ケアマネが足りない!ケアマネジャー不足が引き起こす「ケアマネ難民」問題!契約できない場合の代替策は?(4/22更新)

ケアマネが足りない!ケアマネの人手不足問題と代替策は? 介護コラム
いえケア(在宅介護の総合プラットフォーム)

いえケア 編集部

在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。
いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。

「ケアマネが足りない!」

いま、介護保険制度の要と呼ばれるケアマネジャーの人手不足が進んでいます。介護保険サービスの調整や提案など、サービスを利用するための入口であるケアマネジャーと契約ができなければ、サービスを利用することが困難になります。

ケアマネ不足の実態と、その背景。そしてケアマネと契約できなかった・ケアマネが見つからなかった場合の代替策について紹介します。

【この記事でお伝えしていること】

  • 高齢化が進む一方、ケアマネジャーとして働く人は減り続け、人手不足に
  • ケアマネが不足することで介護保険サービスが利用できない可能性も
  • ケアマネと契約できない場合の代替策

【この記事をお勧めしたい人】

  • ケアマネと契約ができなくて困っている方
  • 地域にケアマネが少なくなったと感じているサービス事業者さん
  • 今後、ケアマネという仕事がどうなっていくのか、心配をしているケアマネのみなさん

ケアマネジャーが不足している現実

ケアマネ従事者数は11.7万人。毎年減少している

ケアマネジャー不足は全国的に進んでおり、深刻化しています。その背景にはいくつかの理由があります。

高齢化の進展と需要の増加

日本は超高齢化社会を迎えています。現在、全人口における65歳以上の高齢者人口の割合はおよそ3割です。この割合は増え続け、2040年には35.3%が高齢者という高齢化のピークを迎えます(*1)。

総務省統計・高齢者人口及び割合の推移

高齢者人口が増えるとともに、介護保険サービスの利用者も増えています。2022年には介護保険サービスの利用者数が過去最高の638万1700人となりました(*2)。こちらも2040年には利用者数のピークを迎えると考えられています(*3)。

介護保険利用者数の推移と見通し

ますます必要性が高まる介護人材。当然ですが、高齢者人口が増加するのに対して、利用者を担当するケアマネジャーの人員も必要になります。

ケアマネジャーの人員不足と労働条件

高齢者人口の増加に対し、ケアマネジャーの人員は増えていません。

居宅介護支援事業所で勤務するケアマネジャーは117,025人となっています。

ケアマネ従事者数

毎年ケアマネ試験と呼ばれる介護支援専門員実務者研修受講試験が開催されていますが、受験者数は伸びておらず、合格率も20%前後

居宅介護支援事業所におけるケアマネジャーの従事者数

毎年1万人程度のケアマネジャー有資格者が誕生していますが、ケアマネとして働かず、そのまま介護職員として働き続ける方も多いのが現実です。1万人試験合格したとしても、1万人がケアマネジャーになるわけではないのです。

ケアマネジャーの資格を有するケアマネ試験合格者数は累計739,215人。しかし、ケアマネジャーとして働いているのは11万人しかいないというのが現実なのです(*4)。グラフを見てのとおり、居宅介護支援事業所のケアマネ従事者数はここ数年減っています。高齢者人口・介護保険認定者数・サービス利用者数いずれも急激に増えているにもかかわらず、働いているケアマネジャーの人数は減っているのです。ケアマネジャーが不足をするのも当然のことです。

地域によってはケアマネの人員不足がさらに深刻なところもあるでしょう。

ケアマネ有資格者が働かない理由

介護支援専門員の資格を持っていながらも、ケアマネとして働かない人を「潜在ケアマネ」と言います。なぜケアマネジャーが居宅介護支援事業所でケアマネとして働かず、潜在ケアマネとなっているのでしょうか。

その理由として4つを挙げます。

職務内容と責任の重さ

ひとつはケアマネジャーの職務内容にあります。

相談中、手を広げて困った顔の女性

近年、ケアマネジャーの業務範囲はどんどん広がっています。介護保険外のインフォーマルサービス調整、地域ケア会議への参加、医療との連携、全年齢対応の多様な相談窓口。
介護保険に限定されない業務内容がケアマネジャーに課されています。

介護保険では書類の不備を調査する実地指導があり、これに対するペナルティも非常に大きいのが現状です。人員体制などの基準をクリアしている事業所には介護報酬上で特定事業所加算という加算を受けることができるのですが、運営基準を守っていないとみなされるとその報酬分がすべて返還扱いになるため、事業所運営は常に大きなリスク要因を抱えていることになります。

さらに、ケアマネジャーに課せられる責任は日々重くなっています。介護業界全体が常に慢性的な人材不足である現状から、介護サービスなどの社会資源が乏しく、利用者の望むサービス体制を構築することが難しい場合もあります。利用者からのハラスメント被害に悩むケアマネジャーもいます。

広がり続ける業務範囲と責任の重さにケアマネジャーの仕事を敬遠する方、ケアマネジャーの仕事から離れる方も多くなっています。

労働環境や給与待遇の問題

ケアマネジャーの労働環境にも大きな課題があります。

ケアマネジャーとの担当者会議

先に挙げた特定事業所の場合は、24時間体制で連絡ができることが条件となっています。夜間に電話がかかってくることや、土日祝日にも連絡対応をしなければいけません。休みの日でも、困難な事例に対応しなければいけません。

ケアマネジャーの給与待遇も改善は進んでおりません。介護職員は介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ加算などの介護報酬上の加算が加わり、給与は大幅に改善されました。ただし、ケアマネジャーの給与はこれらの処遇改善加算の上乗せがないため、改善が進んでいません

職場からのノルマを課せられているケアマネもいます。自社・自法人事業所を積極的に紹介するようにと、法人が圧力をかけている場合もあります。公平中立を求められるケアマネですが、自社サービスの営業マンとしか見ていない法人もあるため、ケアマネはその狭間に立たされてしまいます。

労働環境や給与の問題でケアマネを離れてしまうことも多いです。

資格を他の職種で活用する場合

介護イメージ

ケアマネジャーの資格を取得してもケアマネジャーとして勤務せずに介護職員として働き続ける人も増えています。ケアマネ資格取得することで、法人で資格手当を支給しているところも多く、介護職員としても給与の上乗せを受けることができるため資格取得は大いにメリットになります。
ケアマネになることで、夜勤手当などの手当てなくなるなど、給与が下がる場合もあるため、ケアマネ資格は持っていてもケアマネとして働きたくないという人は非常に多いです。

また、ケアマネの資格を持っていても、もともとの基礎資格で働いた方が収入が多いという理由でケアマネとして働かない方も多いです。ケアマネ資格は基礎資格となる国家資格が必要なのですが、医師・看護師・理学療法士など基礎資格の方が価値が高く、ケアマネ資格は民間資格。あえてケアマネの仕事をせずに、ケアマネ資格保有という肩書や知識を得るためにケアマネの資格を取る場合も多いようです。

ケアマネジャーの仕事をしていないとしてもケアマネの資格に価値があることから、他の職種で活用する場合も多く、実労働者数が増えていない現状です。

資格更新に関連する経済的負担

ケアマネジャー資格は5年ごとの資格更新が義務付けられています。ケアマネジャー資格更新のためには更新研修を受講しなければいけないのですが、この費用負担が大きいことも課題です。

ケアマネジャー

更新研修受講費用は都道府県によって異なりますが、最も高い愛知県は7万120円(*5)。

更新費用を事業所が全額支払うところもありますが、折半または全額ケアマネ個人負担というところもあります。この金額を支払うことはかなり大きな負担になります。これ以外にも主任介護支援専門員研修や主任介護支援専門員更新研修など、研修のたびに経済的な負担がのしかかります。

ケアマネジャーとしての知識や能力を高めるために価値のある研修であれば喜んで参加する人も多いかもしれませんが、そう思う人ばかりではないようです。事例提出など宿題も多く、研修を受けるケアマネの負担もかなり大きいのが現実です。そもそも合計88時間もの時間をかけて参加する研修として十分な価値があるのか。そして7万円も支払う価値があるのかというと大いに疑問を感じます。

「次の更新研修は受けないから、ケアマネを辞める。事業所も管理者要件を満たすケアマネがいなくなるから閉鎖する。」という声もよく聞きます。更新研修が離職のきっかけを作っている側面もあります。

以上のように、資格更新に関する経済的な負担もケアマネの現場離れの大きな要因のひとつです。

以上、ケアマネが現場で働かない4つの理由をお伝えしました。

  • 職務内容と責任の重さ
  • 労働環境や給与待遇の問題
  • 資格を他の職種で活用する場合
  • 資格更新に関連する経済的負担

これらの理由で、ケアマネジャーは大いに不足している状況にあります。

ケアマネジャー不足による影響

ケアマネジャー不足による影響はどのようなところに出ているでしょうか。

ケアマネジャーと契約できない「ケアマネ難民」が増加

ケアマネジャーが不足している地域では、ケアマネと契約できないという状況も生まれています。ケアマネと契約ができなければサービスを受けることができないという事態になります。

サービスはあっても、ケアマネジャーがいないためサービスの利用ができない・サービスの利用に支障が生まれる状態を一般的に「ケアマネ難民」と言います。

特に深刻なのが要支援の方の場合です。予防プランと呼ばれる要支援の方のケアプラン(介護予防サービス・支援計画書)は単価が安いこともあって、受託する居宅介護支援事業所が少ないのが現状です。地域包括支援センターが直接担当する場合もありますが、地域包括支援センターはそれ以外の業務も多く抱えているため、プランの作成に人手をかけることができません。サービスはあっても入口となるケアマネがいないことでサービスが利用できない、この状況がますます進んでいく恐れがあります。

ケアマネがいないために、サービスの利用を待っていただくケースなどがでている状況です。このケアマネ難民問題が多くの地域で起きています。サービス利用が数か月待ちという状況が起きている地域もあるようです。また、福祉用具レンタルが必要な人でも、ケアプランを作るケアマネがいないために、住宅改修や自費のレンタルにせざるを得ないケースなどもあるようです。

本当に必要な状況で介護保険サービスを利用できないのは大きな問題です。その原因となっているのがケアマネ不足なのです。

地域間格差の拡大

ケアマネ不足には地域間格差があります。全国的にケアマネの人数は減っていますが、特に地方において深刻な状況が見られます。

背景として、ケアマネの人数も勿論ですが、ケアマネジャーの事業所=居宅介護支援事業所の数が減っていることがあげられます。

これは、介護報酬上、大規模な事業所が評価されているため、小規模な事業所が次々と閉鎖していることによります(*6)。大規模化する事業所もありますが、小規模事業所は現在の報酬体系では生き残れない状況がはっきりと目に見えるようになっています(*7)。

高齢者の多い地域では大規模化した事業所が対応しますが、高齢者人口の少ない地域では小規模の居宅介護支援事業所では利益を上げることが難しく、事業撤退する事例も多いようです。このような地域間格差により、地域によってケアマネジャー数に偏りがあり、ケアマネと契約できない利用者が増えていることがわかります。

ケアマネジャー不足による問題を2つ解説しました。

  • ケアマネジャーと契約できない利用者の増加
  • 地域間格差の拡大

要であるはずのケアマネジャーを失っては介護保険制度は機能しません。ケアマネと契約ができなかった場合、介護が必要な方はどうすればいいのでしょうか。

ケアマネと契約できない場合の対応策

地域包括支援センターに相談しても「紹介できるケアマネジャーはいません」「ケアマネジャーの空きができるまで待ってください」と言われてしまったらどうしたらいいのでしょう。ケアマネ難民となった要介護認定者やその家族は、どうやって介護をしていけばいいのか途方に暮れてしまうかもしれません。

ケアマネ不足の対応策について、いくつか提案をさせていただきます。

市町村の介護相談窓口に相談する

まずは市町村の窓口に相談しましょう。居宅介護支援事業所の許認可・指導を行うのは市町村です。市町村に相談すれば、新規開設する予定があるか、他市町村にある事業所で対応してくれるところがないか、などの情報を得ることができるかもしれません。

相談することで市町村にこの状況を知ってもらうことも重要です。まずは市町村の窓口で相談することをお勧めします。

サービス提供事業者に直接相談する

2つめはサービス提供事業者に直接相談する方法です。

訪問介護

たとえばデイサービスを利用したいのであれば利用したいと思うデイサービスに、福祉用具の相談であれば福祉用具事業所に相談してみましょう。

例えば、少し遠方であっても、同じ法人が運営している居宅介護支援事業所があれば受けてくれる場合もあります。ケアマネがいないためにサービスが利用できない、となれば、サービス提供事業者にとっては見込み客を失う大きな損失になります。多少遠方であったとしてもケアマネが対応してくれれば売り上げも上がるということを考えれば、多少遠方であっても法人間で調整をして対応してもらうということが可能かもしれません。

また、福祉用具であれば、介護保険外の自費サービスで代替できる商品なども含め紹介してくれる可能性があります。また、ケアマネがいなくても介護保険を利用できる、特定福祉用具や住宅改修などで代替できる方法を提案してくれる場合もあります。

身近な支援ネットワーク・地域のサービスを活用する

3つめは介護保険以外のサービスを利用する方法です。

配食サービス

高齢者向けのサービスは介護保険だけではありません。地域のNPO団体やボランティアグループなどもあります。地域の助け合いなどによるサポートが充実している地域もあります。地域包括支援センターに相談してみるのもひとつの突破口になるかもしれません。

また、民間の介護保険外サービスも数多くあります。配食サービスや移送サービス業者など介護保険外サービスで対応できる部分もあります。

介護保険だけで解決を考えずに、幅広く多様な支援者の協力を得るという方法もあります。

また、介護保険サービスでも住宅改修などはケアマネジャーがいなくても利用することは可能ですので、地域包括支援センターなどに相談してみましょう。

医療保険のサービスを利用する

介護保険ではなく、医療保険のサービスを利用するという方法もあります。代表的なサービスが訪問看護です。訪問看護を医療保険で受けるのであれば、介護保険は関係ないのでケアマネジャーがいなくても大丈夫です。通常、介護保険認定者の場合、訪問看護は介護保険が優先されるサービスです。ケアマネがいない地域で訪問看護の利用を考えている場合は、認定申請前に訪問看護ステーションに相談しておくといいかもしれません。

訪問看護は看護師による医療的ケアや健康相談だけでなく、理学療法士や作業療法士を配置している事業所ではリハビリも受けることができます。

介護保険ではなく、医療保険で受けられるサービスとして訪問看護がありますので、そちらも視野に検討してもいいかもしれません。

セルフケアプラン

最後にセルフケアプランについて紹介します。

セルフケアプランは、ケアマネジャーではなく、自分自身か家族がケアプランを作るというものです。セルフプラン、マイケアプラン、ケアプラン自己作成といった呼び方をされる場合もあります。

サービス事業所との連絡調整も自分で行い、サービス利用点数の上限管理も自分で行います。月に一回、サービスの利用状況、単位数を確認し、市町村窓口に報告しなければいけません。

複雑な介護保険制度、自己作成は難しい部分もあります。サービス提供事業所にも協力してもらう必要がありますが、セルフケアプランという方法もあることをお知らせします。詳しくはこちらのページをご覧ください。

ケアマネがいない場合の対応方法、5つを紹介しました。

  • 市町村の介護相談窓口へ相談する
  • サービス提供事業者に直接相談する
  • 身近な支援ネットワークや地域のサービスを活用する
  • 医療保険のサービスを利用する
  • セルフケアプラン

今後、ケアマネ不足はますます進んでいくのでしょうか。次の章で解説します。

ケアマネ不足は解消されるのか?ケアマネ処遇改善の可能性

歯止めのかからないケアマネ不足に、いよいよ厚生労働省の審議会もようやく議論を開始しました。

厚生労働省で開催している第220回社会保障審議会介護給付費分科会では、ケアマネジャーの処遇改善や負担軽減について議論が行われました。

第220回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

この会議では、居宅介護支援事業所に関する論点として、以下のようにまとめています。

今後、高齢者人口の更なる増加や現役世代の減少に伴う担い手不足が見込まれ、多様な利用者のニーズへの対応が求められる中、業務効率化等の取組による働く環境の改善等を図るとともに、ケアマネジメントの質を向上させていくために、どのような方策が考えられるか。

具体的な処遇改善策などの提案はなかったものの、ケアマネの担い手不足が深刻化していることを国として認識し、方策を考えていくことになったのは大きな一歩です。

ケアマネの仕事を、誇りをもって続けていくことができるようになり、必要な人に必要なサービスが提供できる社会になることを願っています。

いえケア編集部
いえケア編集部

ケアマネ不足の解消策として、ケアマネの受験資格を緩和したらどうだという意見も出ているようです。現在の受験資格が厳しすぎるためにケアマネのなり手がいないという主張です。

確かにケアマネの受験資格厳格化によって受験者数は減りましたが、それ以上に問題なのはケアマネ資格を持っていてもケアマネをしている人が少ないことです。

さんざんケアマネの質を問題としてきたのに、少ないからケアマネのハードル下げるよ、はおかしな話です。ケアマネが誇りを持って働ける環境を創ることが第一ではないでしょうか。

関東知事会、ケアマネ試験の受験資格の緩和を国に要請へ 人材不足の更なる深刻化を懸念 | 介護ニュースJoint
関東の10都県の知事からなる「関東地方知事会」が、介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格を緩和するよう国に求める方針を固めた。【Joint編集部】 高齢化の進展で介護ニーズが一段と高まる今後を見据え、ケアマネジャーの確

追記:2023年11月8日

11月6日に介護給付費分科会が行われました。居宅介護支援については以下のような提案がされています。

【特定事業所の算定要件として、ヤングケアラー・障害者・生活困窮者・難病患者等の制度に関する事例検討や研修に参加する】

【移動時間の負担軽減のため利用者宅訪問のモニタリングをテレビ電話(ビデオチャット)によるオンラインモニタリングを認める。ただし二カ月に一回は訪問】

【取扱件数の逓減制緩和、ケアプランデータ連携システムを導入していることを条件に、50件から逓減制を適用するようにしてはどうか(受け持ち人数の上限引き上げ)】

【同一建物に居住する利用者のケアマネジメントの適正化(報酬引き下げ)】

第230回社会保障審議会介護給付費分科会資料

ケアマネの処遇改善を求める声も上がりましたが、処遇改善加算の対象にケアマネは含まれないこととなりました。現場のケアマネからは業務負担がさらに増えるだけでなく、待遇の改善もされなかったことに大いに不満の声が上がっています。

居宅介護支援に関する報酬改定の内容はこちらの記事にまとめています。さらに人材不足に追い打ちをかけるような改定内容ですが、ハートの強いケアマネさんはぜひご参照ください。

また、今回の制度改定で一部解禁されたオンラインモニタリングに関してはこちらの記事にまとめていますのでご参照ください。

要支援のケアマネジメントを行う予防支援を居宅介護支援事業所で指定を受けることで、要支援でも利用者と直接契約ができるようになりました。

【2024年4月16日追記】

また、厚生労働省では有識者及び現場のケアマネを招いて「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」を開催しています。ケアマネジャーという仕事・職種を取り巻く環境が改善されるか、期待が集まります。

【2024年4月22日追記】

ケアマネ検討会の内容について、以下の記事にまとめていますのでご参照ください。

介護保険制度改定2024特集

参考資料

いえケアロゴ

この記事を執筆・編集したのは

いえケア 編集部

在宅介護の総合プラットフォームいえケアです。
いえケア編集部では主任介護支援専門員としての地域包括支援センター相談員や居宅介護支援事業所管理者などの介護分野での経験を活かし、在宅介護に役立つ記事を作成しております。
運営会社:株式会社ユニバーサルスペース


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