションなどの通所系サービスを利用したときに発生する昼食代。
食事代は保険適用されないので、全額自己負担となります。金額は事業所によって異なりますが、1日(おやつ代含め)700円から800円程度が必要になります。
デイサービスで宿泊サービスも行っている事業所がありますが、宿泊代も介護保険の適用外なので、利用する場合は宿泊代も費用に加わります。
特別養護老人ホームなどの施設で数日間預かってもらう短期入所(ショートステイ)を利用する場合は、食費とお部屋代が介護保険対象外の料金となります。
こちらは低所得者(住民税非課税の方などが該当)対象の減免を利用することも可能です(詳細はこの記事の後半にお伝えします)。
このように、介護保険サービスに付随する費用もあります。
要介護度が1など比較的認定が軽い方の場合、デイサービス利用の介護保険自己負担分よりも食費分の方が高くなる場合が多いです。保険適用分・保険対象外分を含め、トータルでどのくらいの費用が発生するのかを把握しておくことも必要です。
具体的にどのくらいの金額がかかるのか、次の章では自己負担額について、具体例を挙げて紹介します。
介護にかかる費用の具体例と対策
具体例
では、具体的に事例をもとに、在宅介護にどのくらいの費用がかかるのかを紹介します。
3つの事例を用意しました。いずれも自己負担割合は1割、地域区分は2級地(横浜市・川崎市・大阪市など)としました。
要介護2:週3回デイサービス、訪問介護が朝に準備のための訪問
長男夫婦と同居している要介護2の女性利用者。認知症があり、家に一人で長い時間いることができません。
長男は毎日出勤。長男の嫁は週3回出勤しているため、長男嫁が出勤する月・水・金曜日にデイサービスを利用しています。
長男嫁は出勤時間も早いため、デイサービスの準備や送り出しができないことから、訪問介護のヘルパーさんにデイサービスの出発30分前に来てもらっています。
かかる費用は大きく3種類。デイサービスの利用料金、デイサービスの食事代、訪問介護の利用料金です。
1か月にデイサービスの利用が13回。通常規模のデイサービスなので、利用料金が1回あたり777円。食費が一食800円。
ヘルパーの利用料金が身体介護30分未満で244円とします。
単純に計算式にするとこのようになります。
(デイサービスの利用料金+デイサービスの食事代+ヘルパーの利用料金)×利用日数
金額にすると
(777+800+244)×13=23,673(円) となります。
一か月の介護費用は23,673円となります。
処遇改善加算などの加算についてはないものとして扱っております。
要介護3:訪問看護を週3回、ベッドと車いすをレンタルで
高齢夫婦世帯ですが、夫が心不全をきっかけに入院。退院後、訪問看護のサービスを利用開始しました。
看護師による状態観察や生活指導を週1回と理学療法士による週2回のリハビリ、合計週3回受けています。
ベッドでの起き上がりや通院時の移動が困難なため、介護用ベッドと車いすをレンタルで利用しています。
介護費用は、訪問看護の利用料金(リハビリと看護)と加算料金、福祉用具(介護用ベッドと車いす)のレンタル料金です。
看護師の訪問が1回823円、リハビリの訪問が1回853円(60分=20分×3:減額分あり)。緊急時対応加算で一か月あたり600円の登録料がかかります。
福祉用具は介護用ベッドと付属品(マットレス・手すり)で月1,800円、車いすのレンタルで月600円となります。
単純に計算式にするとこのようになります。
(訪問看護の利用料金×回数)+(訪問看護リハビリの利用回数×回数)+(訪問看護の緊急加算料金)+(介護用ベッドと付属品のレンタル費用)+(車いすのレンタル費用)
金額にすると
(823×4)+(853×9)+600+1,800+600=13,969(円) となります。
一か月の介護費用は13,969円となります。
※料金は2024年6月の介護報酬改定を反映したものになっています。
要介護4:小規模多機能で週4回通所
娘と二人暮らしの要介護4の方です。娘が不規則勤務のため、小規模多機能型居宅介護と契約し、娘が出勤する週4日は小規模多機能での通所を利用することになりました。
小規模多機能型居宅介護のサービスの利用料金は一か月定額費用となります。
何回通所しても介護保険の料金は決まっています。介護保険対象外の費用として、食費や宿泊費が利用した回数分かかります。
今回は食費を一回700円、宿泊は利用しなかったことにします。
単純に計算式にするとこのようになります。
(小規模多機能型居宅介護の利用料金)+(食費×利用回数)
この場合では利用料24,677円と食費(700円×18回)=37,277円が目安となります。
3つの事例を紹介しました。
今回の金額は概算であくまで目安の金額ですが、これに加えて各種加算や、介護職員処遇改善などの費用が追加となりますので、もう少し高い金額になります。
ただ、いずれも施設で生活するよりも少ない費用負担で必要なサービスを組み合わせて利用することができています。
次の章ではより費用負担を少なくするための工夫についてご案内します。
費用を抑えるために
介護費用も賢く節約することが大切です。
介護にもお金は必要ですが、無駄な出費をなくすことや、市町村からの補助を上手に活用することで出費を減らすことが可能です。
介護費用を抑えるための方法をいくつか紹介します。
高額介護サービス費
高額介護サービス費は介護保険サービスの利用料が高額になった場合に適用できる制度です。
所得に応じて上限額が定められており、上限額を超えた介護サービス利用負担が発生した場合は払い戻しを受けることができます。
例えば、世帯全員が市民税非課税世帯で、世帯の上限額が24,600円だった場合を想定します。
サービスの利用料金(介護保険適応のサービス自己負担分)が30,000円だったら、上限額を超過した分である5,400円の払い戻しを受けることができます。
利用料が高額になる時にはケアマネジャーや市区町村の役所に相談し、高額介護サービス費に該当するか確認してみましょう。
払い戻し用の銀行口座を登録し、申し込みしておけば、超過分が発生した月の超過分は指定した口座に払い戻される仕組みになっています。
負担限度額認定(食費・部屋代の負担軽減)
負担限度額認定は、施設利用時の食費や居住費の自己負担分を軽減してくれる制度です。
在宅介護では主にショートステイを利用するときに利用できます。
所得や所有資産によって、第一段階から第四段階までに区分けされます。所得や預貯金等が一定の基準以下の世帯は、施設利用時の食費や部屋代が安くなります。
例えば、生活保護世帯なども含まれる第一段階に該当する人は、多床室(4人部屋など)であれば部屋代の自己負担0円、食費は一日300円となります。通常であれば、部屋代で900円くらい、食費で一日1,500円くらいかかりますので、この負担限度額認定を受けられていれば大幅に費用負担が少なくなります。
市役所の窓口で負担限度額認定証の発行を申請することができますので、介護保険証や預金通帳など資産のわかるものを持って行きましょう。
基準として、住民税が非課税であれば第一段階から第三段階のいずれかに当てはまる可能性が高いです。第四段階は負担限度額がありませんので、施設が設定した食一部屋代の全額支払いが必要になります。
紙おむつの支給・配食サービスなど市町村サービス
お住いの市町村によって受けられる自治体の独自サービスがあります。代表的なものとして、以下のようなサービスがあります。
自治体によって利用できるサービスや対象者の条件が異なります。
どんなサービスが利用できるか、まずは担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してみましょう。
他にも家族介護慰労金など市町村によって在宅介護の経済的負担を軽減する施策があります。詳細はこちらの記事にも書いていますのでご確認ください。
「一か月に介護に使えるお金」をケアマネジャーに伝える
どのくらいの費用を一か月に使えるかをケアマネジャーにあらかじめ伝えておきましょう。
一か月に使える費用の目安があれば、それ応じてサービスの計画を立てることができます。
介護にお金を使えない場合は、最小限のサービスにし、優先順位の高い問題を解決することを目指します。
十分な費用が使える場合は、介護保険外のサービスも含めて充実したサービスを利用することが可能です。
どのくらいの費用を一か月に使えるのかを伝えた上で計画を立てることが大切です。
賢く、適切なケアプランを
無駄のない適切なケアプランを考えましょう。
本当に必要なサービスか、費用対効果はどうかなど、計画を見直していくことも必要です。
毎日デイサービスに行って、毎日入浴しているけれど、本当に毎回入浴が必要でしょうか。
自己負担一回60円の入浴介助料金も、積もれば大きな出費になります。
訪問介護も必要なケアが提供できるのであれば短い時間のサービスにすることも可能です。
サービス内容を見直すことで、費用負担を抑えることができます。
医療費に該当するサービスがあれば医療費控除として確定申告し、還付を受けることも可能です。
ケアマネジャーと相談しながら、必要な内容をしっかりカバーしながらも、無駄のない計画を作っていくことが重要です。
まとめ
介護の費用についてお伝えしました。
どこで暮らすか、どんなサービスを利用するかによって、介護にかかる費用は大きく異なります。
また、所得が少ない方は、費用負担を軽減するための制度を利用できる場合もあります。
家計のことを他人に話したくない、という気持ちもあるかもしれませんが、ケアマネジャーなどに相談し、負担を抑えつつ効果的な介護サービスを計画することが重要です。