この記事を監修したのは
介護認定審査会委員/株式会社アテンド代表取締役
河北 美紀
厚生労働省の雇用動向調査によると、2020年に離職した約727万人のうち、介護・看護を理由に離職した「介護離職」の人数は約7万人*1に及ぶことが明らかになっています。厚生労働省では介護離職を予防するために、「介護休暇」や「介護休業」といった、仕事と介護の両立支援制度を設けています。この記事では、介護休暇の取得を考えている方のために、介護休暇の取得条件や注意点、給付金の有無、介護休業との違いや使い分けなどをくわしく解説しています。
★こんな人に読んでほしい!
- 介護休暇の取得を考えている方
- 介護休暇が取得できる条件や手続き、取得日数、給付金の有無などについて詳しく知りたい方
- 介護休暇と介護休業のどちらを利用すべきか迷っている方や両制度の違いについて知りたい方
★この記事で解説していること
- 介護休暇とは、家族の介護のために年に5日(対象家族が2人以上の場合は年に10日)まで、1日または時間単位で休みを取得できる制度。雇用形態に関わらず、すべての労働者が取得できる
- 介護休暇は口頭の申し出でも取得可能で、当日の申し出でも取得することもできる
- 介護休暇は原則、無給であることが多く、介護休暇中の公的な給付金などもないため、よく考えて有給休暇などと使い分けましょう
- 介護休業は、取得できる日数が通算93日で介護休暇よりも長い。手続きは、原則2週間前までに書面で申し出ることとなっている
- 介護休業では、介護給付の支給条件に該当する場合、介護給付金(月額の約67%)が支給される
- 突発的に短期のお休みが必要な場合は介護休暇、仕事と介護の両立のための長期準備期間が必要な場合は介護休業を使うのがおすすめ
1. 介護休業制度の「介護休暇」とは介護のために1年に5日まで休みを取得できる制度
「介護休暇」*2とは、仕事を辞めることなく介護ができるよう、育児・介護休業法で定められた仕事と介護の両立支援制度のひとつです。介護休暇では、家族の介護のために、年に5日(対象家族が2人以上の場合は年に10日)を上限とし、1日または時間単位で休みを取得できます。
介護休暇は、勤務先に制度がなくても育児・介護休業法に基づいて利用可能です。正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣社員、契約社員でも、一定の要件を満たせば介護休暇を取得できます。
2. 介護休暇の対象者や取得条件
2-1.対象家族を介護する労働者は全員、介護休暇を取得できる
「対象となる家族」を介護する労働者は全員、介護休暇を取得できます。2021年1月1日以前は、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できませんでした*3が、育児・介護休業法の改正により、すべての労働者が取得できるようになりました。
育児・介護休業法で「事業主は介護休暇の申し出を拒むことができない」と規定されており、勤務先に制度がなくても取得可能です。また、介護休暇の申し出や取得を理由とする解雇や雇止め、降格などの不当な取り扱いも禁止されています。
ただし、労使協定により、介護休暇取得の対象外となる方がいます。労使協定とは、事業所ごとの労働組合のことで、労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者と事業主との書面による協定のことを指します。介護休暇を検討している方は労使協定も確認しておきましょう。
【労使協定により介護休暇の取得が対象外となる方】*4
- 入社6ヶ月未満の方
- 1週間の所定労働日数が2日以下の方
2-2.対象となる家族の範囲
介護休暇の「介護の対象となる家族」は以下の通りです*4。
育児・介護休業法で対象家族の同居の規定はないため、同居していないご家族の介護による介護休暇でも問題なく取得できます。
2-3.年に5日まで、1日または時間単位で取得できる
介護休暇で取得できる日数*4
事業主が特に定めていない場合は、毎年4月1日から翌年3月31日を1年間としていますが、会社によって異なる場合があるため事前に確認しておきましょう。
介護休暇の取得単位*4
時間単位での取得が困難と考えられる仕事に就く労働者で、時間単位での取得を除外する労使協定を締結している場合は、1日単位のみでの取得が可能となります。
【時間単位での取得が困難と考えられる仕事に就く労働者の例】*5
- 国際路線などの航空機に搭乗する客室乗務員など
- 長時間の移動を要する遠隔地で行う業務に就く労働者
- 流れ作業方式や交代制勤務による業務に就く労働者
以前は、半日単位での取得のみでしたが、育児・介護休業法の改正により、2021年1月1日から時間単位での取得が可能となりました*3。育児・介護休業法では「中抜け」なしの時間単位休暇としていますが、法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるよう、厚生労働省では事業主に配慮を求めています。
2-4.口頭での申し出も可能で、当日の申し出でもOK
介護休暇の申し出は、書面で提出しなくても、口頭の申し出で取得することが可能です。また、取得したい当日に取得することも可能と規定されています。
有給休暇などの取得と同様に、社内で規定されている書式などがある場合は、社内の就業規則に従って処理されるため、会社の担当部署や担当者に確認しましょう。
3.介護休暇中の給与は無給であることが多く、給付金もない
育児・介護休業法では介護休暇中の賃金の支払いについて定められておらず、会社の就業規則によって異なりますが、無給である企業が多くなっています。大企業などは、就業規則により、通常の有給休暇と同様に介護休暇も有給としているところもあります。お勤めの会社の担当部署や担当者に確認してみましょう。
また、介護休暇でもらえる公的な給付金はありません。原則、介護休暇は賃金の発生しないお休みとなるため、よく考えて有給休暇などと使い分けすることをおすすめします。有給休暇を使い切っている場合や、使うのがもったいない場合などに利用すると良いでしょう。
4. 介護休暇と介護休業の違い
4-1.取得できる日数が介護休暇は年に5日、介護休業は通算93日である
介護休暇と同様に、仕事と介護の両立を支援する制度として「介護休業」*6があります。両者の違いについて解説します。
介護休業 | 介護休暇 | |
利用できる人 | 要介護状態にある対象家族を介護する労働者 | |
対象となる家族の範囲 | 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 | |
手続き | 原則、2週間前までに勤め先に書面で申し出る | 当日の申し出も可能 |
日数 | 対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割取得可能 | 1年に5日まで(対象家族が2人以上の場合は10日まで)。1日または時間単位で取得可能 |
大きな違いは取得できる日数で、介護休暇が年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)の取得であるのに対し、介護休業は対象家族1人につき、通算93日まで3回を上限として分割での取得が可能となっています。
取得手続きの違いもあり、介護休暇は当日の申し出もOKですが、介護休業は原則、2週間前までに書面で申し出ると規定されています。
介護休業・介護休暇ともに、国家公務員や地方公務員も育児・介護休業法で「公務員に関する特例」として定められており、介護のための休暇を取得することが可能*7です。
教職員の場合は、県または市区町村の「学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」などにより定められており、名称や内容に違いがある場合があります。くわしくは、所属している教育委員会などにご確認ください。
東京都の学校職員の場合*8
名称 | 内容 |
介護休暇 | 引き続く6ヶ月の期間内において必要と認められる期間(無給)※ 承認期間が通算180日に満たない場合、180日を限度に2回まで更新が可能※ 日・時間を単位とし、連続・断続して利用することも可能 |
介護時間 | 取得の初日から3年以内で、正規の勤務時間の始め又は終わりに1日につき2時間以内(無給) ※ 30分単位での取得も可能 |
短期の介護休暇 | 原則1日を単位として年で5日以内(要介護者が複数の場合は10日以内) |
4-2.介護休業では、介護休業給付金の支給条件に該当する場合に介護給付金(月額の約67%)が支給される
介護休暇でもらえる給付金はありませんが、介護休業では、給付金の支給要件に該当する場合、雇用保険から介護休業給付金が支給され、支給額はおおよそ賃金月額の67%です*9。
介護休業給付金の支給には、雇用保険の被保険者であることや、介護休業中の就業日数が10日以下であること、介護休業中の賃金が賃金月額の80%未満であること、などの条件があります。介護休業給付金の支給条件や申請方法、もらえないケースなどについては、こちらの記事でくわしく解説しています。
4-3.介護休暇と介護休業の使い分け・活用事例
介護休暇は時間単位でも取得でき、当日の口頭による申し出も可能であるため、突発的に短期のお休みが必要になった場合などに利用することをおすすめします。一方、介護休業は長期で休みを取得でき、支給要件にあてはまると給付金も支給されるため、仕事と介護の両立のために必要な準備期間として利用するとよいでしょう。
介護休暇・介護休業おすすめの活用事例
介護休暇 | 通院、入院の付き添い介護サービスの手続きケアプランの見直しなどケアマネジャーとの短時間の打ち合わせ要介護者の急な体調不良 |
介護休業 | 長期間の入院の付き添い市区町村、地域包括支援センター、ケアマネジャーなどへの相談や各種契約など介護の分担の家族での話し合い民間事業者やボランティア、地域サービスなど、利用できるサービスを探す入居施設探しや入居の準備同居して介護をするための準備 |
ほかにも仕事と介護の両立支援制度として、育児・介護休業法では、短時間勤務の措置や所定外労働の制限(残業免除)、時間外労働・深夜業の制限が定められています*2。
育児介護休業法をしっかり理解し、上手に活用することで、仕事と介護を両立することもできます。詳細は下記のサイトなどが参考になります。
参考:育児介護休業法を知る!|フォーサイト
5. 介護離職を防ぎ、仕事と介護を両立するために
介護離職は深刻な問題になっているため、国も積極的に仕事と介護の両立を支援をしています。介護休暇や介護休業、短時間勤務などの制度を活用したり、介護保険サービスを利用したりすることで、仕事と介護を両立させることは可能です。無理せず、仕事を続けながら介護ができる環境を整えましょう。
ご家族に要介護者がいる場合、早い段階で職場に家族の介護を行っていることを伝え、上司や同僚に状況を理解してもらうことも重要です。悩みや不安があるときは、ケアマネジャーや地域包括支援センターなどに相談し、一人で抱え込まないようにしてください。
介護は、突然はじまることもあります。いざ家族の介護が必要になったときに慌てずに済むよう、事前に両立支援制度の概要を把握しておきましょう。
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